○最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の特例に関する規則
(昭和49年6月20日規則第15号)
第1条
美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第14号。以下「昭和49年条例第14号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
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美唄市給与条例
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第2条
前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の昭和49年条例第14号による改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。