○美唄市の特定の事務の南美唄郵便局における取扱いに関する規約
(平成18年6月23日告示第57号)
改正
平成24年10月1日告示第62号の4
平成26年7月24日告示第53号の2
平成27年12月30日告示第93号
平成30年4月1日告示第30号
令和4年4月1日告示第24号の8
(趣旨)
第1条
この規約は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項の規定に基づき、美唄市が処理する事務のうち特定のものを日本郵便株式会社北海道支社受持区域内の南美唄郵便局において取り扱うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条
南美唄郵便局(以下「実施局」という。)においては、次に掲げる美唄市の事務(以下「委託事務」という。)を取り扱うものとする。
(1)
戸籍謄抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書、戸籍記載事項証明書、除籍謄抄本又は除籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書、改製原戸籍謄本及び改製原戸籍抄本の交付(当該戸籍等に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(2)
住民票の写し、除かれた住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(当該住民票に記載されている者又は同一の世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(3)
戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(4)
印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(取扱方法)
第3条
美唄市が送信する証明書等に係るデータは電子公印機能付の専用回線ファクシミリの窃取防止の対策を講ずることとし、実施局は、請求者から受けた請求書、美唄市からファクシミリで受信した証明書等の窃取防止の対策を講ずるものとする。
2
実施局は、請求者から請求書を受けたときは、個人番号カード、運転免許証又は各種健康保険証等公的証明書の提示を求め、請求者の住所及び氏名が公的証明書の住所及び氏名と合致することを確認するものとする。
(秘密の保持)
第4条
委託事務を処理する実施局職員は、直接又は間接に知り得た一切の情報を他人に漏らしてはならない。
その職を退いた後においても、同様とする。
2
委託事務を処理する実施局職員は、請求書又は証明書等を複製し、又は閲覧させ、若しくは貸出しを行うなど一切の利用行為をしてはならないものとする。
3
前2項の規定は、この規約による取扱期間が終了し、又はこの規約が解除された後においても、同様とする。
(目的外利用の禁止)
第5条
実施局は、委託事務に関して知り得た一切の情報を委託事務以外の目的に利用してはならない。
2
前項の規定は、この規約による取扱期間が終了し、又はこの規約が解除された後においても、同様とする。
(取扱いに関する経費)
第6条
委託事務の取扱いに要する経費は、美唄市の負担とする。
2
美唄市は、委託事務に係る事務手数料を日本郵便株式会社北海道支社に支払うものとする。
3
委託事務の取扱いにより実施局が請求者から徴収する交付手数料は、美唄市に帰属するものとする。
(取扱期間)
第7条
実施局における委託事務の取扱期間は、平成18年9月1日から平成19年3月31日までとする。
ただし、この期間満了の3か月前までに美唄市と日本郵便株式会社北海道支社のいずれからも委託事務の取扱いの解除又は変更の意思表示がないときは、取扱期間をさらに1年間延長することとし、以後も同様とする。
(取扱時間)
第8条
実施局における委託事務の取扱時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、3月31日の取扱時間は、午前9時から午後4時までとする。この場合において当該日が土曜日又は日曜日の場合は、前取扱日の取扱時間は午前9時から午後4時までとする。
(取扱いを行わない日)
第9条
実施局において委託事務の取扱いを行わない日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(連絡会議)
第10条
この規約に規定する事項に関し疑義が生じた場合、その他委託事務の取扱いに関し必要があると認めるときは、美唄市長と日本郵便株式会社北海道支社長は、連絡会議を開くことができる。
(契約)
第11条
この規約に定めるもののほか、委託事務の取扱いに関し必要な事項については、美唄市長と日本郵便株式会社北海道支社長が、契約書により定めることとする。
附 則
この規約は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日告示第62号の4)
この規約は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日告示第53号の2)
この規則は、平成26年8月2日から施行する。
附 則(平成27年12月30日告示第93号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規約による改正前の美唄市の特定の事務の南美唄郵便局における取扱いに関する規約の規定による有効期限内の住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日告示第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第24号の8)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。