○美唄市認可地縁団体印鑑条例
(平成11年3月29日条例第7号)
改正
平成11年12月17日条例第30号
平成20年10月22日条例第23号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条
認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び当該認可地縁団体において次の各号に掲げる者が選任されている場合は当該各号に掲げる者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。)とする。
(1)
職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2)
法第260条の9に規定する仮代表者
(3)
法第260条の10に規定する特別代理人
(4)
法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条
認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2
登録申請者は、登録申請書の代表者等の氏名の次に本市において登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項について審査したうえ、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条
登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個とする。
2
市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)
印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)
印影を鮮明に表しにくいもの
(4)
その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条
市長は、第4条の規定により印鑑を登録するときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
[
第4条
]
(印鑑登録証明書の申請)
第7条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適当であることを確認したうえで、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付するものとする。
2
印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明し、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条
印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。
この場合において、申請書には第4条の規定により登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
[
第4条
]
2
印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録の廃止を前項の申請書により市長に申請しなければならない。
3
印鑑登録者は、前項による廃止申請をするときは、個人印鑑を添付しなければならない。
(登録事項の職権修正)
第10条
市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは、除くものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1)
印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。
(2)
法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3)
認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4)
その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2
市長は、第9条の規定による申請があったときは、審査したうえ、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
[
第9条
]
3
市長は、第1項第3号又は第4号の規定により抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。
(代理人による申請)
第12条
地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請をすることができる。
(閲覧の禁止)
第13条
市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問及び調査)
第14条
市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(手数料)
第15条
第8条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、美唄市手数料徴収条例(平成11年条例第30号)別表第1に規定する額とする。
[
第8条
] [
美唄市手数料徴収条例(平成11年条例第30号)別表第1
]
(委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第23号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成20年12月1日から施行する。