○美唄市社会教育委員条例
(昭和24年11月1日条例第38号)
改正
昭和27年1月5日条例第8号
昭和31年9月29日条例第22号
昭和32年12月24日条例第29号
昭和58年6月27日条例第24号
平成26年3月20日条例第7号
(設置及び目的)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条
社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条
委員の定数は、10人とする。
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(解職)
第5条
教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和27年1月5日条例第8号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
従前の美唄市社会教育に関する条例(昭和24年12月12日条例第44号)は、廃止する。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年12月24日条例第29号)
この条例は、昭和33年1月15日から施行する。
附 則(昭和58年6月27日条例第24号)
この条例は、(中略)昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。