○美唄市営陸上競技場使用開始の時期を定める規則
(昭和50年8月5日教育委員会規則第2号)
美唄市営陸上競技場設置条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)に定める、陸上競技場の使用開始の時期は、昭和50年8月5日とする。