(昭和56年10月1日条例第21号)
(目的)
(市民税の減免)
(土地に対する固定資産税の減免)
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
(家屋に対する固定資産税の減免)
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4
(償却資産に対する固定資産税の減免)
(都市計画税の減免)
(国民健康保険税の減免)
(減免の申請)
(減免の取消)
(委任)
別表第1
損害の程度軽減又は免除の割合
10分の3以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
合計所得金額
200万円以下であるとき2分の110分の10
300万円以下であるとき4分の12分の1
300万円を超えるとき8分の14分の1
別表第2
合計所得金額軽減又は免除の割合
120万円以下であるとき10分の10
160万円以下であるとき10分の8
220万円以下であるとき10分の6
300万円以下であるとき10分の4
300万円を超えるとき10分の2