○学校施設開放事業に関する規則施行規程
(昭和49年5月10日教育委員会規程第3号)
改正
昭和53年6月26日教育委員会規程第3号
昭和57年7月5日教育委員会規程第7号
平成24年3月27日教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条
学校施設開放事業に関する規則(昭和49年教育委員会規則第5号)の施行について、必要な事項はこの規程の定めるところによる。
[
学校施設開放事業に関する規則(昭和49年教育委員会規則第5号)
]
(所掌業務)
第2条
管理指導員の所掌業務は、次のとおりとする。
(1)
施設、備品その他用具の管理、保全に関すること。
(2)
関係団体との連絡、調整に関すること。
(3)
その他必要な管理、運営に関すること。
(職員の任務)
第3条
管理指導員は、教育長の命を受けてその所掌業務を掌理する。
(事務報告)
第4条
管理指導員は、緊急事態が発生したときは、速やかに適切な処置をとるとともに、その状況を教育委員会に報告して指示を受けなければならない。
(委任)
第5条
この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月26日教育委員会規程第3号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月5日教育委員会規程第7号)
この規程は、昭和57年7月12日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。