○美唄市立図書館条例施行規則
(平成13年4月25日教育委員会規則第6号)
改正
平成15年1月23日教育委員会規則第1号
平成16年1月22日教育委員会規則第2号
平成20年4月28日教育委員会規則第3号
平成30年3月29日教育委員会規則第6号
美唄市立図書館館則(昭和44年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市立図書館条例(昭和44年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市立図書館条例(昭和44年条例第33号。以下「条例」という。)
]
(開館時間)
第2条
美唄市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、火曜日及び金曜日から日曜日までは、午前10時から午後6時までとし、水曜日及び木曜日については、午前10時から午後7時までとする。
2
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)における開館時間は、前項の規定にかかわらず、午前10時から午後6時までとする。
3
教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条
図書館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1)
月曜日
(2)
祝日の翌日。
ただし、その日が1月2日以外で、かつ、日曜日に当たる場合を除く。
(3)
館内整理日(12月を除く月の末日)
(4)
図書及び資料整理日(8月中の7日間以内)
(5)
12月28日から12月31日までの日、1月1日、1月3日及び1月4日
2
前項に定めるもののほか、図書館の管理運営上特別の必要があるときは、教育委員会は、臨時に休館することができる。
(利用の制限又は禁止)
第4条
図書館長(以下「館長」という。)は、他の利用者に迷惑を与えるような行為があると認めたときは、図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。
(資料の補償)
第5条
利用のために借り受けた図書館資料を紛失し、又は損傷したときは、館長の指示に従い補償しなければならない。
(館内利用の場所)
第6条
図書館資料は所定の場所で利用するものとし、外部に持ち出してはならない。
(館外利用の資格)
第7条
図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
市内に居住する者
(2)
市内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者
(3)
その他館長が認める者
(館外利用の手続)
第8条
図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、貸出登録カード申込書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し、館長に提出して貸出カード(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。
(貸出図書の制限)
第9条
館長は、次に掲げる図書館資料を貸出ししないことができる。
(1)
貴重図書、参考図書、新刊図書で一定期間経過しないもの及び定期刊行物のうち館長が指定するもの
(2)
汚損し、又は紛失した場合に補充することができないと認めた資料
(3)
寄贈寄託を受けた資料。
ただし、寄贈寄託者の承認を得た資料についてはこの限りでない。
(4)
その他貸し出すことが適当でないと認めた資料
(貸出冊数)
第10条
1人が同時に貸出しを受けることができる冊数は、貸出期間内で利用できる範囲内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、貸出冊数を制限することができる。
2
団体貸出の貸出冊数については、館長が定める。
(貸出期間)
第11条
図書館資料の貸出期間は、貸出日及び返納日を含め2週間以内とし、返納日が休館日に当たるときは、その翌日を返納日とする。
2
団体貸出の貸出期間については、館長が定める。
(返納の義務)
第12条
借り受けた図書館資料の返納義務を怠った者には、相当期間中資料の貸出しを許可しないことがある。
(貸出カード紛失の届出)
第13条
貸出カードを紛失した場合には、その旨を速やかに館長に届け出なければならない。
(譲渡又は転貸の禁止)
第14条
図書館資料及び貸出カードは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(寄贈寄託の処理)
第15条
図書館への資料の寄贈寄託については、次の各号に定めるところによる。
(1)
寄贈寄託に要する費用は、原則として寄贈寄託者の負担とする。
ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2)
不慮の災害その他によって寄贈寄託資料に生じた損害については、市は補償の責を負わないものとする。
2
前項のほか寄贈寄託について必要な事項は、館長が定める。
(指定管理者に関する読替規定)
第16条
条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第2条第3項
教育委員会が必要と認めたときは
指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て
第3条第2項
教育委員会は
指定管理者は教育委員会の承認を得て
第4条
図書館長(以下「館長」という。)
指定管理者
第5条及び第7条
館長
指定管理者
第8条
貸出登録カード申込書(別記様式第1号)
貸出登録カード申込書(指定管理者が定めるもの)
館長
指定管理者
貸出カード(別記様式第2号)
貸出カード(指定管理者が定めるもの)
第9条、第10条、第11条及び第13条
館長
指定管理者
第15条
館長
指定管理者
市
市及び指定管理者
[
条例第5条第1項
] [
第2条第3項
] [
第3条第2項
] [
第4条
] [
第5条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第13条
] [
第15条
]
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月29日から施行する。
附 則(平成15年1月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)