(昭和28年5月11日告示第8号)
改正
昭和41年10月15日教育委員会告示第21号
昭和44年10月4日教育委員会規程第3号
昭和48年3月30日教育委員会訓令第1号
昭和50年1月11日教育委員会規程第1号
昭和58年4月1日教育委員会規程第4号
昭和62年3月30日教育委員会規程第2号
昭和63年3月29日教育委員会規程第1号
平成元年3月31日教育委員会規程第1号
平成元年10月13日教育委員会規程第4号
平成3年4月30日教育委員会規程第1号
平成3年7月5日教育委員会規程第2号
平成4年7月8日教育委員会規程第5号
平成5年4月1日教育委員会規程第1号
平成6年4月1日教育委員会規程第10号
平成7年4月1日教育委員会規程第3号
平成8年4月1日教育委員会規程第1号
平成10年4月1日教育委員会規程第2号
平成11年3月31日教育委員会規程第1号
平成13年3月30日教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日教育委員会訓令第2号
平成15年3月31日教育委員会訓令第2号
平成17年3月31日教育委員会訓令第4号
平成18年3月29日教育委員会訓令第3号
平成19年3月29日教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日教育委員会訓令第4号
平成21年3月27日教育委員会訓令第3号
平成21年9月30日教育委員会訓令第5号
平成22年3月26日教育委員会訓令第1号
平成23年3月29日教育委員会訓令第2号
平成24年3月27日教育委員会訓令第2号
平成25年3月26日教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日教育委員会訓令第2号
平成28年3月25日教育委員会訓令第2号
平成30年3月28日教育委員会訓令第4号
平成31年3月28日教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日教育委員会訓令第3号
令和3年4月1日教育委員会訓令第4号
令和4年4月1日教育委員会訓令第1号
令和5年4月1日教育委員会訓令第1号
教育部長
(1) 所属職員の部内臨時業務命令
(2) 所属職員の出張命令
(3) 所属職員の諸願の承認
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 負担金、使用料及び手数料の減免並びに不納欠損処分
(6) 軽易な寄附の受納
(7) 比較的重要な許可、認可及び承認
(8) 定例的な告示、公示
(9) 勤務しないことについて正当の権利を有するものの承認及び職務に専念する義務の免除
学務課長
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法(昭和26年法律第69号)第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 視聴覚教育実施に関すること。
(6) 学令児童の就学督励に関すること。
(7) 入校票の発行に関すること。
(8) 軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。
(9) 各種委員会委員の旅行依頼
(10) 職員の勤務状況報告
おいしい給食推進室長
(1)所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2)所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3)所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4)所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5)軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。
(6)職員の勤務状況報告
指導室長
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 学校教育の企画立案推進の指導助言に関すること。
(6) 教育及び就学に関する相談及びその処理に関すること。
(7) 教職員の研修及び研究についての指導助言に関すること。
(8) 軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。
(9) 職員の勤務状況報告
生涯学習課長
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 青少年相談に関すること。
(6) 青少年センターの運営に関すること。
(7) 児童館の運営に関すること。
(8) 放課後児童施設の運営に関すること。
(9) 郷土史料館の運営に関すること。
(10) 視聴覚ライブラリーの運営に関すること。
(11) 南美唄コミュニティセンターの運営に関すること。
(12) スポーツ施設の使用許可に関すること。
(13) 簡易な進達、報告、証明、照会及び回答に関すること。
(14) 各種委員会委員の旅行依頼
(15) 職員の勤務状況報告
(施行期日)
別表(第2条関係)
決裁事項代決することができる者
第1第2
教育長の決裁事項教育部長学務課長 おいしい給食推進室長 学校給食センター所長 指導室長 生涯学習課長   
教育部長の決裁事項学務課長課長補佐 主幹(学校施設担当)
おいしい給食推進室長主査
学校給食センター所長係長
指導室長次長
生涯学習課長課長補佐 青少年センター所長 
学務課長の決裁事項課長補佐 主幹(学校施設担当)係長
おいしい給食推進室長の決裁事項主査 
指導室長の決裁事項次長
生涯学習課長の決裁事項課長補佐 青少年センター所長 係長 郷土史料館長 視聴覚ライブラリー館長 児童館長 放課後児童施設所長 南美唄コミュニティセンター館長 体育センター館長
備考 本表中代決できる者の複数規定欄の決裁事項については、担当事務の代決に限る。
様式(省略)