○美唄市民生委員推薦会規程
(昭和52年9月10日訓令第5号)
改正
昭和62年1月10日訓令第5号
平成6年4月1日訓令第7号
平成7年3月31日訓令第3号
平成10年3月31日訓令第2号
平成27年5月1日訓令第6号
第1条
美唄市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関する事項については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条
推薦会の委員の定数は12名以内とする。
2
委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
第3条
推薦会に幹事1名及び書記1名を置き、保健福祉部の職員をもってこれに充てる。
第4条
推薦会の会議は非公開とし、委員長及び委員並びに幹事及び書記は、議事について機密を厳守しなければならない。
第5条
推薦会は、特別の事情があると認められる場合の議事については、これを書面会議に付すことができる。
第6条
推薦会に関する費用は市がこれを負担する。
附 則
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月10日訓令第5号)
この規程は、昭和62年1月10日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日訓令第6号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。