○美唄市犬の登録等手数料徴収条例
(平成11年12月17日条例第36号)
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、徴収する犬の登録等に係る手数料については、この条例に定めるところによる。
(手数料の徴収)
第2条
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)の規定による犬の登録等手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務
手数料
名称
額
徴収の時期
法第4条第2項の規定による犬の登録
犬の登録手数料
1件
登録申請のとき
3,000円
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射済票交付手数料
1件
交付のとき
550円
政令第1条の2の規定による鑑札の再交付
鑑札再交付手数料
1件
交付申請のとき
1,600円
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票再交付手数料
1件
交付申請のとき
340円
(手数料の納入)
第3条
前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2
前項の手数料は、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。
(手数料の不還付)
第4条
既納の手数料は、これを還付しない。
ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条
次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1)
登録等に係る犬が、天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)に規定する優良北海道犬に認定されているものであるとき。
(2)
登録等に係る犬が、財団法人北海道盲導犬協会の登録規定により盲導犬として登録されているものであるとき。
(3)
犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者であるとき。
(4)
その他市長が特にその必要があると認めるとき。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。