○美唄市民会館管理条例
(昭和44年8月1日条例第30号)
改正
昭和58年3月22日条例第11号
平成元年3月31日条例第11号
平成8年6月28日条例第11号
平成9年3月26日条例第7号
平成16年3月25日条例第8号
平成18年10月10日条例第35号
平成21年1月29日条例第4号
平成22年3月19日条例第6号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、美唄市民会館(以下「会館」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条
会館に、館長及びその他の必要な職員を置く。
ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により会館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りではない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第3条
会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
会館の利用の許可に関する業務
(2)
会館の維持及び管理に関する業務
(開館時間及び休館日)
第4条
会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 午前9時から午後9時まで
(2)
休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第5条
会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2
教育委員会は、承認をする場合において、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用についての条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第6条
教育委員会は、会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
建物、設備及び備付物件を、き損又は滅失するおそれのあるとき。
(3)
その他会館の管理運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第7条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1)
使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4)
公益上又は管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2
前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(特別施設等の設置)
第8条
使用者は、その使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(使用料)
第9条
会館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
2
会館の備付物件の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第10条
市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条
既に納めた使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責めに帰することのできない理由によって使用不能になったとき。
(2)
第7条第4号により使用の承認を取り消した場合
[
第7条第4号
]
(3)
使用日の前日までに使用の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合
(利用料金等)
第12条
指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、会館の使用を終えたとき、使用を停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条
使用者が建物、設備及び備付物件を、き損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第15条
第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第6条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第7条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
[
第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
] [
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第13条
]
(規則への委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
美唄市証紙条例(昭和39年条例第27号)別表中1使用料に、次のように加える。
(次のよう略)
附 則(昭和58年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日以後に会館を使用する者が、施行日前に許可を受け使用料を前納したときは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日以後に会館を使用する者が、施行日前に許可を受け使用料を前納したときは、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(市民会館の使用料に関する経過措置)
8
この条例の施行の日以後に会館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第35号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市民会館管理条例の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市民会館管理条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成21年1月29日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以後に会館を使用する者が、同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市民会館の使用料に関する経過措置)
14
この条例の施行の日以後に会館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市民会館の使用料に関する経過措置)
12
この条例の施行の日以後に会館を使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(単位 円)
使用時間区分
午前
9時~12時
午後
13時~17時
夜間
18時~21時
全日
9時~21時
\
種別
大ホール
平日
9,070
11,420
21,780
40,830
土・日・祝
9,970
15,420
30,490
50,820
大会議室
2,530
3,540
4,420
9,730
会議室
A
1,380
2,020
2,650
5,310
B
1,380
2,020
2,650
5,310
C
880
1,130
1,260
3,150
D
880
1,130
1,260
3,150
小和室
A
620
1,010
1,260
2,650
B
620
1,010
1,260
2,650
和室
1,260
1,890
2,530
5,060
料理教室
1,890
2,530
3,150
6,320
楽屋
A
1,010
1,260
1,890
3,790
B
1,010
1,260
1,890
3,790
C
1,010
1,260
1,890
3,790
D
1,010
1,260
1,890
3,790
サイドステージ
1,270
1,870
2,460
4,910
浴室
2,530
3,150
3,790
8,210
ホワイエ
1,380
1,770
2,650
5,310
備考
1
教育委員会は、会館の運営に支障がないと認めたときは、本表の全日の時間を超えない範囲で、時間の延長を認めることができる。
この場合の使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、直後の使用時間区分の使用料の3割に相当する額とする。
2
入場料、会費又はこれに類するものを徴収して、大ホール棟を使用する場合の使用料は、次の各号による。
(1)
500円未満の場合 3割増
(2)
500円以上1,000円未満の場合 6割増
(3)
1,000円以上2,000円未満の場合 8割増
(4)
2,000円以上の場合 13割増
3
入場料又はこれに類するものを徴収して、会議室を使用する場合の使用料は、本表使用料の5割増とする。
4
商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合の使用料は、本表使用料の8割増とする。
5
営利、営業を目的としない者が、練習のためステージを使用する場合の使用料は、大ホール使用料の5割以内の額で、教育委員会が別に定める。
6
冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、次の各号により暖房料を徴収する。
ただし、期間外の暖房使用についても同様とする。
(1)
一般使用者の場合 本表使用料の5割に相当する額
(2)
本表備考第2項、第3項及び第4項に該当する使用者の場合 本表使用料の10割に相当する額
7
前各項の規定により積算した使用料又は暖房料に、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。