○美唄市放課後児童施設条例
(平成3年3月26日条例第4号)
改正
平成13年3月29日条例第6号
平成14年3月25日条例第7号
平成14年6月24日条例第19号
平成18年3月28日条例第8号
平成21年3月19日条例第23号
平成22年6月25日条例第20号
平成23年3月18日条例第8号
平成24年3月21日条例第11号
平成27年9月18日条例第23号
平成29年3月22日条例第4号
平成30年12月12日条例第27号
令和2年12月10日条例第32号
(設置)
第1条
昼間、保護者が家庭にいない児童の健全育成を図るため、放課後児童施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条
施設の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称
位置
入所定員
東小学校区放課後児童施設
美唄市東7条北1丁目3番1号
60名
美唄市立東小学校付設
中央小学校区放課後児童施設
美唄市西4条北1丁目3番1号
120名
(入所の承認)
第3条
施設に児童を入所させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(負担金の額)
第4条
入所に要する負担金の額は、児童1人につき、月額4,500円とする。
2
前項の負担金は、児童の入所若しくは退所の場合又は傷病等により欠席した場合は、別表により算出して得た額を負担金とする。
[
別表
]
3
負担金は、納入通知書により、当月分を当月末日までに納入しなければならない。
この場合において、前納は妨げない。
(負担金の減免等)
第5条
市長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減免し、又は納付期限を延長することができる。
(施設の休止)
第6条
市長は、災害、感染症の発生等により児童の育成上危険であると認められるときは、施設を一定期間休止することができる。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日条例第19号)
この条例は、平成14年8月19日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第20号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分
在籍日数等
負担金の額
入所及び退所の場合
入退所した月の在籍日数が10日未満
負担金の3分の1の額
入退所した月の在籍日数が10日以上から20日未満
負担金の2分の1の額
入退所した月の在籍日数が20日以上
負担金全額
傷病等により欠席した場合
継続して20日以上欠席したとき。
負担金の2分の1の額。ただし、翌月にかかるときは、欠席日数の多い月とする。