○美唄市コミュニティセンター設置条例施行規則
(昭和58年3月22日規則第3号)
改正
昭和58年6月6日規則第22号
平成元年9月9日規則第27号
平成3年8月6日教育委員会規則第5号
平成17年2月18日教育委員会規則第1号
平成30年3月29日教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条
美唄市コミュニティセンター設置条例(昭和57年条例第25号)に基づき設置された美唄市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理その他に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条
センターを使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1)
青少年の健全育成のために使用するとき。
(2)
講習会、研修会及び諸会合のために使用するとき。
(3)
文化の向上、健康の増進及びレクリエーションのために使用するとき。
(4)
図書を閲覧するとき。
(5)
前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用時間)
第3条
センターの使用時間は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
水曜日から金曜日まで
午前10時から午後9時まで
(2)
日曜日、月曜日及び土曜日
午前10時から午後6時まで
(休館日)
第4条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
火曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(団体使用の申込み)
第5条
団体でセンターを使用しようとする場合は、使用する日の5日前までに使用申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認を与える場合は、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
ただし、市長は使用上又は管理上支障があると認めた場合は、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条
次の各号の一に該当するときは、市長は、その使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責を負わない。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第7条
使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害弁償)
第8条
使用者は、建物又は設備等を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、市長の定める損害額を弁償しなければならない。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市コミュニティセンター設置条例の施行期日)
2
美唄市コミュニティセンター設置条例(昭和57年条例第25号)の施行期日は、昭和58年3月22日とする。
附 則(昭和58年6月6日規則第22号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月6日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規程第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)