○美唄市文化財保護条例
(昭和44年3月31日条例第8号)
改正
昭和54年3月20日条例第7号
令和5年7月21日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市内に存するもののうち、重要なものについて、その保全及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で「文化財」とは、文化財保護法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条
教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(市民、所有者等の心構え)
第4条
文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(保護委員会)
第5条
文化財の保護について委員会の諮問に応じ答申するため、美唄市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2
保護委員会の組織及び運営については、委員会が別に定める。
(指定)
第6条
委員会は、市内に存する文化財のうち市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを所有者、権原に基づく占有者若しくは保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)(以下「所有者等」という。)の同意を得て美唄市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2
委員会は、前項の規定により指定を行おうとする無形文化財にあっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
3
第1項の規定による指定又は前項に規定する認定をするには、委員会は、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。
(解除)
第7条
委員会は、前条第1項の規定により指定した市指定文化財が市指定文化財としての価値を失ったとき、又はその他特殊の事由があるときは、指定を解除することができる。
2
市指定文化財が市内に存しなくなったとき、又は国若しくは北海道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第8条
委員会は、前2条の規定により文化財の指定又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第9条
市指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に従い、その市指定文化財を管理し、適正な保全に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第10条
市指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は速やかにその旨を委員会に届出なければならない。
2
市指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。
3
市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡又は保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届出なければならない。
保持団体の解散、及び代表者の変更の場合も同様とする。
(滅失及び毀損)
第11条
市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を委員会に届出なければならない。
(1)
その文化財の所在する場所を変更するとき。
(2)
その文化財の全部又は一部が滅失、毀損若しくは亡失したとき。
(3)
市指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。
(現状の変更)
第12条
所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等、その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
ただし、修理その他維持に必要な措置をする場合はこの限りでない。
2
委員会は、前項の規定による許可をする場合には、必要な指示を与え又は条件を付することができる。
3
委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、現状変更の停止を命じ又は許可を取消すことができる。
(適用の除外)
第13条
市指定文化財の建築物の所有者等で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項第3号の規定に基づく指定(以下「適用の除外」という。)を受けようとする者は、委員会に登録の申請を行い、この登録を受けなければならない。
2
前項の規定により登録を受けた建築物(以下「登録建築物」という。)の所有者等は、特定行政庁に適用の除外の申請を行わなければならない。
3
所有者等は、登録建築物の変更を行う場合は、委員会の変更の認定を受けなければならない。
(登録建築物の現状変更の規制)
第14条
登録建築物は、用途の現状変更を行ってはならない。
ただし、前条第3項に基づく認定を受けた場合並びに通常の管理行為、軽易な行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(登録建築物の解除)
第15条
所有者等は、登録建築物の登録を解除しようとするときは、その理由書を委員会に提出し承諾を得なければならない。
(修理の届出)
第16条
所有者等は市指定文化財の修理その他維持に必要な措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届出なければならない。
(管理保全の勧告等)
第17条
委員会は、市指定文化財の保全のため必要と認めたときは所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査報告等)
第18条
委員会は、必要と認めたときは所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第19条
委員会は、市指定文化財の保全又は保存及び記録作成のため必要と認めたときは予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2
委員会は、前項の補助金を受けた者に対しその使途について必要な条件を付することができる。
(公開)
第20条
委員会は、市指定文化財の所有者等に対し委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財の出品展示等を求めることができる。
(補償)
第21条
前条の規定による出品又は公開によりその文化財が滅失又は毀損したときは、市は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。
ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第22条
この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月21日条例第12号)
この条例は、令和5年7月21日から施行する。