○美唄市教育支援委員会規則
(昭和54年3月31日教育委員会規則第5号)
改正
平成11年3月31日教育委員会規則第1号
平成19年3月27日教育委員会規則第2号
平成26年8月21日教育委員会規則第7号
(設置)
第1条
障がいのある児童生徒及び就学予定者に対し、就学等の適正な教育措置を図るため、美唄市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、障がいのある児童生徒及び就学予定者に関する、次の事項について、調査、審議し、その結果を教育長に報告する。
(1)
特別支援学校及び特別支援学級への就学の判別に関すること。
(2)
診断及び保護者との相談、指導に関すること。
(3)
就学義務の猶予若しくは免除に関すること。
(4)
その他必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、20名以内の委員をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1)
医師
(2)
学識経験者
(3)
関係教育機関の職員
(4)
児童福祉施設の職員
(5)
関係行政機関の職員
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
4
会議は、秘密会を原則とする。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、教育委員会事務局に置く。
(細目)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。