○美唄市立学校部分林設定条例
(昭和25年11月1日条例第35号)
第1条
美唄市立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により、市有以外の林野の学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
第2条
部分林の設定は、市長が土地保有者と契約を締結して行う。
第3条
部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。
第4条
部分林の分収による収益は市の収入とする。
第5条
前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造作した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常予算の外として使用せしめなければならない。
ただし学校林造成のため市が支出した費用があるときは、これを控除することができる。
第6条
学校が市有林野に学校林を設定したときは、その分収による収益に該当するものについては、前2条の例による。
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。