○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和51年3月25日条例第2号)
改正
昭和52年9月28日条例第16号
昭和62年3月23日条例第1号
平成5年3月31日条例第8号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条
法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条
法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産(土地については、1件5千平方メートル以上のものに限る。)又は動産の買入れ又は売払いとする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき契約に関する条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第28号)
議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第30号)
附 則(昭和52年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。