(昭和38年3月25日規則第4号)
(目的)
(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え)
(最高号俸等職員の期間通算)
(切替日から施行日の前日までの間における号俸等の決定)
(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇任又は降任の際の規則の適用)
(切替日以降における普通昇給)
別表
職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
給料表
行政職給料表3,000円2,600円2,300円2,200円1,700円
医薬職給料表3,5003,4003,100