(昭和44年8月1日条例第30号)
改正
昭和58年3月22日条例第11号
平成元年3月31日条例第11号
平成8年6月28日条例第11号
平成9年3月26日条例第7号
平成16年3月25日条例第8号
平成18年10月10日条例第35号
平成21年1月29日条例第4号
平成22年3月19日条例第6号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
(職員)
(管理の代行等)
(開館時間及び休館日)
(使用の承認)
(使用の不承認)
(使用承認の取消し等)
(特別施設等の設置)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用料金等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(読替規定)
第15条 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第6条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第7条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市民会館の使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市民会館の使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(市民会館の使用料に関する経過措置)
別表(第9条関係)
使用時間区分午前
9時~12時
午後
13時~17時
夜間
18時~21時
全日
9時~21時
種別
大ホール平日9,07011,42021,78040,830
土・日・祝9,97015,42030,49050,820
大会議室2,5303,5404,4209,730
会議室A1,3802,0202,6505,310
B1,3802,0202,6505,310
C8801,1301,2603,150
D8801,1301,2603,150
小和室A6201,0101,2602,650
B6201,0101,2602,650
和室1,2601,8902,5305,060
料理教室1,8902,5303,1506,320
楽屋A1,0101,2601,8903,790
B1,0101,2601,8903,790
C1,0101,2601,8903,790
D1,0101,2601,8903,790
サイドステージ1,2701,8702,4604,910
浴室2,5303,1503,7908,210
ホワイエ1,3801,7702,6505,310
備考