| (1) 条例第3条第4項に規定する喪失旅費 | 交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明するもの |
| (2) 条例第4条及び第5条に規定する天災その他やむを得ない事由による場合の経路及び日数 | 天災その他やむを得ない事由を証明するもの |
| (3) 条例第11条第2項ただし書に規定する急行料金 | 公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (4) 条例第12条第3項に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (5) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (6) 条例第24条及び第31条に規定する移転料及び帰郷旅費 | 職員の扶養親族であること及びその移転を証明するもの |
| (7) 条例第26条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの |
| (8) 条例第29条第3項に規定する遺族の旅費 | 職員の遺族であること及びその帰郷を証明するもの |
| (9) 第9条第3号に規定する疾病等による旅費 | 疾病等の診断書、当該地域において療養を必要とする旨及び療養日数を証明するもの |