○職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額に関する規則
(昭和37年2月7日規則第3号)
第1条
美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の昭和36年10月1日(以下「改正日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の改正日の前日に受ける給料月額と当該職務の等級における最高の号俸の給料月額との差額を、当該職務の最高の号俸の給料月額と、その直近下位の号俸の給料月額との差額で除して得た数を改正条例によるその者の職務の等級の最高の号俸の給料月額と、その直近下位の号俸の給料月額の差額に乗じて得た額を当該職務の等級の最高の号俸の給料月額に加えて得た額とする。
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美唄市給与条例
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附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。