○美唄市教育委員会公告式規則
(昭和27年11月5日規則第1号)
改正
昭和31年7月12日教育委員会規則第4号
平成8年4月1日教育委員会規則第2号
平成27年3月23日規則第5号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き美唄市教育委員会(以下「委員会」という。)の規則告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条
美唄市教育委員会規則(以下「規則」という。)は委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して委員会印を押すものとする。
3
規則の公布は美唄市公告式条例第2条第2項の規定を準用する。
[
美唄市公告式条例第2条第2項
]
(規則の施行期日)
第3条
規則は当該規則に施行日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(告示)
第4条
第2条第3項の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他規程の告示に準用する。
[
第2条第3項
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年7月12日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和31年10月1日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。