○美唄市延滞金徴収条例
(昭和49年9月30日条例第22号)
改正
昭和51年3月25日条例第8号
平成14年3月25日条例第5号
平成25年12月13日条例第27号
令和2年12月10日条例第31号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(延滞金)
第3条
税外収入金の納入義務者(以下「納入者」という。)が、納期限後に税外収入金を納付する場合においては、当該未納金額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第4条
延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第5条
納入者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、税外収入金の取り扱いについては、市税条例の例による。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(美唄市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の廃止)
2
美唄市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和29年条例第28号)は、廃止する。
(経過規定)
3
この条例施行日前に納入すべき期限が到来した税外収入金については、なお従前の例による。
4
当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和51年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の(中略)美唄市督促手数料及び延滞金徴収条例第2条(中略)の規定によってなされた督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
3
第3条の規定による改正後の美唄市延滞金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の美唄市延滞金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月10日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の美唄市延滞金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。