○美唄市営温水プール条例
(昭和46年10月5日条例第22号)
改正
昭和58年3月22日条例第14号
平成元年3月31日条例第9号
平成元年10月21日条例第31号
平成9年3月26日条例第7号
平成13年3月29日条例第7号
平成17年9月30日条例第27号
平成21年1月29日条例第8号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、美唄市営温水プールの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
市民の心身の健全な発達及び水泳の普及振興を図るため、美唄市営温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(位置)
第3条
この温水プールは、美唄市西4条南1丁目4番7号に置く。
(職員)
第4条
温水プールに、館長及びその他必要な職員を置く。
ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により温水プールの指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第5条
温水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
温水プールの利用の許可に関する業務
(2)
温水プールの維持及び管理に関する業務
(開館時間)
第5条の2
温水プールの開館時間は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
火曜日から土曜日まで 午後1時から午後8時まで
(2)
日曜日 午前10時から午後6時まで
(休館日)
第5条の3
温水プールの休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日の翌日。
ただし、その日が1月2日以外で、かつ、日曜日に当たる場合を除く。
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用料)
第6条
温水プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
[
別表
]
2
使用料は、教育委員会が発行する遊泳券と引き替えに前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条
教育委員会が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条
使用料は、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めたもののほかは、これを還付しない。
(利用料金等)
第8条の2
指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合にあっては、温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、別表に定める使用料金の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
[
別表
]
5
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の条件)
第9条
教育委員会は、温水プールの運営上必要があるときは、使用しようとする者に対しその使用について条件を付することができる。
(使用の禁止)
第10条
教育委員会は、温水プールを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を禁止する。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
建物及びその備付物件を、き損又は滅失するおそれのあるとき。
(3)
その他温水プールの運営上適当と認め難いとき。
(特別設備等の設置)
第11条
使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第12条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1)
使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2
前項によって生じた使用者の損害については、教育委員会は賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条
使用者が建物又は設備その他の物件を、き損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(販売行為の禁止)
第15条
温水プールの建物又は敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
ただし、教育委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。
(読替規定)
第15条の2
第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の2中「教育委員会が必要と認めたときは、これを」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条の3中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第9条の見出し中「使用」とあるのは「許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「許可」と、第10条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項本文中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「許可」と、「承認」とあるのは「許可」と、同項第1号中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同項第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第15条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、別表中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
第5条の2
] [
第5条の3
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
] [
第15条
] [
別表
]
(委任)
第16条
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日以後に温水プールを使用する者が、施行日前に許可を受け使用料を前納したときは、なお従前の例による。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
11
この条例の施行の日以後に温水プールを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市営温水プール条例の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市営温水プール条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成21年1月29日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
16
この条例の施行の日以後に温水プールを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
16
この条例の施行の日以後に温水プールを使用する者が同日前に使用の許可を受け前納したときの使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
美唄市営温水プール使用料
区分
当日券料金
回数券料金
普通券
団員券
大人
円
570
円
2,850
円
2,280
高校生
340
1,700
1,360
中学生
170
850
680
小学生以下
110
550
440
区分
1時間当たり
貸館料金
円
11,550
コース使用料金
1,150
備考
1
回数券は、6回使用できるものとする。
2
団員券は、教育委員会が認めた水泳団体の構成員に適用する。