○美唄市民会館設置条例
(昭和44年7月10日条例第24号)
改正
平成元年10月21日条例第31号
(設置)
第1条
市民の集会等の用に供し、社会福祉の増進、生活文化の向上に寄与するため、美唄市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条
この会館は、美唄市西4条南1丁目4番2号に置く。
(運営審議会)
第3条
会館の円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として美唄市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会の組織及び運営については、市長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
3
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。