○美唄市職員の給料の切替え等に関する規則
(昭和38年3月25日規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号。以下「改正条例」という。)の施行に伴う職員の給料の切替え等について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
美唄市給与条例
]
(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え)
第2条
改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。
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最高号俸等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
[
別表
]
(最高号俸等職員の期間通算)
第3条
前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正条例による改正後の美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「改正後の条例」という。)第14条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、次に定める期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「改正後の条例」という。)第14条第5項
] [
第7項
]
(1)
第2条第1項又は第2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、その者の切替日の前月における号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間に3月を加えた期間(ただし、1等級の給料月額をうける職員については3月の期間は加えないものとする。)
[
第2条第1項
] [
第2項
]
(切替日から施行日の前日までの間における号俸等の決定)
第4条
改正条例附則第7項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号俸又は給料月額(以下「改正前の号俸等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなった日における号俸(以下「改正後の号俸等」という。)は次の各号に定めるところによる。
(1)
改正前の美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「改正前の規則」という。)第5条、第9条、第10条、第15条、及び第18条の規定により改正前の号俸を決定された職員にあっては、改正前の号俸等の決定の日において、美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第5号)による改正後の美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号俸等とする。
(2)
改正前の規則の規定により切替日において昇任した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額を昇任した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号俸等とする。
(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇任又は降任の際の規則の適用)
第5条
改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなった日に昇任し、又は降任する場合においては、昇任又は降任がないものとした場合に受けることとなるその日の号俸の額を昇任し、又は降任した日の前月に受けていた給料月額とみなし改正後の規則第9条又は第10条の規定を適用するものとする。
(切替日以降における普通昇給)
第6条
切替日以降における最初の改正後の条例第14条第5項本文又は第7項ただし書の規定による昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号俸等を受けた日(切替日前において改正前の規則第13条の規定に基づいて旧号俸等にかかる旧昇給期間を短縮される職員にあっては、旧号俸等を受けた日からその短縮される期間をさかのぼった日)以後の期間について行うものとする。
[
改正後の条例第14条第5項
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
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給料表
行政職給料表
3,000円
2,600円
2,300円
2,200円
1,700円
医薬職給料表
3,500
3,400
3,100