(昭和44年9月30日条例第32号)
改正
昭和58年6月27日条例第24号
平成元年10月21日条例第31号
平成11年12月17日条例第29号
平成16年3月25日条例第8号
平成18年10月10日条例第36号
平成22年3月19日条例第7号
平成24年3月21日条例第10号
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
美唄市公民館条例(昭和25年条例第1号)の全部(題名を含む。)を次のように改正する。
(目的)
(設置)
(事業)
(職員)
(管理の代行等)
(開館時間及び休館日)
(使用の承認)
(使用の不承認)
(使用承認の取消し等)
(特別施設等の設置)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用料金等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(公民館運営審議会の設置)
(審議会の組織)
(会議)
(審議会の委員の委嘱、定数及び任期)
(読替規定)
第21条 第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条中「教育委員会が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」と、第7条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「承認」とあるのは「許可」と、第8条の見出し中「使用の不承認」とあるのは「利用の不許可」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、第9条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用許可」と、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「承認」とあるのは「許可」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
(施行期日)
(使用料に関する経過措置)
(美唄市民会館管理条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市立公民館の使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(市立公民館の使用料に関する経過措置)
別表(第11条関係)