(昭和55年12月20日条例第19号)
(目的)
(市民税の減免)
(国民健康保険税の減免)
(減免の申請)
(減免の取消)
別表
合計所得金額軽減又は免除の割合
120万円以下であるとき10分の10
160万円以下であるとき10分の8
220万円以下であるとき10分の6
300万円以下であるとき10分の4
300万円を超えるとき10分の2