(昭和49年3月30日規則第8号)
改正
昭和49年5月31日規則第14号
昭和49年10月12日規則第26号
昭和50年3月10日規則第5号
昭和51年1月10日規則第1号
昭和51年4月1日規則第18号
昭和51年5月31日規則第20号
昭和51年8月28日規則第25号
昭和53年1月20日規則第1号
昭和53年3月25日規則第5号
昭和53年9月1日規則第28号
昭和55年8月20日規則第12号
昭和56年6月5日規則第23号
昭和57年8月9日規則第16号
昭和58年10月1日規則第31号
昭和59年10月4日規則第16号
昭和60年4月1日規則第5号
昭和61年8月1日規則第21号
昭和63年4月1日規則第20号
平成元年4月1日規則第14号
平成元年4月19日規則第16号
平成元年11月1日規則第35号
平成2年3月31日規則第11号
平成3年11月1日規則第27号
平成4年3月31日規則第12号
平成4年7月24日規則第31号
平成11年3月29日規則第6号
平成12年4月21日規則第27号
平成13年3月29日規則第12号
平成14年3月25日規則第15号
平成15年3月27日規則第3号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
平成19年10月1日規則第34号
平成21年9月25日規則第25号の2
平成29年4月28日規則第17号
令和7年3月19日規則第4号
美唄市職員旅費条例施行規則(昭和30年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(出張命令等)
(旅費の計算)
(路程の計算)
(旅費喪失の場合における旅費)
第6条 削除
(日額旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の請求書)
(1) 条例第3条第4項に規定する喪失旅費交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明するもの
(2) 条例第4条及び第5条に規定する天災その他やむを得ない事由による場合の経路及び日数天災その他やむを得ない事由を証明するもの
(3) 条例第11条第2項ただし書に規定する急行料金公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの
(4) 条例第12条第3項に規定する寝台料金公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの
(5) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの
(6) 条例第24条及び第31条に規定する移転料及び帰郷旅費職員の扶養親族であること及びその移転を証明するもの
(7) 条例第26条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの
(8) 条例第29条第3項に規定する遺族の旅費職員の遺族であること及びその帰郷を証明するもの
(9) 第9条第3号に規定する疾病等による旅費疾病等の診断書、当該地域において療養を必要とする旨及び療養日数を証明するもの
(旅費精算の手続)
(施行期日)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
別表第1(第7条関係)
区分1~6日7~13日14日~
日帰A×D=XA×6+(A×0.8)×(D-6)=YA×6+A×0.8×7+(A×0.6)×(D-13)=Z
X+B×D+EY+B×D+EZ+B×D+E
宿泊宿泊所指定の場合X+B+EY+B+EZ+B+E
上記以外の場合X+B+E+C×(D-1)Y+B+E+C×(D-1)Z+B+E+C×(D-1)
摘要宿泊所のあっせんがあった場合は、宿泊所の指定とみなす。
備考 計算式の符号説明
A 条例の規定による道内外の1日当たりの日当
B 条例の規定による所定の旅客運賃(車中の宿泊料含む。)往復の額。ただし、市長が必要と認めた場合は定期券の額
C 条例の規定による道内外1日当たりの宿泊料
D 旅行日数(C×(D-1)の場合 車中の夜数を除く。)
E 研修を実施する機関より示された研修生派遣に要する経費(宿泊所指定の場合の宿泊料、食費を含む。)
別表第2(第8条関係)
旅費の等級職務
1等級市長
2等級副市長、教育長
3等級美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)別表第1から第4までの各級の職にある者
別記様式(第2条関係)