○学校職員住宅管理規則
(昭和30年11月11日教育委員会規則第2号)
改正
平成19年3月29日教育委員会規則第6号
第1条
本市学校職員住宅管理については別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
この規則で学校職員とは市立学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る)、学校事務職員及び公務補を言う。
第3条
学校職員の住宅管理については美唄市公宅管理規則(昭和30年9月30日規則第15号以下「規則」という。)の規定を準用する。
この場合において規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
[
美唄市公宅管理規則(昭和30年9月30日規則第15号以下「規則」という。)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月30日より適用する。
附 則(平成19年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。