○美唄市青少年センター設置規程
(昭和58年4月1日教育委員会規程第5号)
改正
平成元年3月31日教育委員会規程第2号
平成6年4月1日教育委員会規程第10号
平成7年4月1日教育委員会規程第2号
平成31年3月28日教育委員会訓令第4号
令和3年4月1日教育委員会規程第3号
(設置)
第1条
青少年の指導に関係する機関、団体が連絡協調し、青少年の健全な育成を助長するとともに、有効適切な指導を行うために、美唄市青少年センター(以下「センター」という。)を美唄市教育委員会生涯学習課に設置する。
(業務)
第2条
センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
関係機関、団体の連絡調整
(2)
街頭指導
(3)
相談指導
(4)
事後指導
(5)
その他必要な事項
(運営委員会)
第3条
センターの円滑な運営を図るため、青少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第4条
委員会は、次の事項について教育委員会の諮問に応じ、又は意見を具申するものとする。
(1)
センターの運営に関すること。
(2)
センターの業務計画に関すること。
(3)
その他必要な事項
(委員)
第5条
委員会の委員は、美唄市青少年問題協議会条例施行規則(昭和36年規則第11号)第5条に規定する指導専門委員をもってこれに充てる。
[
美唄市青少年問題協議会条例施行規則(昭和36年規則第11号)第5条
]
2
委員の任期は、美唄市青少年問題協議会委員及び専門員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
4
委員長及び副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条
会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(青少年指導員)
第8条
第2条の業務を行うため、青少年指導員及び青少年専任指導員を置き、教育委員会がこれを委嘱する。
[
第2条
]
2
青少年の指導にあたっては、別に定める美唄市青少年指導要領に基づいて指導する。
(職員)
第9条
センターに所長及び事務職員を置き、教育委員会がこれを任命する。
2
所長は、センターの業務を統括し、事務職員は所長の命により事務を行う。
(委任)
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2
美唄市青少年指導センター設置規程(昭和44年訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規程第10号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規程第3号)
この規定は、令和3年4月1日から施行する。