○美唄市印鑑条例施行規則
(昭和50年6月10日規則第16号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
平成2年8月30日規則第25号
平成9年2月25日規則第5号
平成24年6月22日規則第24号
平成27年12月30日規則第28号
令和元年9月25日規則第50号
美唄市印鑑条例施行規則(昭和43年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市印鑑条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市印鑑条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)
]
(申請の受理)
第2条
市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第3条
条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届のいずれかをいう。
[
条例第3条
]
(確認の方法)
第4条
条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
[
条例第4条第4項
]
(1)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。
(2)
本市において既に印鑑登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。
(3)
その他市長が本人であることを確認できるとき。
(回答書の期限)
第5条
条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
[
条例第4条第5項
]
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条
条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
[
条例第5条
]
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4)
出生の年月日
(5)
男女の別
(6)
住所
(7)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条
条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
[
条例第14条第1項
]
(1)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称。)
(2)
出生の年月日
(3)
男女の別
(4)
住所
(5)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録申請書等の様式)
第8条
印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1)
印鑑登録申請書 様式第1号
印鑑登録証明書交付申請書
(2)
照会書及び回答書 様式第2号
(3)
印鑑登録原票 様式第3号
(4)
印鑑登録証 様式第4号
(5)
印鑑登録証再交付申請書
印鑑登録原票登録事項変更届 様式第5号
印鑑登録廃止申請書
(6)
印鑑登録証明書 様式第6号
(文書の保存)
第9条
印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1)
抹消された印鑑登録原票 5年
(2)
その他印鑑に関する文書 2年
附 則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年8月30日規則第25号)
この規則は、平成2年9月17日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第50号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
様式(省略)