○美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則
(平成18年3月28日規則第4号)
改正
平成20年5月7日規則第14号
平成21年4月1日規則第14号
平成21年12月18日規則第33号
平成22年6月1日規則第17号
平成23年3月18日規則第11号
平成24年1月31日規則第2号
平成24年3月21日規則第12号
平成24年5月1日規則第23号の2
平成25年4月1日規則第17号
平成27年3月20日規則第5号
平成29年4月1日規則第10号
平成29年9月25日規則第20号
平成31年4月1日規則第18号
令和2年7月28日規則第25号
令和3年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
[
美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)
]
(制限措置に係る行政サービス等及び納税確認)
第2条
条例第3条に規定する制限措置を講ずる行政サービス等の名称、申請人及び納税確認の範囲は、別表第1のとおりとする。
[
条例第3条
] [
別表第1
]
2
条例第6条の規定により納税状況を確認する行政サービス等及び時期は、別表第2のとおりとする。
[
条例第6条
] [
別表第2
]
(申請手続等の一時停止及び納税相談の通知)
第3条
市長は、条例第5条第1項に規定する行政サービス等の申請の手続の一時停止を行うときは、申請者に対し納税確認結果通知書(別記様式第1号)をもって申請手続の一時停止及び納税相談の実施について通知するものとする。
[
条例第5条第1項
]
(申請手続の一時停止の解除)
第4条
市長は、当該申請者からの市税の全額納付又は市税の適切な納付が見込まれる納付誓約書の提出により一時停止した行政サービスの申請手続を再開するときは、行政サービス等の申請手続一時停止解除通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(利用の取消しの予告通知)
第5条
市長は、条例第6条第1項に規定する行政サービス等の利用の取消しは、行政サービス等の利用取消予告通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
[
条例第6条第1項
]
(弁明の機会の通知)
第6条
市長は、条例第7条に規定する弁明の機会の付与しようとするときは、弁明通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
[
条例第7条
]
2
弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(別記様式第5号)の提出をもって行うものとする。
(制限措置の決定)
第7条
市長は、前条に規定による弁明に相当の理由が認められないときは、当該サービスの申請を却下し、又は利用を取り消すものとする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年5月7日規則第14号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第17号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第11号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月31日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月1日規則第23号の2)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日規則第25号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政サービス等の名称
申請人
納税確認の範囲
市有財産の貸付(災害等による緊急の貸付を除く)
法人、事業主又は個人
申請人
市営墓地使用許可申請
使用者本人
申請人
身体障害者自動車運転支援事業
障がい者本人
申請人
特定疾患患者通院費助成事業
障がい者本人
申請人
福祉タクシー料金助成事業
障がい者本人
申請人
生活支援短期宿泊事業
利用者本人
申請人及び同居の配偶者並びに同居する子
家族介護者交流事業
参加者本人
申請人
福祉電話貸与事業
利用者本人
申請人及び配偶者
移送サービス事業
利用者本人
申請人
家族介護用品支給事業
家族介護者
申請人及び生計中心者並びに要介護者
間口除雪事業
利用者本人
申請人を含む世帯全員
食事サービス事業
利用者本人
申請人を含む世帯全員
母子家庭等自立支援給付金事業
利用者本人
申請人
地元就職等応援事業
受講者本人
申請人
中小企業等振興資金貸付事業
法人又は事業主
申請人
地域人材育成事業
法人又は事業主
申請人
農業振興事業
農業後継者本人又は農業関係団体
申請人及び生計中心者又は申請団体
小麦食害対策事業
農業経営者
申請人
農業経営基盤強化資金利子助成事業
農業経営者
申請人
農業経営資金利子助成事業
農業経営者
申請人
中小企業等振興補助事業
法人、個人事業主又は団体
申請人
農商工連携推進助成事業
法人、団体又は個人
申請人及び申請人と連携して事業を行う法人、団体又は個人
住宅バリアフリー改修促進助成事業
利用者本人
申請人を含む世帯全員
美唄市特定不妊治療費助成事業
治療を受けた夫婦の一方
申請人及び配偶者
木造住宅耐震改修等促進助成事業
利用者本人
申請人を含む世帯全員
認可外保育施設多子世帯保育料補助事業
対象児童の保護者
申請人及び配偶者
空家住宅等解体助成事業
利用者本人
申請人
別表第2(第2条関係)
行政サービス等の名称
納税確認の時期
福祉電話貸与事業
毎年10月
家族介護用品支給事業
毎年10月
食事サービス事業
毎年10月
別記様式第1号(第3条関係)
市税の滞納に対する制限措置に関する納税確認の結果について
別記様式第2号(第4条関係)
市税の滞納による行政サービス申請手続一時停止解除の通知について
別記様式第3号(第5条関係)
市税の滞納による行政サービス等の利用取消し予告について
別記様式第4号(第6条関係)
市税の滞納に伴う行政サービスの(申請却下・利用取消)に対する弁明通知書
別記様式第5号(第6条関係)
弁明書