○美唄市立図書館条例
(昭和44年9月30日条例第33号)
改正
昭和46年3月31日条例第11号
平成元年10月21日条例第31号
平成29年9月25日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、美唄市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本市に次の図書館を設置する。
(1)
名称 美唄市立図書館
(2)
位置 美唄市西4条南1丁目4番1号
(図書館奉仕)
第3条
図書館は、図書館法第3条の規定に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(職員)
第4条
図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
ただし、教育委員会が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により図書館の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第5条
図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
第3条に規定する事項に係る事業の計画及び実施に関する業務
[
第3条
]
(2)
図書館の維持管理に関する業務
(3)
その他図書館の管理運営上必要と認める業務
(図書館の利用)
第6条
図書館は、すべての市民がこれを利用することができる。
(閲覧)
第7条
図書館の図書、記録その他、資料の閲覧は無料とする。
(委任)
第8条
この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成29年9月25日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。