○美唄市コミユニテイセンター設置条例
(昭和57年12月20日条例第25号)
(設置)
第1条
市民の地域における生活文化の向上と健康増進並びに青少年の心身の健全な育成を図る場に供するため、美唄市コミユニテイセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は次のとおりとする。
美唄市南美唄コミユニテイセンター
美唄市字美唄1718番地
(職員)
第3条
センターに館長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年3月規則第3号で、同58年3月22日から施行)
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)