○美唄市学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(昭和32年10月1日条例第23号)
改正
平成10年12月18日条例第31号
平成28年3月22日条例第8号
平成29年12月15日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき市立学校の校長、教諭、助教諭及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校職員を除く。以下単に「学校職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休暇等)
第2条
学校職員の勤務時間、休暇等については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成32年4月1日から施行する。