○「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例施行規則
(昭和23年5月21日規則第31号)
改正
平成3年4月30日規則第15号
平成26年7月24日規則第28号
第1条
「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第22号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、本市役所内とする。
[
「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第22号)第4条第2項
]
第2条
市長は、「財政事情説明書」を管理し、その閲覧請求した者に対しこれを閲覧させるものとする。
第3条
「財政事情説明書」の閲覧を請求しようとする者は、第1条に定める場所において、その管理者に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。
[
第1条
]
2
前項の申告は口頭でこれをすることができるものとする。
3
第1項の請求は本市役所の所定執務時間内でなければならない。
第4条
「財政事情説明書」の閲覧は指定された場所で行い、外部持出、破損、加筆等をしてはならない。
2
前項の規定に違反した者に対しては、閲覧の中止又は、禁止を命ずることがある。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成3年4月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第28号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。