○昭和55年の冷害による被害者に対する市税の減免に関する条例
(昭和55年12月20日条例第19号)
(目的)
第1条
昭和55年の冷害による被害者に対して課する昭和55年度分の市民税及び国民健康保険税の減免については、美唄市税条例(昭和31年条例第7号。以下「条例」という。)第53条及び第146条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
[
美唄市税条例(昭和31年条例第7号。以下「条例」という。)第53条
] [
第146条
]
(市民税の減免)
第2条
条例第26条第1項第1号の規定による市民税の納税義務者が、昭和55年の冷害により昭和55年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、かつ、昭和54年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額を含む。)が、400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、当該納税義務者の農業所得に係る市民税の所得割の額の2分の1(昭和55年度分の市民税所得割の額を昭和54年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)に、別表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
[
条例第26条第1項第1号
] [
別表
]
(国民健康保険税の減免)
第3条
条例第135条第1項及び第2項の規定による国民健康保険税の納税義務者が、昭和55年の冷害により昭和55年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、かつ、昭和54年中における法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が、400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、当該納税義務者の昭和55年10月以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に、別表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
[
条例第135条第1項
] [
第2項
] [
別表
]
(減免の申請)
第4条
前2条の規定によって、市民税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長が別に定めるところによる減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条
市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税及び国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
合計所得金額
軽減又は免除の割合
120万円以下であるとき
10分の10
160万円以下であるとき
10分の8
220万円以下であるとき
10分の6
300万円以下であるとき
10分の4
300万円を超えるとき
10分の2