○美唄市学校給食センター設置条例
(昭和53年12月20日条例第29号)
改正
平成6年3月31日条例第2号
(設置)
第1条
学校給食調理の業務を行うため、美唄市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市学校給食センター
美唄市字美唄1444番地157
(運営委員会)
第3条
給食センターの円滑な運営を図るため、学校給食運営委員会を設ける。
(職員)
第4条
給食センターの業務を処理するため、必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。