(昭和46年10月5日条例第22号)
改正
昭和58年3月22日条例第14号
平成元年3月31日条例第9号
平成元年10月21日条例第31号
平成9年3月26日条例第7号
平成13年3月29日条例第7号
平成17年9月30日条例第27号
平成21年1月29日条例第8号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
(設置)
(位置)
(職員)
(管理の代行等)
(開館時間)
(休館日)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用料金等)
(使用の条件)
(使用の禁止)
(特別設備等の設置)
(使用承認の取消し等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(販売行為の禁止)
(読替規定)
第15条の2 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の2中「教育委員会が必要と認めたときは、これを」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第5条の3中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第9条の見出し中「使用」とあるのは「許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「許可」と、第10条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第12条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項本文中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「許可」と、「承認」とあるのは「許可」と、同項第1号中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同項第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第15条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、別表中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(市営温水プールの使用料に関する経過措置)
別表(第6条関係)
区分当日券料金回数券料金
普通券団員券
大人
570

2,850

2,280
高校生3401,7001,360
中学生170850680
小学生以下110550440
区分1時間当たり
貸館料金
11,550
コース使用料金1,150
備考