○美唄市給与条例
(昭和27年1月5日条例第1号)
改正
昭和27年3月25日条例第28号
昭和27年8月5日条例第35号
昭和27年9月1日条例第39号
昭和27年11月29日条例第58号
昭和28年3月5日条例第2号
昭和28年3月5日条例第3号
昭和29年3月30日条例第5号
昭和31年9月29日条例第22号
昭和31年9月29日条例第23号
昭和31年12月28日条例第38号
昭和32年10月1日条例第17号
昭和33年12月20日条例第18号
昭和34年10月1日条例第12号
昭和35年11月5日条例第11号
昭和36年3月14日条例第1号
昭和36年3月30日条例第3号
昭和36年12月21日条例第24号
昭和37年2月7日条例第2号
昭和38年3月25日条例第3号
昭和38年12月25日条例第26号
昭和39年1月30日条例第1号
昭和39年6月25日条例第40号
昭和39年11月7日条例第50号
昭和39年12月23日条例第51号
昭和40年2月25日条例第3号
昭和41年2月25日条例第4号
昭和41年9月12日条例第22号
昭和42年3月1日条例第1号
昭和42年12月21日条例第23号
昭和43年3月8日条例第1号
昭和44年3月5日条例第1号
昭和44年3月31日条例第22号
昭和45年2月10日条例第1号
昭和46年2月25日条例第2号
昭和46年12月20日条例第28号
昭和47年12月23日条例第13号
昭和48年3月31日条例第3号
昭和48年4月26日条例第19号
昭和48年12月20日条例第39号
昭和49年6月20日条例第14号
昭和49年11月25日条例第28号
昭和50年3月25日条例第2号
昭和50年12月20日条例第26号
昭和51年3月25日条例第17号
昭和51年6月15日条例第20号
昭和51年12月21日条例第31号
昭和52年3月25日条例第2号
昭和52年12月19日条例第22号
昭和53年11月10日条例第26号
昭和54年12月18日条例第21号
昭和55年12月20日条例第16号
昭和56年12月22日条例第22号
昭和57年10月2日条例第18号
昭和59年1月25日条例第1号
昭和59年12月24日条例第19号
昭和60年12月21日条例第17号
昭和61年3月28日条例第1号
昭和61年12月22日条例第23号
昭和62年12月18日条例第18号
昭和63年3月29日条例第1号
昭和63年6月28日条例第14号
昭和63年12月24日条例第26号
平成元年3月31日条例第3号
平成元年12月21日条例第32号
平成2年12月22日条例第24号
平成3年3月26日条例第3号
平成3年12月21日条例第21号
平成4年12月19日条例第27号
平成5年12月27日条例第17号
平成5年12月27日条例第21号
平成6年3月31日条例第8号
平成6年6月30日条例第11号
平成6年12月26日条例第23号
平成6年12月26日条例第25号
平成7年12月22日条例第25号
平成8年12月19日条例第19号
平成9年3月26日条例第4号
平成9年6月27日条例第10号
平成9年12月19日条例第20号
平成10年12月18日条例第26号
平成11年12月17日条例第32号
平成12年12月19日条例第31号
平成13年3月29日条例第4号
平成13年12月17日条例第25号
平成13年12月17日条例第26号
平成14年3月25日条例第4号
平成14年12月17日条例第30号
平成15年3月27日条例第4号
平成15年11月27日条例第26号
平成16年3月25日条例第3号
平成17年9月30日条例第21号
平成18年3月28日条例第4号
平成19年3月27日条例第4号
平成19年12月14日条例第39号
平成21年1月29日条例第2号
平成21年11月12日条例第36号
平成22年3月19日条例第4号
平成22年6月25日条例第17号
平成22年9月17日条例第27号
平成22年11月26日条例第34号
平成23年3月18日条例第5号
平成23年6月24日条例第16号
平成23年12月15日条例第22号
平成24年3月21日条例第1号
平成25年3月21日条例第2号
平成25年10月3日条例第23号
平成26年3月20日条例第2号
平成26年11月21日条例第24号
平成27年3月20日条例第4号
平成28年2月17日条例第1号
平成28年3月22日条例第10号
平成28年12月15日条例第33号
平成29年3月22日条例第3号
平成29年12月15日条例第19号
平成30年12月14日条例第28号
令和元年12月12日条例第22号
令和元年12月12日条例第23号
令和2年12月1日条例第27号
令和4年3月22日条例第1号
令和4年12月15日条例第15号
令和4年12月15日条例第16号
令和5年12月14日条例第16号
令和7年1月30日条例第1号
令和7年3月19日条例第6号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条
この条例は、別に定めがあるものを除き地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条
この条例において職員とは、法第3条第2項の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(給与支給の根拠)
第3条
職員には、この条例に定めるところにより給料その他の給与を支給し、この条例によらないではいかなる給与も支給しない。
第2章 給料
(給料)
第4条
給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第4条の2
給料は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当は含まないものとする。
[
美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条
]
第5条 削除
(給料表)
第6条
給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1)
行政職給料表(別表第1)
(2)
医療職給料表(一)(別表第2)
(3)
医療職給料表(二)(別表第3)
(4)
医療職給料表(三)(別表第4)
2
前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は美唄市職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第19号)第3条第2項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。
[
美唄市職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第19号)第3条第2項
]
3
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[
別表第5
] [
別表第6
] [
別表第7
] [
別表第8
]
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第2項
]
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3
法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第3項
]
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条の4
第6条の2の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
[
第6条の2
]
(給料の支給期日等)
第7条
給料は毎月21日にこれを支給する。
2
前項の支給期日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは前日に、日曜日に当たるときは2日前に、順次これを繰り上げる。
3
市長が特に必要があると認めたときは前2項の規定にかかわらず給料をその月内において繰りあげ、又は分割して支給することができる。
(給料支給期日の特例)
第8条
次の各号の一に該当する事由が生じたときは任命権者は期日前であっても給料を支給することができる。
(1)
職員が退職又は死亡したとき。
(2)
職員又は職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用に充てるため請求をしたとき。
(給料支給の始期)
第9条
新たに職員となった者又は昇給降給等により給料の変更のあった職員に対する給料は、その発令の日から日割計算によりこれを支給する。
2
退職した日の属する月において再び職員となった者の給料は、その翌月から支給する。
ただし、その給料が前職の給料の額を超えるときは、前項に準じてその差額を支給する。
(給料支給の終期)
第9条の2
職員が退職又は死亡し、若しくは休職を命ぜられたときは、当月分の給料全額を支給する。
ただし、次の各号の一に該当するときは、退職又は休職発令の日までの分を日割計算により支給する。
(1)
新たに職員となり、又は復職を命ぜられた日の属する月において退職し、又は休職を命ぜられたとき。
(2)
懲戒又はこれに準ずる事由により解職され、又は退職したとき。
(退職に伴う事務引継等の場合の給料)
第10条
退職後事務整理又は事務引継等のため特に命を受けて職務に従事した場合は職務に従事した日数に応じてなお従前の給料を支給する。
ただし、既に支給を受けた月の分はこの限りでない。
(休職者の給与)
第10条の2
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(給料の減額)
第11条
職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定による承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号
] [
第29条
]
2
前項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。
この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給料の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
(在職中死亡した職員に対する給料支給の特例)
第12条
在職中死亡した職員には当月分のほかに給料4月分を職員の遺族又は祭しを行う者に支給する。
(日割計算)
第13条
第9条、第9条の2及び第10条の規定による日割計算は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として行うものとする。
[
第9条
] [
第9条の2
] [
第10条
] [
勤務時間条例第3条
]
(昇給等の基礎)
第14条
職員の職務の級は、第6条第3項の規定に定める職務の内容に従い決定する。
[
第6条第3項
]
2
新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
3
職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、別に定める資格基準に従い決定する。
4
職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
5
前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)で、その職務の級がこれに相当するものとして規則に定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、規則に従い決定するものとする。
6
55歳(美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条第1号に規定する職員にあっては60歳、同条第2号に規定する職員にあっては57歳)に達する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は行わない。
7
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9
第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 扶養手当及び地域手当
(扶養手当)
第15条
扶養親族を有する職員には扶養手当を支給する。
ただし、心身の故障のため休職を命ぜられた職員を除くほか休職中の職員に対しては支給しない。
2
前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3)
60歳以上の父母及び祖父母
(4)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)
重度心身障がい者
3
扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第16条から
第18条まで 削除
(制約)
第19条
職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときはその全額を返納させる。
(扶養手当の支給期日)
第20条
扶養手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
[
第7条
] [
第8条
]
(地域手当)
第20条の2
医療職給料表(一)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第3項の適用を受ける職員並びに民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職員には、月額の地域手当を支給する。
2
前項に定める手当の額及びその支給方法は、市長が規則で定める。
第4章 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当
(住居手当)
第20条の3
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1)
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(美唄市職員住宅貸与規則(昭和41年規則第11号)の規定による住宅を貸与され、賃貸料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
[
美唄市職員住宅貸与規則(昭和41年規則第11号)
]
(2)
第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(美唄市職員住宅貸与規則の規定による住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
[
第23条の2第1項
] [
第3項
] [
美唄市職員住宅貸与規則
]
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア
月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2)
前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第21条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)
通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア
自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3)
前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3
前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職員の通勤手当の額は、市長が規則で定める。
4
第2項第2号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
5
通勤手当を支給する職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
7
前各項、次条及び第23条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当支給の始期及び終期)
第22条
通勤手当は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が前条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。
ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の支給期日)
第23条
通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に支給する。
2
通勤手当の支給については、第7条第1項及び第2項の規定を準用する。
[
第7条第1項
] [
第2項
]
(単身赴任手当)
第23条の2
勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3
職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 その他諸給与
第1節 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
(時間外勤務手当)
第24条
職員が正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合はその超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[
第29条
]
(1)
勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第27条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
[
勤務時間条例第4条
]
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条の規定により、あらかじめ同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[
勤務時間条例第10条
] [
第29条
]
3
育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第10条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
[
勤務時間条例第3条
] [
第10条
] [
第29条
]
5
勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[
勤務時間条例第10条の2第1項
] [
第29条
]
6
第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(宿日直手当)
第25条
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき7,400円(医師が行う宿日直勤務にあっては、21,000円)の範囲内において市長が定める額を、宿日直手当として支給する。
2
前項の勤務は、前条、次条及び第27条の勤務には含まれないものとする。
(夜間勤務手当)
第26条
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[
第29条
]
(休日勤務手当)
第27条
職員には正規の勤務日が勤務時間条例第6条及び第10条の3に規定する休日に当たっても正規の給与を支給する。
[
勤務時間条例第6条
] [
第10条の3
]
2
休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[
第29条
]
第28条
第24条、第26条及び第27条第2項の規定は、第33条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、これを適用しない。
[
第24条
] [
第26条
] [
第27条第2項
] [
第33条の2
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第29条
勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日(勤務時間条例第6条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定める時間で除した額とする。
[
勤務時間条例第6条
]
(時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の時間計算)
第30条
時間外勤務手当、夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その場合においては、1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし30分未満のときはこれを切捨てる。
(公務旅行職員の取扱)
第31条
公務による出張中(赴任を含む。)の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を執務したものとみなし時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当を支給しない。
ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合はこの限りでない。
(時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当)
第32条
時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
[
第7条
] [
第8条
]
第2節 特殊勤務手当及び管理職手当
(特殊勤務手当)
第33条
職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2
前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は別に定める。
(管理職手当)
第33条の2
管理又は監督の地位にある職員には、給料月額の100分の20の範囲内において管理職手当を支給する。
2
前項に定める手当の支給範囲、手当の額及びその支給方法は市長が定める。
(支給期日)
第33条の3
管理職手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
[
第7条
] [
第8条
]
第3節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
(寒冷地手当)
第34条
寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員及び美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に対して支給する。
[
美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第12条
]
2
寒冷地手当の月額は、基準日における世帯区分に応じ次に掲げる額とする。
世帯等の区分
月額
世帯主である職員
扶養親族がある職員
26,000円
扶養親族のない職員
14,500円
その他の職員
9,800円
3
支給対象職員のうち、法第29条の規定により停職されている職員その他別に市長が定める職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、零円とする。
4
支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の額を超えない範囲内で、別に市長が定める額とする。
(1)
基準日において前項に掲げる職員に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の末日までの間に同項各号に掲げる職員に該当する支給対象職員になった場合
(2)
基準日において前項に掲げる職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に掲げる職員に該当しない支給対象職員となった場合
(3)
前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5
前各項について必要な事項は、市長が別に定める。
第35条 削除
(期末手当)
第36条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第36条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1月以内に退職し、また死亡した職員で市長が別に定めるものについても同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては給料及び扶養手当の月額。定年前再任用短時間勤務職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額(以下「手当算定基礎額」という。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6月 100分の100
(2)
5月以上6月未満 100分の80
(3)
3月以上5月未満 100分の60
(4)
3月未満 100分の30
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4
第1項及び第2項について必要な事項は別に定める。
第36条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3)
基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第36条の3
市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3
前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)別表に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。
この場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4
一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5
市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6
前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7
市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第36条の4
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が別に定めるものについても同様とする。
2
勤勉手当の額はそれぞれの基準日現在において受けるべき手当算定基礎額に任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1)
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき手当算定基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2)
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の手当算定基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第36条の2中「前条第1項」とあるのは「第36条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第36条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
[
第36条の2
] [
第36条の4第1項
]
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第36条の5
第36条及び第36条の4の規定にかかわらず、規則で定める職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる額は、手当算定基礎額に、給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
[
第36条
] [
第36条の4
]
第4節 退職手当
(退職手当)
第36条の6
職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)及び北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第4号)の規定により支給する。
第6章 補則
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第36条の7
第15条、第19条及び第36条の6の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
[
第15条
] [
第19条
] [
第36条の6
]
(専従休職者の給与)
第36条の8
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除等)
第36条の9
法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、職員の申出により給与から控除することができる。
(1)
美唄市職員福利厚生会及び市立美唄病院職員福利厚生会の会費その他の徴収金
(2)
職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金
(3)
市に納付すべき住宅使用料その他の徴収金
(4)
財団法人北海道公立学校教職員互助会の掛金その他の徴収金
2
法第25条第2項の規定により、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(施行細目)
第37条
この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定は昭和26年10月1日から適用する。
ただし、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2
この条例施行の際従前の条例等によって実施された給与はこの条例に基づく給与の内払とみなす。
3
次に掲げる条例及び規則はこの条例施行の日からこれを廃止する。
美唄市職員給与条例(昭和23年条例第53号)
美唄市職員超過勤務手当等支給条例(昭和24年条例第5号)
美唄市職員扶養手当支給条例(昭和23年条例第55号)
美唄市職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する条例(昭和25年条例第25号)
市立美唄病院職員給与条例(昭和25年条例第27号)
美唄市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第20号)
美唄市警察職員の給料及び諸給与条例(昭和23年12月25日条例第57号)
美唄市消防職員給与条例(昭和23年12月25日条例第59号)
4
昭和49年度における別表第1及び別表第2に規定する給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第2」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第3」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
この場合において、第36条に規定する期末手当、第36条の4に規定する勤勉手当、第36条の5に規定する期末手当及び勤勉手当の加算並びに第36条の6に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
6
職員の期末手当については、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第36条の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の120を、12月支給の場合は100分の135をそれぞれ乗じて得た額とする。
7
再任用職員の期末手当については、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の75」とあるのは「100分の64」と、「100分の85」とあるのは「100分の72」とする。
8
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の勤勉手当については、美唄市給与条例及び公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の施行日から平成20年3月31日までの間に限り、第36条の4の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に第33条の2の適用を受ける職員にあっては100分の22.5を、それ以外の職員(再任用職員は除く。)にあっては100分の32.5を乗じて得た額とする。
9
再任用職員の勤勉手当については、美唄市給与条例及び公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の施行日から平成21年3月31日までの間に限り、第36条の4第2項第2号の規定にかかわらず、当該再任用職員の手当算定基礎額に6月に支給する場合においては100分の15を、12月に支給する場合においては、100分の18を乗じて得た額とする。
10
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の勤勉手当については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第36条の4の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に第33条の2の適用を受ける職員にあっては100分の25を、それ以外の職員(再任用職員は除く。)にあっては100分の35を乗じて得た額とする。
11
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
12
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の90を、12月支給の場合は100分の120をそれぞれ乗じて得た額とする。
13
再任用職員の平成21年12月に支給する期末手当については、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の85」とあるのは「100分の72」とする。
14
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成21年4月1日から平成22年3月31日に支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
15
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の135を乗じて得た額とする。
16
職員(再任用職員は除く。)の平成21年12月に支給する勤勉手当の額は、第36条の4第2項第1号の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の65を乗じて得た額とする。
17
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
18
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の95を、12月支給の場合は100分の120をそれぞれ乗じて得た額とする。
19
再任用職員の平成22年12月に支給する期末手当については、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の80」とあるのは「100分の67」とする。
20
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成22年4月1日から平成23年3月31日に支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
21
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成22年12月に支給する期末手当の額は、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の135を乗じて得た額とする。
22
職員(再任用職員は除く。)の平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、第36条の4第2項第1号の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の65を乗じて得た額とする。
23
再任用職員の平成22年12月に支給する勤勉手当については、第36条の4第2項第2号の規定にかかわらず、「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
24
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
25
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
26
再任用職員の期末手当については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
27
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成23年4月1日から平成24年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
28
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
29
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
30
再任用職員の期末手当については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
31
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
32
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
33
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
34
再任用職員の期末手当については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
35
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成25年4月1日から平成26年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
36
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
37
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、100分の100を乗じて得た額とする。
38
再任用職員の期末手当については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の61」とする。
39
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成26年4月1日から平成27年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
40
平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第36条の4第2項第1号及び第2号に規定する手当算定基礎額に乗じる割合は、それぞれ100分の82.5及び100分の37.5とする。
41
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
42
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第36条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の107.5」とする。
43
再任用職員の期末手当については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第36条第3項中「100分の65」とあるのは「100分の48.5」と、「100分の80」とあるのは「100分の63.5」とする。
44
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
45
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第7」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第8」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第9」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
46
職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
47
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)による改正前の美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。次項第2号において「旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第49項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
48
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2)
旧定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3)
美唄市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4)
美唄市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5)
美唄市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
49
地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第51項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第47項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第47項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
50
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
51
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第47項の適用を受ける職員に限り、附則第49項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
52
附則第49項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第47項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
53
附則第49項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第36条の5の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第49項、第51項又は第52項の規定による給料の額との合計額」とする。
54
附則第47項から前項までに定めるもののほか、附則第47項の規定による給料月額、附則第49項の規定による給料その他附則第47項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(第6条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
111,276
152,757
182,556
230,986
251,174
267,332
287,896
355,020
2
115,632
158,598
189,486
239,708
259,896
276,256
297,596
366,272
3
119,988
168,993
196,614
248,626
268,716
285,471
307,393
377,330
4
124,344
175,626
203,643
257,054
277,634
294,977
317,384
388,485
5
128,700
182,556
216,018
265,384
286,552
304,386
327,472
399,737
6
133,056
189,486
223,938
273,812
295,568
313,989
337,560
410,795
7
137,412
196,614
232,254
282,240
304,682
323,592
347,066
421,271
8
141,867
203,643
241,065
290,472
313,796
333,001
356,281
430,680
9
147,015
211,167
249,975
298,704
322,910
342,119
365,399
439,798
10
152,757
218,889
258,291
306,838
331,926
351,043
374,420
447,267
11
158,598
226,710
266,607
314,678
341,040
359,773
383,441
453,475
12
168,993
234,036
274,824
321,930
350,056
368,212
392,462
459,780
13
175,626
240,372
282,843
329,182
358,778
376,360
400,804
464,145
14
182,556
246,708
290,664
336,238
367,304
383,150
408,467
468,316
15
188,298
252,846
298,287
341,628
374,654
388,485
414,093
472,293
16
193,545
258,291
305,514
346,234
380,044
393,044
419,525
17
198,693
263,736
312,444
350,154
384,944
397,118
423,211
18
203,742
268,686
319,176
353,388
388,276
400,513
426,800
19
208,593
273,735
325,116
356,132
391,706
404,102
430,583
20
212,949
278,190
330,660
358,974
395,038
407,497
434,075
21
217,305
282,150
334,224
361,424
398,370
410,892
437,567
22
221,463
285,813
337,491
363,874
401,702
414,287
23
225,720
288,981
340,560
366,324
405,034
24
228,888
291,258
342,837
368,872
408,366
25
231,759
293,139
345,015
371,420
26
234,828
295,119
347,292
373,968
27
237,699
297,000
349,470
28
240,570
298,980
351,648
29
242,352
300,861
354,024
30
356,202
31
358,479
32
360,657
再任用職員
185,526
213,147
249,183
263,620
286,944
300,409
321,361
354,826
備考
この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第2(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位 円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
143,055
168,498
203,346
224,028
259,896
297,596
331,837
2
149,787
174,834
210,375
232,064
269,108
307,393
342,992
3
156,321
181,170
217,503
240,296
278,320
317,093
354,341
4
163,845
187,506
225,126
248,626
287,630
326,793
365,593
5
171,369
194,139
233,145
256,956
297,136
336,493
376,554
6
177,507
200,574
241,263
265,188
306,544
345,805
387,709
7
183,546
207,108
249,579
273,616
316,148
355,020
399,058
8
188,793
213,444
257,796
282,142
325,458
364,235
410,310
9
194,139
220,176
266,013
290,668
334,670
373,450
421,174
10
199,287
227,403
274,230
299,194
343,686
382,665
430,874
11
204,138
234,234
282,348
307,524
352,604
391,880
440,089
12
208,890
240,867
290,268
315,658
360,836
400,222
447,752
13
213,246
247,302
298,089
323,204
369,264
408,079
453,863
14
217,602
253,638
305,712
330,652
376,810
413,899
460,071
15
221,661
259,083
312,939
337,708
382,788
419,428
466,473
16
225,819
264,429
319,869
343,392
388,374
423,211
470,450
17
229,185
269,379
326,205
348,292
392,882
426,800
474,427
18
232,056
274,428
332,145
352,800
397,292
430,583
19
235,026
278,784
336,006
356,132
401,016
434,075
20
237,303
283,140
339,966
359,562
404,348
437,567
21
286,308
343,332
362,698
407,778
22
288,783
346,005
365,442
411,110
23
291,060
348,579
368,186
414,442
24
292,743
350,856
370,440
25
353,133
372,792
26
355,113
375,242
27
357,192
377,790
28
359,271
29
361,449
30
363,627
再任用職員
186,516
213,345
250,866
265,286
294,980
328,636
363,071
備考
この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師に適用する。
附則別表第3(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位 円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
144,936
168,795
218,691
238,336
266,168
301,476
2
150,480
177,111
225,522
245,392
274,316
310,594
3
156,024
185,427
233,244
252,546
282,561
320,294
4
161,766
194,634
240,372
259,896
290,709
330,188
5
167,904
200,277
247,500
267,246
299,051
339,985
6
176,022
206,118
254,727
274,792
307,393
349,394
7
184,338
211,959
261,954
282,338
315,444
358,609
8
192,951
218,493
269,181
290,080
323,495
367,727
9
198,000
225,324
276,408
297,822
330,867
377,136
10
203,247
232,947
283,932
305,662
338,142
386,642
11
208,494
240,075
291,357
313,208
345,417
396,245
12
213,840
247,203
298,881
320,558
352,498
405,169
13
219,384
254,430
306,108
327,516
359,773
413,317
14
225,126
261,657
313,038
334,278
366,854
421,659
15
230,967
268,785
319,869
340,942
374,129
429,710
16
236,610
275,913
326,205
347,312
380,919
437,179
17
242,154
283,140
332,442
353,486
387,321
444,648
18
247,599
290,169
338,283
359,562
393,044
452,117
19
253,341
297,000
344,124
365,442
397,603
458,810
20
258,687
303,831
349,866
370,832
401,580
463,272
21
263,637
310,563
355,509
376,026
405,654
467,152
22
268,587
316,602
360,954
380,828
409,340
470,547
23
272,745
322,344
366,003
384,650
412,541
24
277,101
328,086
370,854
387,884
414,966
25
281,061
333,432
374,814
390,922
26
285,120
337,293
378,081
394,156
27
288,585
340,560
381,051
396,998
28
291,654
343,530
383,823
399,350
29
294,129
346,203
386,595
30
348,282
389,268
31
391,545
再任用職員
232,848
265,221
272,151
280,476
299,730
339,597
備考
この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附則別表第4(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の
区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
126,900
190,200
205,513
241,316
260,730
288,026
328,644
2
128,000
192,000
207,265
243,248
262,800
290,089
330,971
3
129,100
193,800
209,017
245,180
264,870
292,152
333,298
4
130,200
195,600
210,677
247,112
266,940
294,216
335,625
5
131,300
197,200
212,244
249,044
268,830
296,279
337,952
6
132,400
199,000
213,996
250,976
270,900
298,252
340,279
7
133,500
200,800
215,748
252,908
272,970
300,225
342,606
8
134,600
202,600
217,407
254,840
275,040
302,199
344,933
9
135,700
204,300
219,159
256,772
277,020
304,262
347,260
10
136,800
206,100
220,911
258,704
279,090
306,235
349,676
11
137,900
207,900
222,663
260,636
281,160
308,209
352,093
12
139,000
209,700
224,414
262,568
283,230
310,182
354,509
13
140,100
211,100
226,166
264,500
285,210
311,976
356,836
14
141,200
212,900
227,918
266,432
287,190
313,860
358,984
15
142,400
214,600
229,578
268,364
289,170
315,744
361,132
16
143,500
216,400
231,237
270,296
291,150
317,627
363,280
17
144,600
218,100
232,897
272,228
293,130
319,601
365,339
18
145,700
219,800
234,741
274,160
295,020
321,395
367,218
19
146,800
221,400
236,585
276,092
296,910
323,189
369,098
20
147,900
223,000
238,429
278,024
298,800
324,983
370,977
21
149,000
224,500
240,181
279,956
300,690
326,866
372,857
22
150,400
226,200
241,932
281,888
302,580
328,660
374,647
23
151,700
227,800
243,684
283,820
304,470
330,454
376,437
24
153,000
229,400
245,436
285,752
306,360
332,248
378,227
25
154,300
230,800
247,280
287,592
308,070
334,132
380,106
26
155,800
232,300
249,032
289,524
309,870
335,926
381,538
27
157,300
233,800
250,784
291,456
311,670
337,720
382,970
28
158,900
235,100
252,535
293,388
313,470
339,514
384,402
29
160,200
236,400
254,287
295,228
315,180
341,308
385,924
30
161,700
237,600
256,039
297,160
316,890
343,012
387,087
31
163,200
238,700
257,791
299,092
318,600
344,717
388,251
32
164,700
239,900
259,543
301,024
320,310
346,421
389,414
33
166,100
241,200
261,110
302,772
322,020
348,036
390,578
34
168,800
242,500
262,862
304,704
323,640
349,560
391,741
35
171,400
243,700
264,614
306,636
325,260
351,085
392,905
36
174,000
245,000
266,365
308,568
326,880
352,610
394,068
37
176,700
246,000
267,933
310,316
328,590
354,135
395,232
38
178,400
247,400
269,592
312,156
329,940
355,212
396,037
39
180,100
248,900
271,252
313,996
331,290
356,288
396,843
40
181,800
250,400
272,912
315,836
332,640
357,364
397,648
41
183,300
251,800
274,663
317,584
333,990
358,441
398,364
42
185,100
253,200
276,231
319,332
335,070
359,517
399,080
43
186,900
254,600
277,798
321,080
336,150
360,594
399,796
44
188,600
256,000
279,366
322,828
337,230
361,670
400,512
45
190,200
257,200
280,933
324,576
338,130
362,567
401,228
46
191,700
258,500
282,500
326,048
338,940
363,195
401,944
47
193,200
259,900
284,068
327,520
339,750
363,823
402,660
48
194,700
261,300
285,635
328,992
340,560
364,451
403,376
49
196,000
262,600
287,018
330,556
341,460
365,168
403,913
50
197,300
263,700
288,493
331,660
342,180
365,796
404,629
51
198,600
265,000
289,969
332,764
342,900
366,424
405,345
52
199,900
266,300
291,444
333,868
343,620
367,052
406,061
53
201,200
267,400
293,011
334,788
344,430
367,770
406,598
54
202,500
268,500
294,486
335,800
345,060
368,397
407,314
55
203,800
269,800
295,962
336,812
345,690
369,025
408,030
56
205,100
271,100
297,437
337,824
346,320
369,653
408,746
57
206,300
272,200
298,820
338,652
346,950
370,281
409,283
58
207,600
273,200
299,926
339,296
347,580
370,909
409,999
59
208,900
274,300
301,033
339,940
348,210
371,537
410,715
60
210,200
275,400
302,139
340,584
348,840
372,165
411,431
61
211,300
276,600
303,153
341,136
349,290
372,703
411,968
62
212,400
277,600
304,075
341,780
349,920
373,331
63
213,400
278,500
304,997
342,424
350,550
373,959
64
214,500
279,500
305,919
343,068
351,180
374,587
65
215,600
280,300
306,749
343,528
351,630
375,035
66
216,600
281,200
307,487
344,172
352,260
375,663
67
217,500
281,900
308,224
344,816
352,890
376,291
68
218,500
282,800
308,962
345,460
353,520
376,919
69
219,200
283,800
309,792
345,920
353,970
377,367
70
220,100
284,600
310,437
346,564
354,600
377,995
71
221,000
285,400
311,082
347,208
355,230
378,623
72
221,900
286,200
311,728
347,852
355,860
379,251
73
222,600
287,000
312,189
348,312
356,310
379,700
74
223,600
287,500
312,742
348,956
356,940
380,328
75
224,500
287,900
313,295
349,600
357,570
380,955
76
225,400
288,400
313,848
350,244
358,200
381,583
77
226,100
288,500
314,217
350,704
358,650
382,032
78
227,000
288,900
314,678
351,256
359,280
382,314
79
227,900
289,100
315,139
351,808
359,910
382,596
80
229,000
289,500
315,600
352,360
360,540
382,784
81
229,800
289,700
316,061
353,004
360,990
382,973
82
230,500
289,900
316,522
353,556
361,620
383,255
83
231,200
290,300
316,983
354,108
362,250
383,537
84
232,000
290,600
317,444
354,660
362,880
383,726
85
232,800
290,900
317,905
355,304
363,330
383,914
86
233,500
291,200
318,366
355,856
363,610
87
234,200
291,500
318,827
356,408
363,890
88
234,900
291,900
319,288
356,960
364,077
89
235,600
292,200
319,657
357,604
364,264
90
236,400
292,600
320,118
358,156
364,545
91
237,200
292,900
320,579
358,708
364,825
92
238,000
293,300
321,040
359,260
365,012
93
238,700
293,400
321,317
359,904
365,199
94
239,400
293,600
321,778
95
240,100
294,000
322,239
96
240,800
294,400
322,700
97
241,500
294,600
322,976
98
242,200
294,900
323,437
99
242,900
295,300
323,898
100
243,600
295,700
324,359
101
244,300
295,900
324,636
102
244,800
296,200
325,005
103
245,300
296,600
325,373
104
245,800
296,900
325,742
105
246,100
297,100
326,203
106
297,400
326,572
107
297,800
326,941
108
298,100
327,310
109
298,300
327,771
110
298,700
328,139
111
299,100
328,508
112
299,400
328,877
113
299,500
329,338
114
299,800
115
300,100
116
300,500
117
300,700
118
300,900
119
301,200
120
301,500
121
301,900
122
302,100
123
302,400
124
302,700
125
303,000
再任用職員
186,500
214,000
238,798
257,048
265,500
288,026
326,317
備考
この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第5(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区 分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
145,000
182,900
196,939
223,031
257,784
295,292
337,325
2
146,400
184,500
198,414
224,507
259,808
297,265
339,742
3
147,800
186,100
199,889
225,982
261,832
299,239
342,158
4
149,200
187,700
201,364
227,457
263,856
301,212
344,575
5
150,400
189,200
202,840
228,932
265,880
303,186
346,902
6
152,200
190,800
204,407
230,407
267,904
305,159
349,318
7
153,900
192,400
205,974
231,883
269,928
307,132
351,735
8
155,600
193,900
207,542
233,358
271,952
309,106
354,151
9
157,300
195,500
209,109
234,833
273,884
310,900
356,478
10
159,000
197,200
210,769
236,308
275,908
312,873
358,716
11
160,700
198,800
212,428
237,691
277,932
314,847
360,953
12
162,500
200,500
213,996
239,074
279,956
316,820
363,191
13
164,000
202,100
215,655
240,457
282,072
318,614
365,249
14
165,900
203,700
217,131
242,209
284,004
320,498
367,218
15
167,900
205,300
218,606
243,961
285,936
322,381
369,187
16
169,800
206,900
220,081
245,713
287,868
324,265
371,156
17
171,700
208,400
221,556
247,280
289,892
326,059
373,036
18
173,600
210,000
223,031
249,032
291,824
327,943
374,915
19
175,400
211,700
224,507
250,784
293,756
329,826
376,795
20
177,300
213,400
225,982
252,535
295,688
331,710
378,674
21
179,200
214,700
227,457
254,195
297,712
333,414
380,375
22
180,700
216,200
228,932
255,947
299,552
335,298
381,807
23
182,200
217,600
230,315
257,699
301,392
337,182
383,239
24
183,700
219,100
231,698
259,450
303,232
339,066
384,671
25
185,300
220,500
233,081
261,294
305,164
340,770
386,103
26
186,800
221,900
234,649
263,046
307,004
342,474
387,266
27
188,300
223,200
236,216
264,798
308,844
344,178
388,430
28
189,700
224,500
237,783
266,550
310,684
345,883
389,593
29
191,200
225,900
239,351
268,394
312,524
347,497
390,846
30
192,500
227,300
241,010
270,146
314,272
349,112
392,010
31
193,800
228,800
242,670
271,897
316,020
350,727
393,173
32
195,100
230,200
244,330
273,649
317,768
352,341
394,337
33
196,500
231,600
245,805
275,309
319,424
353,776
395,590
34
197,900
232,900
247,464
276,968
321,172
354,942
396,753
35
199,300
234,000
249,124
278,628
322,920
356,109
397,917
36
200,700
235,300
250,784
280,288
324,668
357,275
399,080
37
201,800
236,700
252,351
281,855
326,324
358,261
400,333
38
203,100
238,000
253,918
283,422
327,888
359,338
401,049
39
204,400
239,200
255,486
284,990
329,452
360,414
401,765
40
205,700
240,500
257,053
286,557
331,016
361,491
402,481
41
206,900
241,800
258,621
288,217
332,488
362,477
403,018
42
208,100
243,100
260,188
289,784
333,684
363,195
403,734
43
209,300
244,300
261,755
291,352
334,880
363,912
404,450
44
210,500
245,400
263,323
292,919
336,076
364,630
405,166
45
211,700
246,600
264,890
294,302
337,272
365,168
405,703
46
212,800
248,000
266,458
295,777
338,376
365,796
406,419
47
213,800
249,500
268,025
297,252
339,480
366,424
407,135
48
214,900
251,000
269,592
298,728
340,584
367,052
407,851
49
215,900
252,600
270,975
300,111
341,688
367,770
408,388
50
216,900
254,000
272,451
301,309
342,608
368,397
409,104
51
217,800
255,400
273,926
302,508
343,528
369,025
409,820
52
218,800
256,800
275,401
303,706
344,448
369,653
410,536
53
219,500
257,900
276,692
304,721
345,184
370,281
411,073
54
220,400
259,300
278,075
305,735
346,012
370,909
55
221,200
260,700
279,458
306,749
346,840
371,537
56
222,200
262,100
280,841
307,763
347,668
372,165
57
222,900
263,100
282,316
308,593
348,404
372,703
58
223,800
264,400
283,607
309,515
349,140
373,331
59
224,600
265,700
284,898
310,437
349,876
373,959
60
225,400
267,000
286,188
311,359
350,612
374,587
61
226,300
268,000
287,387
312,097
351,164
375,035
62
227,200
269,200
288,586
312,742
351,808
375,663
63
228,100
270,500
289,784
313,387
352,452
376,291
64
229,200
271,800
290,983
314,033
353,096
376,919
65
229,900
272,800
292,274
314,678
353,648
377,367
66
230,700
273,900
293,011
315,324
354,292
67
231,500
275,000
293,749
315,969
354,936
68
232,400
276,100
294,486
316,614
355,580
69
233,100
277,200
295,316
317,260
356,040
70
233,800
278,200
296,054
317,813
356,592
71
234,500
279,300
296,791
318,366
357,144
72
235,200
280,400
297,529
318,919
357,696
73
235,900
281,300
298,267
319,380
358,340
74
236,700
282,000
298,820
319,934
358,892
75
237,500
282,500
299,373
320,487
359,444
76
238,300
283,300
299,926
321,040
359,996
77
238,900
284,100
300,572
321,501
360,640
78
239,500
284,700
301,033
321,962
361,192
79
240,100
285,300
301,494
322,423
361,744
80
240,700
285,900
301,955
322,884
362,296
81
241,100
286,600
302,508
323,253
362,940
82
241,500
287,100
302,969
323,622
363,492
83
241,900
287,500
303,430
323,990
364,044
84
242,300
287,900
303,891
324,359
364,596
85
242,700
288,100
304,444
324,820
365,240
86
288,300
304,813
325,189
87
288,500
305,182
325,558
88
288,700
305,550
325,927
89
289,100
306,011
326,388
90
289,300
306,380
326,756
91
289,500
306,749
327,125
92
289,700
307,118
327,494
93
290,100
307,579
327,955
94
290,300
307,948
328,324
95
290,500
308,316
328,693
96
290,800
308,685
329,061
97
291,200
308,870
329,522
98
291,500
309,238
329,891
99
291,700
309,607
330,260
100
292,000
309,976
330,629
101
292,300
310,160
331,090
102
292,500
310,529
331,459
103
292,700
310,898
331,827
104
293,000
311,267
332,196
105
293,300
311,451
332,657
106
311,820
107
312,189
108
312,558
109
312,742
110
313,111
111
313,480
112
313,848
113
314,033
再任用職員
187,500
214,100
227,918
240,457
264,316
295,292
333,924
備考
この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
附則別表第6(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区 分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
158,400
185,900
211,414
234,833
263,212
297,766
2
159,800
188,000
213,074
235,939
265,052
299,735
3
161,300
190,100
214,733
237,138
266,892
301,704
4
162,700
192,100
216,393
238,337
268,732
303,673
5
164,200
194,200
217,868
239,535
270,388
305,642
6
165,700
196,500
219,251
240,826
272,136
307,611
7
167,200
198,800
220,634
242,117
273,884
309,580
8
168,700
201,100
222,017
243,408
275,632
311,549
9
170,000
203,500
223,308
244,791
277,472
313,339
10
171,700
204,900
224,599
246,081
279,220
315,219
11
173,300
206,300
225,890
247,557
280,968
317,098
12
174,900
207,700
227,180
249,032
282,716
318,978
13
176,400
209,100
228,379
250,507
284,372
320,947
14
178,400
210,600
229,578
251,982
286,028
322,826
15
180,400
212,100
230,776
253,457
287,684
324,706
16
182,400
213,300
231,975
254,933
289,340
326,585
17
184,600
214,700
233,081
256,408
291,088
328,554
18
186,700
216,200
234,372
257,791
292,652
330,434
19
188,800
217,700
235,663
259,174
294,216
332,313
20
190,900
219,200
236,861
260,557
295,780
334,193
21
193,000
220,600
238,060
262,032
297,344
336,162
22
195,200
222,300
239,351
263,507
298,816
338,131
23
197,400
224,000
240,642
264,982
300,288
340,100
24
199,600
225,700
241,932
266,458
301,760
342,069
25
201,600
227,100
243,315
267,748
303,324
343,859
26
202,900
228,800
244,791
269,408
304,796
345,649
27
204,200
230,500
246,266
271,068
306,268
347,439
28
205,500
232,200
247,741
272,727
307,740
349,229
29
206,700
233,800
249,216
274,202
309,304
351,019
30
207,900
235,200
250,691
275,770
310,776
352,719
31
209,200
236,500
252,167
277,337
312,248
354,420
32
210,400
237,700
253,642
278,905
313,720
356,120
33
211,700
239,000
255,117
280,288
315,284
357,642
34
213,000
240,100
256,500
281,763
316,756
359,253
35
214,300
241,000
257,883
283,238
318,228
360,864
36
215,600
242,100
259,266
284,713
319,700
362,475
37
217,000
243,200
260,741
286,188
321,264
364,175
38
218,400
244,300
262,124
287,664
322,736
365,786
39
219,800
245,200
263,507
289,139
324,208
367,397
40
221,200
246,300
264,890
290,614
325,680
369,008
41
222,200
247,100
266,365
292,089
327,152
370,530
42
223,600
248,000
267,841
293,472
328,624
372,051
43
225,000
248,900
269,316
294,855
330,096
373,573
44
226,400
249,900
270,791
296,238
331,568
375,094
45
227,600
250,800
272,082
297,621
333,040
376,437
46
229,000
251,800
273,465
299,004
334,420
377,869
47
230,300
252,800
274,848
300,387
335,800
379,301
48
231,600
253,800
276,231
301,770
337,180
380,733
49
232,700
254,800
277,522
302,969
338,560
382,254
50
233,800
256,000
278,812
304,260
339,848
383,686
51
234,800
257,200
280,103
305,550
341,136
385,118
52
235,900
258,500
281,394
306,841
342,424
386,550
53
237,000
259,700
282,777
308,224
343,804
387,893
54
238,100
261,200
284,068
309,515
344,908
389,235
55
239,100
262,600
285,359
310,806
346,012
390,578
56
240,100
264,100
286,649
312,097
347,116
391,920
57
241,100
265,700
287,940
313,203
348,312
393,084
58
242,100
267,300
289,231
314,494
349,232
393,889
59
242,900
268,800
290,522
315,785
350,152
394,695
60
243,900
270,400
291,813
317,075
351,072
395,500
61
244,900
271,800
292,919
318,182
351,808
396,306
62
245,900
273,300
294,118
319,380
352,544
397,111
63
246,800
274,800
295,316
320,579
353,280
397,917
64
247,800
276,200
296,515
321,778
354,016
398,722
65
248,700
277,800
297,713
322,884
354,844
399,528
66
249,700
279,300
298,912
323,990
355,580
400,244
67
250,800
280,800
300,111
325,097
356,316
400,960
68
251,800
282,300
301,309
326,203
357,052
401,676
69
252,700
283,500
302,323
327,125
357,788
402,392
70
253,800
285,000
303,430
328,139
358,432
71
255,000
286,500
304,536
329,154
359,076
72
256,200
287,900
305,643
330,168
359,720
73
257,600
289,100
306,841
331,090
360,456
74
258,900
290,500
307,948
332,104
361,008
75
260,200
291,900
309,054
333,118
361,560
76
261,500
293,200
310,160
334,132
362,112
77
262,500
294,700
311,267
334,962
362,664
78
263,600
296,000
312,373
335,700
363,216
79
264,900
297,200
313,480
336,437
363,768
80
266,200
298,500
314,586
337,175
364,320
81
267,300
299,300
315,600
337,913
364,780
82
268,300
300,500
316,614
338,466
365,332
83
269,400
301,600
317,629
339,019
365,884
84
270,500
302,800
318,643
339,572
366,436
85
271,400
303,900
319,657
340,218
366,896
86
272,300
305,100
320,579
340,771
367,448
87
273,400
306,300
321,501
341,324
368,000
88
274,500
307,400
322,423
341,877
368,552
89
275,500
308,700
323,437
342,338
369,012
90
276,400
309,900
324,175
342,891
369,564
91
277,400
311,100
324,912
343,445
370,116
92
278,400
312,300
325,650
343,998
370,668
93
279,400
313,100
326,388
344,459
371,128
94
280,400
313,800
327,033
344,920
95
281,300
314,500
327,678
345,381
96
282,300
315,100
328,324
345,842
97
283,200
315,800
328,785
346,395
98
284,000
316,100
329,246
346,856
99
284,600
316,700
329,707
347,317
100
285,500
317,400
330,168
347,778
101
286,300
317,800
330,721
348,331
102
287,100
318,400
331,182
348,792
103
287,900
319,000
331,643
349,253
104
288,700
319,600
332,104
349,714
105
289,400
320,000
332,657
350,267
106
289,900
320,500
333,118
350,728
107
290,400
321,000
333,579
351,189
108
290,900
321,500
334,040
351,650
109
291,100
321,900
334,501
352,204
110
291,400
322,300
334,962
352,665
111
291,600
322,600
335,423
353,126
112
292,000
322,900
335,884
353,587
113
292,300
323,300
336,345
354,140
114
292,500
323,700
336,806
115
292,900
324,100
337,267
116
293,200
324,400
337,728
117
293,500
324,600
338,097
118
293,800
324,900
338,558
119
294,100
325,300
339,019
120
294,500
325,500
339,480
121
294,800
325,700
339,849
122
295,200
326,000
340,310
123
295,500
326,300
340,771
124
295,900
326,600
341,232
125
296,100
326,800
341,601
126
296,300
327,100
127
296,600
327,500
128
297,000
327,700
129
297,200
327,800
130
297,500
328,100
131
297,900
328,500
132
298,300
328,700
133
298,500
329,000
134
298,800
329,400
135
299,200
329,800
136
299,500
330,200
137
299,700
330,500
138
300,000
330,900
139
300,400
331,300
140
300,700
331,700
141
300,900
332,000
142
301,300
332,400
143
301,700
332,700
144
302,000
333,100
145
302,100
333,400
146
302,400
333,800
147
302,700
334,200
148
303,100
334,600
149
303,300
334,900
150
303,500
335,300
151
303,800
335,700
152
304,100
336,100
153
304,500
336,400
154
304,700
155
304,900
156
305,200
157
305,500
158
305,800
159
306,100
160
306,400
161
306,800
162
307,100
163
307,400
164
307,700
165
308,100
166
308,400
167
308,700
168
309,000
169
309,400
再任用職 員
233,900
254,200
245,989
255,670
270,940
297,766
備考
この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附則別表第7(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
128,400
191,700
218,784
249,350
272,745
298,638
336,474
2
129,500
193,500
220,320
251,165
274,835
300,706
338,892
3
130,600
195,300
221,760
252,884
277,020
302,868
341,217
4
131,700
197,100
223,296
254,889
279,015
304,936
343,635
5
132,800
198,700
224,736
256,608
280,915
307,004
345,495
6
133,900
200,500
226,368
258,423
283,100
308,884
347,820
7
135,000
202,300
227,808
260,237
285,285
310,952
349,959
8
136,100
204,100
229,344
262,243
287,375
313,020
352,284
9
137,200
205,800
230,688
264,248
289,370
314,994
354,609
10
138,300
207,600
232,128
266,158
291,555
317,062
357,120
11
139,400
209,400
233,664
268,164
293,645
319,036
359,538
12
140,500
211,200
235,008
270,074
295,830
321,104
362,049
13
141,600
212,600
236,448
271,984
297,825
322,890
364,281
14
142,700
214,400
237,888
273,989
299,820
324,770
366,420
15
143,900
216,100
239,136
275,899
301,910
326,744
368,466
16
145,000
217,900
240,480
277,809
303,905
328,624
370,698
17
146,100
219,600
241,920
279,719
305,900
330,316
372,372
18
147,200
221,300
243,552
281,629
307,800
332,196
374,232
19
148,300
222,900
245,184
283,635
309,795
333,888
375,999
20
149,400
224,500
246,912
285,545
311,695
335,674
377,673
21
150,500
226,000
248,448
287,455
313,500
337,554
379,440
22
151,900
227,700
250,176
289,460
315,495
339,340
381,114
23
153,200
229,300
251,808
291,370
317,395
341,220
382,788
24
154,500
230,900
253,440
293,376
319,390
343,006
384,555
25
155,800
232,200
255,360
295,095
320,815
344,886
386,229
26
157,300
233,700
257,184
297,100
322,620
346,672
387,624
27
158,800
235,100
258,912
299,106
324,425
348,552
389,019
28
160,400
236,400
260,640
301,016
326,230
350,432
390,507
29
161,700
237,700
262,272
302,830
327,845
351,842
391,995
30
163,200
238,900
264,096
304,740
329,650
353,534
393,204
31
164,700
239,900
265,920
306,746
331,455
355,226
394,413
32
166,200
241,100
267,552
308,751
333,165
356,730
395,529
33
167,600
242,400
269,184
310,088
334,970
358,422
396,645
34
170,300
243,600
271,008
311,998
336,680
359,738
397,854
35
172,900
244,800
272,736
313,813
338,390
361,148
399,063
36
175,500
246,100
274,560
315,818
340,005
362,652
400,179
37
178,200
247,000
276,096
317,633
341,335
363,968
401,295
38
179,900
248,400
277,728
319,447
342,570
365,096
402,039
39
181,600
249,800
279,456
321,357
343,900
366,224
402,783
40
183,300
251,300
281,184
323,172
345,230
367,258
403,527
41
184,800
252,700
282,816
324,986
346,465
368,292
404,085
42
186,600
254,100
284,448
326,801
347,320
369,420
404,736
43
188,400
255,500
285,984
328,520
348,365
370,548
405,387
44
190,100
256,800
287,520
330,334
349,410
371,582
406,038
45
191,700
258,000
289,152
331,767
350,170
372,240
406,782
46
193,200
259,300
290,784
333,104
351,025
372,898
407,526
47
194,700
260,700
292,320
334,536
351,880
373,556
407,898
48
196,200
262,000
293,952
335,969
352,735
374,214
408,549
49
197,500
263,300
295,008
337,497
353,590
374,778
409,014
50
198,800
264,400
296,448
338,261
354,350
375,342
409,386
51
200,100
265,700
297,888
339,407
355,110
375,812
409,758
52
201,400
267,000
299,424
340,362
355,870
376,188
410,130
53
202,700
268,000
300,960
341,221
356,535
376,564
410,502
54
204,000
269,100
302,496
342,272
357,200
376,846
410,874
55
205,300
270,400
304,032
343,131
357,865
377,128
411,246
56
206,600
271,700
305,472
344,182
358,530
377,410
411,525
57
207,800
272,800
306,912
345,041
359,005
377,692
411,804
58
209,100
273,800
308,064
345,710
359,575
377,974
412,176
59
210,400
274,800
309,216
346,378
360,145
378,256
412,455
60
211,700
275,900
310,368
347,047
360,810
378,538
412,734
61
212,800
277,100
311,040
347,429
361,190
378,820
413,013
62
213,900
278,100
311,904
348,002
361,855
379,102
63
214,900
279,000
312,672
348,670
362,425
379,384
64
216,000
280,000
313,440
349,339
362,995
379,666
65
217,100
280,700
314,304
349,625
363,375
379,948
66
218,100
281,600
314,688
350,294
363,945
380,230
67
219,000
282,300
315,360
350,962
364,515
380,512
68
220,000
283,200
316,128
351,631
365,085
380,794
69
220,600
284,200
316,896
351,917
365,465
380,982
70
221,500
285,000
317,568
352,490
365,940
381,264
71
222,300
285,800
318,240
353,159
366,415
381,546
72
223,200
286,600
318,912
353,732
366,985
381,828
73
223,900
287,400
319,392
354,018
367,270
382,016
74
224,900
287,900
319,968
354,591
367,650
382,298
75
225,700
288,300
320,448
355,260
368,030
382,580
76
226,600
288,800
321,024
355,833
368,410
382,768
77
227,300
288,900
321,312
356,215
368,695
382,956
78
228,100
289,300
321,792
356,692
368,980
383,238
79
229,000
289,500
322,176
357,265
369,265
383,520
80
230,100
289,900
322,656
357,743
369,550
383,708
81
230,800
290,100
323,040
358,220
369,740
383,896
82
231,500
290,300
323,520
358,793
370,025
384,178
83
232,100
290,700
324,000
359,271
370,310
384,460
84
232,900
291,000
324,480
359,557
370,500
384,648
85
233,700
291,300
324,768
359,939
370,690
384,836
86
234,400
291,600
325,152
360,417
370,975
87
235,100
291,900
325,632
360,799
371,260
88
235,700
292,300
326,016
361,181
371,450
89
236,400
292,600
326,304
361,563
371,640
90
237,200
293,000
326,688
362,040
371,925
91
238,000
293,300
327,168
362,422
372,210
92
238,700
293,700
327,552
362,804
372,400
93
239,400
293,800
327,744
363,091
372,590
94
240,100
294,000
328,128
95
240,800
294,400
328,608
96
241,500
294,800
328,992
97
242,100
295,000
329,088
98
242,800
295,300
329,568
99
243,500
295,700
329,952
100
244,200
296,100
330,240
101
244,900
296,300
330,528
102
245,400
296,600
330,912
103
245,800
297,000
331,296
104
246,300
297,300
331,680
105
246,600
297,500
332,160
106
297,800
332,544
107
298,200
332,928
108
298,500
333,312
109
298,700
333,792
110
299,100
334,176
111
299,500
334,464
112
299,800
334,752
113
299,900
335,232
114
300,200
115
300,500
116
300,900
117
301,100
118
301,300
119
301,600
120
301,900
121
302,300
122
302,500
123
302,800
124
303,100
125
303,400
再任用職員
186,900
214,400
244,224
261,479
274,455
295,442
331,080
備考
この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第8(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
146,500
184,400
211,008
234,834
264,195
305,970
344,379
2
147,900
186,000
212,544
236,171
266,095
307,850
346,890
3
149,300
187,600
214,080
237,317
268,185
309,918
349,308
4
150,700
189,200
215,616
238,654
270,180
311,986
351,819
5
151,900
190,700
216,960
239,800
272,270
313,866
354,051
6
153,700
192,300
218,496
240,946
274,265
315,934
356,562
7
155,400
193,900
219,936
242,092
276,260
317,908
358,980
8
157,100
195,400
221,472
243,143
278,255
319,976
361,491
9
158,800
197,000
222,720
244,384
280,155
321,762
363,444
10
160,500
198,700
224,160
245,339
282,245
323,736
365,583
11
162,200
200,300
225,504
246,294
284,240
325,804
367,629
12
164,000
202,000
226,656
247,249
286,330
327,778
369,675
13
165,500
203,600
228,288
248,491
288,420
329,282
371,628
14
167,400
205,200
229,632
249,923
290,225
331,162
373,488
15
169,400
206,800
230,784
251,451
292,220
332,948
375,348
16
171,300
208,400
232,128
252,884
294,120
334,828
377,301
17
173,200
209,900
233,184
254,316
296,115
336,614
378,975
18
175,100
211,500
234,336
256,035
298,015
338,494
380,835
19
176,900
213,200
235,488
257,754
300,010
340,374
382,602
20
178,800
214,900
236,640
259,473
302,005
342,254
384,555
21
180,700
216,200
237,984
261,192
303,810
343,946
386,229
22
182,200
217,700
238,944
262,911
305,710
345,826
387,717
23
183,700
219,100
239,904
264,630
307,515
347,800
389,205
24
185,200
220,600
240,960
266,254
309,415
349,774
390,600
25
186,800
222,000
242,112
267,973
311,220
351,090
391,995
26
188,300
223,400
243,456
269,787
313,025
352,782
393,204
27
189,800
224,700
244,800
271,602
314,925
354,474
394,413
28
191,200
226,000
246,240
273,321
316,825
356,072
395,622
29
192,700
227,400
247,584
275,231
318,250
357,764
396,831
30
194,000
228,800
249,216
276,950
319,960
359,174
397,947
31
195,300
230,300
250,848
278,669
321,575
360,678
399,063
32
196,600
231,700
252,384
280,483
323,285
362,276
400,086
33
198,000
233,000
253,824
282,107
324,900
363,498
401,202
34
199,400
234,300
255,552
283,730
326,610
364,720
402,318
35
200,800
235,300
257,184
285,449
328,415
365,942
403,434
36
202,200
236,600
258,816
287,168
330,125
367,070
404,550
37
203,300
238,000
260,256
288,601
331,835
368,104
405,759
38
204,600
239,300
261,888
290,224
333,450
369,232
406,503
39
205,900
240,400
263,520
291,752
334,970
370,266
406,875
40
207,200
241,700
265,056
293,280
336,585
371,300
407,526
41
208,400
243,000
266,688
294,999
337,725
372,052
407,991
42
209,600
244,200
268,224
296,623
338,770
372,804
408,363
43
210,800
245,400
269,856
298,151
339,910
373,556
408,735
44
212,000
246,500
271,488
299,774
341,050
374,308
409,107
45
213,200
247,600
272,928
300,825
342,190
374,684
409,479
46
214,300
249,000
274,560
302,162
342,950
375,248
409,851
47
215,300
250,500
276,192
303,594
344,090
375,718
410,223
48
216,400
251,900
277,728
305,122
345,135
376,094
410,502
49
217,400
253,500
279,072
306,459
346,085
376,470
410,781
50
218,400
254,900
280,608
307,701
347,035
376,752
411,153
51
219,300
256,300
281,952
308,847
347,985
377,034
411,432
52
220,300
257,600
283,488
310,088
348,935
377,316
411,711
53
220,900
258,700
284,832
311,139
349,695
377,598
411,990
54
221,800
260,100
286,272
312,094
350,455
377,880
55
222,500
261,500
287,616
313,144
351,310
378,162
56
223,500
262,800
289,056
314,099
352,165
378,444
57
224,200
263,800
290,208
314,577
352,640
378,726
58
225,100
265,100
291,360
315,436
353,400
379,008
59
225,800
266,400
292,512
316,200
354,160
379,290
60
226,600
267,700
293,856
317,060
354,920
379,666
61
227,500
268,600
295,104
317,824
355,300
379,854
62
228,300
269,800
296,256
318,110
355,965
380,136
63
229,200
271,100
297,504
318,683
356,630
380,418
64
230,300
272,400
298,656
319,352
357,295
380,700
65
230,900
273,400
300,000
319,925
357,675
380,888
66
231,700
274,500
300,768
320,593
358,245
67
232,500
275,500
301,536
321,262
358,910
68
233,300
276,600
302,304
321,930
359,480
69
234,000
277,700
302,880
322,599
359,860
70
234,700
278,700
303,552
323,076
360,335
71
235,400
279,800
304,224
323,649
360,810
72
236,000
280,900
304,800
324,222
361,285
73
236,700
281,700
305,472
324,509
361,855
74
237,500
282,400
305,664
325,082
362,330
75
238,300
282,900
306,240
325,559
362,900
76
239,000
283,700
306,816
326,132
363,470
77
239,600
284,500
307,392
326,610
363,945
78
240,200
285,100
307,872
327,087
364,420
79
240,800
285,700
308,352
327,565
364,895
80
241,400
286,300
308,832
327,947
365,370
81
241,700
287,000
309,408
328,233
365,655
82
242,100
287,500
309,888
328,520
366,130
83
242,500
287,900
310,272
328,902
366,510
84
242,900
288,300
310,752
329,188
366,890
85
243,300
288,500
311,232
329,666
367,270
86
288,700
311,616
329,952
87
288,900
311,808
330,239
88
289,100
312,192
330,525
89
289,500
312,576
330,907
90
289,700
312,960
331,194
91
289,900
313,344
331,576
92
290,100
313,728
331,862
93
290,500
314,016
332,244
94
290,700
314,208
332,531
95
290,900
314,592
332,817
96
291,200
314,880
333,104
97
291,600
315,072
333,390
98
291,900
315,360
333,772
99
292,100
315,648
334,154
100
292,400
315,936
334,536
101
292,700
316,128
335,014
102
292,900
316,416
335,396
103
293,100
316,800
335,778
104
293,400
316,992
336,160
105
293,700
317,088
336,637
106
317,376
107
317,760
108
317,952
109
318,144
110
318,528
111
318,912
112
319,296
113
319,488
再任用職員
187,900
214,500
232,992
244,575
267,235
302,680
338,706
備考
この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
附則別表第9(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
1
160,100
187,600
226,560
247,249
269,895
309,072
2
161,500
189,700
228,288
248,204
271,605
311,046
3
163,000
191,800
230,016
249,064
273,315
313,020
4
164,400
193,800
231,744
250,114
275,120
315,088
5
165,900
195,900
233,088
250,878
276,830
317,062
6
167,400
198,200
234,336
251,833
278,540
319,036
7
168,900
200,500
235,488
252,597
280,345
321,104
8
170,400
202,800
236,736
253,552
282,055
323,078
9
171,700
205,200
237,792
254,603
283,860
324,582
10
173,400
206,600
238,848
255,367
285,665
326,462
11
175,000
208,000
239,712
256,417
287,375
328,248
12
176,600
209,400
240,576
257,563
289,180
330,128
13
178,100
210,800
241,824
258,805
290,795
332,008
14
180,100
212,300
242,880
260,046
292,315
333,982
15
182,100
213,800
243,648
261,192
294,025
335,956
16
184,100
215,000
244,608
262,625
295,735
337,836
17
186,300
216,400
245,376
263,866
297,445
339,716
18
188,400
217,900
246,240
265,203
298,965
341,596
19
190,500
219,400
247,200
266,349
300,580
343,570
20
192,600
220,900
248,064
267,686
302,195
345,544
21
194,700
222,300
248,928
269,214
303,620
347,142
22
196,900
224,000
249,888
270,742
305,045
349,116
23
199,100
225,700
250,752
272,175
306,565
351,090
24
201,300
227,400
251,712
273,512
307,990
352,970
25
203,300
228,800
252,864
274,753
309,510
354,850
26
204,600
230,500
254,112
276,472
310,840
356,354
27
205,900
232,200
255,264
278,191
312,265
358,140
28
207,200
233,900
256,512
279,815
313,785
359,926
29
208,400
235,500
257,664
281,343
315,020
361,618
30
209,600
236,900
259,104
282,871
316,445
363,216
31
210,900
238,200
260,640
284,399
317,775
365,002
32
212,100
239,300
261,984
286,022
319,200
366,694
33
213,400
240,600
263,520
287,359
320,720
368,292
34
214,700
241,700
264,960
288,792
322,145
369,890
35
216,000
242,600
266,208
290,320
323,665
371,582
36
217,300
243,700
267,456
291,848
325,090
373,180
37
218,700
244,800
268,992
293,280
326,705
374,684
38
220,100
245,900
270,336
294,617
328,225
376,282
39
221,400
246,800
271,776
296,050
329,650
377,974
40
222,800
247,900
273,120
297,578
331,170
379,666
41
223,800
248,600
274,656
299,106
332,310
381,076
42
225,200
249,500
276,096
300,443
333,735
382,486
43
226,600
250,400
277,536
301,780
335,160
383,896
44
228,000
251,300
279,072
303,212
336,490
385,118
45
229,200
252,100
280,320
304,167
338,010
386,152
46
230,600
253,100
281,664
305,504
338,960
387,186
47
231,900
254,000
283,104
306,841
340,385
388,220
48
233,200
255,000
284,544
308,274
341,620
389,348
49
234,300
256,000
285,792
309,324
342,950
390,570
50
235,400
257,200
287,040
310,661
344,280
391,604
51
236,400
258,400
288,288
311,903
345,515
392,732
52
237,500
259,600
289,632
313,144
346,845
393,766
53
238,600
260,700
291,072
314,481
348,270
394,894
54
239,700
262,200
292,320
315,818
349,410
395,834
55
240,700
263,600
293,664
317,155
350,455
396,868
56
241,700
265,000
295,008
318,397
351,595
397,902
57
242,600
266,600
295,968
319,256
352,640
398,936
58
243,600
268,200
297,120
320,498
353,495
399,406
59
244,300
269,700
298,272
321,644
354,445
399,970
60
245,300
271,200
299,616
322,885
355,395
400,346
61
246,200
272,600
300,672
323,936
355,965
400,910
62
247,200
274,100
301,920
324,795
356,725
401,380
63
248,000
275,600
303,168
325,941
357,485
401,756
64
249,000
276,900
304,320
327,183
358,245
402,226
65
249,900
278,500
305,568
328,233
358,910
402,790
66
250,900
280,000
306,816
329,379
359,575
403,166
67
252,000
281,500
308,064
330,525
360,335
403,448
68
252,900
283,000
309,312
331,576
361,000
403,730
69
253,700
284,100
309,984
332,531
361,570
404,106
70
254,800
285,600
311,040
333,486
362,140
71
255,900
287,100
312,096
334,536
362,805
72
257,100
288,500
312,960
335,587
363,375
73
258,500
289,700
314,208
336,351
364,040
74
259,800
291,100
314,880
337,401
364,515
75
261,100
292,400
315,936
338,452
365,085
76
262,300
293,700
317,088
339,502
365,560
77
263,300
295,200
318,144
340,171
365,940
78
264,400
296,500
319,296
340,935
366,510
79
265,700
297,700
320,352
341,699
366,985
80
266,900
299,000
321,504
342,367
367,270
81
268,000
299,700
322,560
342,940
367,555
82
269,000
300,900
323,616
343,418
368,030
83
270,100
302,000
324,576
343,991
368,410
84
271,200
303,200
325,632
344,468
368,695
85
272,000
304,300
326,496
345,041
368,980
86
272,900
305,500
327,456
345,519
369,455
87
274,000
306,700
328,320
346,092
369,930
88
275,100
307,800
329,280
346,569
370,310
89
276,100
309,100
330,240
346,951
370,595
90
277,000
310,300
331,008
347,333
370,975
91
277,900
311,500
331,776
347,906
371,450
92
278,900
312,700
332,544
348,384
371,830
93
279,900
313,500
333,120
348,670
372,210
94
280,900
314,200
333,696
349,148
95
281,800
314,900
334,368
349,530
96
282,800
315,500
334,944
349,816
97
283,600
316,200
335,328
350,389
98
284,400
316,500
335,712
350,867
99
285,000
317,100
336,192
351,344
100
285,900
317,800
336,576
351,822
101
286,700
318,200
337,056
352,395
102
287,500
318,800
337,440
352,872
103
288,300
319,400
337,920
353,350
104
289,100
320,000
338,304
353,732
105
289,800
320,400
338,592
354,305
106
290,300
320,900
339,072
354,782
107
290,800
321,400
339,456
355,260
108
291,300
321,900
339,744
355,737
109
291,500
322,300
340,224
356,310
110
291,800
322,700
340,704
356,692
111
292,000
323,000
341,184
357,170
112
292,400
323,300
341,664
357,647
113
292,700
323,700
342,144
358,220
114
292,900
324,100
342,624
115
293,300
324,500
343,104
116
293,600
324,800
343,488
117
293,900
325,000
343,872
118
294,200
325,300
344,256
119
294,500
325,700
344,736
120
294,900
325,900
345,216
121
295,200
326,100
345,600
122
295,600
326,400
346,080
123
295,900
326,700
346,560
124
296,300
327,000
347,040
125
296,500
327,200
347,328
126
296,700
327,500
127
297,000
327,900
128
297,400
328,100
129
297,600
328,200
130
297,900
328,500
131
298,300
328,900
132
298,700
329,100
133
298,900
329,400
134
299,200
329,800
135
299,600
330,200
136
299,900
330,600
137
300,100
330,900
138
300,400
331,300
139
300,800
331,700
140
301,100
332,100
141
301,300
332,400
142
301,700
332,800
143
302,100
333,100
144
302,400
333,500
145
302,500
333,800
146
302,800
334,200
147
303,100
334,600
148
303,500
335,000
149
303,700
335,300
150
303,900
335,700
151
304,200
336,100
152
304,500
336,500
153
304,900
336,800
154
305,100
155
305,300
156
305,600
157
305,900
158
306,200
159
306,500
160
306,800
161
307,200
162
307,500
163
307,800
164
308,100
165
308,500
166
308,800
167
309,100
168
309,400
169
309,800
再任用職員
234,300
254,600
251,328
259,760
273,885
305,876
備考
この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附 則(昭和27年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和27年8月5日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附 則(昭和27年9月1日条例第39号)
この条例は、昭和27年9月1日から施行する。
附 則(昭和27年11月29日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年3月5日条例第2号)
1
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
ただし、第6条及び第14条並びに第22条の規定は昭和27年11月1日から適用し、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2
昭和27年11月1日における職員の給料がその者の属している等級の最高号俸を3号俸以上超えている場合でも、別表第6に掲げる給料の新旧対照表によって現在の号俸に対応する給料に切替える。
3
前項の適用を受けた職員のその後の昇給については、その勤務成績特に優秀にして任命権者が必要と認めたときは、市長と協議の上第14条第3項の規定にかかわらず、更に上位の号俸に昇任させることができる。
附 則(昭和28年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月30日条例第5号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
ただし、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2
この条例施行の際従前の条例により実施された給与は、この条例に基づく給与の内払とみなす。
3
職員の昭和29年4月1日(以下「切替日」という。)における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の適用により切替日の前日における給与月額に満たないときは、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで差額を手当として支給する。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(切替措置)
2
この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3
この改正条例施行前に改正前の条例によって既に職員に支給された給与、若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
4
美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。(省略)
(美唄市職員退職手当支給条例の一部改正)
5
美唄市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第26号)の一部をつぎのように改正する。(省略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
6
美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。(省略)
(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
7
改正後の美唄市職員旅費条例別表第1の表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
8
美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。(省略)
附 則(昭和33年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(適用除外)
2
前項の規定にかかわらず、昭和33年4月1日から公布の日の前日までに退職した職員のその退職の日までの通勤手当については、この条例の規定を適用しない。
(経過措置)
3
この改正条例の適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第21条第1項の職員に該当するものに第22条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4
美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
5
美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
6
美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和34年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2
この条例の別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3
昭和34年3月31日又は同年9月30日において美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が別にこれを定める。
4
前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与内払)
5
この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例施行前の退職者の措置)
6
昭和34年4月1日以降この条例の施行日までに退職した者に対する改正前の条例の規定に基づいて既にその者に支払われた給与については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表
行政職給料表及び医薬職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,810
5,500
6,120
5,800
6,530
6,200
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,850
9,400
10,680
10,200
11,210
10,700
11,950
11,400
12,680
12,100
13,530
12,900
14,470
13,800
15,420
14,700
16,370
15,600
17,310
16,500
18,260
17,400
19,210
18,300
20,260
19,300
21,300
20,300
22,460
21,400
23,710
22,600
24,970
23,800
26,220
25,000
27,480
26,200
28,840
27,500
30,310
28,900
31,770
30,300
33,550
32,000
35,330
33,700
37,110
35,400
38,890
37,100
40,670
38,800
42,450
40,500
44,230
42,200
46,540
44,400
48,840
46,600
51,150
48,800
53,450
51,000
55,750
53,200
58,060
55,400
60,360
57,600
62,870
60,000
65,390
62,400
67,900
64,800
70,410
67,200
72,920
69,600
75,440
72,000
77,950
74,400
80,460
76,800
82,980
79,200
附 則(昭和35年11月5日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2
昭和35年3月31日において美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかる条例別表第1及び別表第2に掲げる改正後の給料月額とする。
3
前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けている期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(この条例施行前の退職者の措置)
4
第1項の規定にかかわらず、この条例は、公布の日在職しない職員には適用しない。
(給与の内払)
5
昭和35年4月1日以降、改正前の条例の規定によって既に職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和36年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
ただしこの条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の真近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。
3
切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。
4
切替日において、その者の属していた職務の等級及びその者の号俸又は給料月額が附則別表第1及び第2の切替給料表(以下「切替給料表」という。)に掲げられている切替日における号俸又は給料月額は前2項の規定にかかわらず、その者の切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。
切替号数を切替給料表の切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。
(1)
新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がある場合 当該号俸
(2)
新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く) 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3)
切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合 市長が別に定める給料月額
5
改正前の条例の規定による行政職給料表5等級の適用を受ける職員の切替日における当該職員に係る附則第2項から前項までの規定の適用についてはその切替日の前日における当該等級の給料月額に対応する附則別表第1に掲げる切替給料月額を用いて新給料表の当該等級の給料月額に切替えるものとし、その給料月額に係る号数をもってその等級における号俸とする。
6
改正前の条例の規定による行政職給料表6等級の適用を受ける職員の切替日における当該職員に係る附則第2項第3項及び第4項の規定の適用については、その切替の前日における当該等級の給料月額に対応する附則別表第1に掲げる切替給料月額を用いて、新給料表の5等級の給料月額に切替えるものとし、その給料月額に係る号数をもってその等級における号俸とする。
7
改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項又は附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、附則第2項又は附則第4項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、市長が別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
8
附則第4項第2号の規定により切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号俸の給料月額との差額の当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を4捨5入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸する。
9
附則第3項及び附則第4項第3号の規定により切替における号俸又は給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその号俸又は給料月額を決定される職員に対する改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第7項によるほか前項の規定に準じ市長が別に定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸する。
10
切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長が別に定める。
11
附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料切替えについて必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
12
昭和35年10月1日以降、改正前の条例の規定により職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替給料表 1/2
1等級
2等級
3等級
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
11
40,800
11
50,000
13
33,600
13
39,200
14
29,400
14
33,500
12
51,500
14
40,500
15
34,700
12
42,600
13
53,000
14
35,400
15
41,700
15
30,600
16
35,800
14
54,400
16
42,800
17
36,900
13
44,400
15
55,800
15
37,200
17
43,800
16
31,800
18
37,900
16
56,700
18
44,600
19
38,700
14
46,600
17
57,600
16
39,000
19
45,400
17
33,600
20
39,400
18
58,500
20
46,200
21
40,100
行政職給料表の適用を受ける職員の切替給料表 2/2
4等級
5等級
6等級
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
16
25,800
16
28,500
1
7,700
1
8,600
1
6,100
1
7,000
17
29,500
2
8,000
2
8,900
2
6,500
2
7,400
17
27,000
18
30,500
3
8,400
3
9,300
3
6,900
3
7,800
19
31,400
4
9,200
4
10,200
4
7,200
4
8,100
18
28,200
20
32,300
5
10,000
5
11,100
5
7,400
5
8,300
21
32,900
6
10,800
6
12,000
6
7,700
6
8,600
19
29,400
22
33,700
7
11,600
7
12,900
7
8,000
7
8,900
23
34,300
8
12,400
8
13,800
8
8,400
8
9,300
9
13,300
9
14,800
9
9,200
9
10,200
10
14,300
10
15,800
10
10,000
10
11,100
11
15,300
11
16,900
11
10,800
11
12,000
12
16,300
12
18,000
12
11,600
12
12,900
13
17,300
13
19,100
13
12,400
13
13,800
14
18,800
14
20,200
14
13,300
14
14,700
15
19,300
15
21,300
15
14,300
15
15,700
16
20,300
16
22,400
16
15,300
16
16,700
17
21,300
17
23,500
17
16,300
17
17,700
18
22,400
18
24,600
18
17,300
18
18,700
19
23,500
19
25,700
19
18,800
19
19,700
20
24,600
20
26,600
20
19,300
20
20,700
21
27,500
21
21,600
21
25,800
22
28,300
21
20,300
22
22,400
23
29,100
23
23,200
24
29,700
22
21,300
24
23,900
22
27,000
25
30,300
25
24,400
26
30,900
23
22,400
26
24,900
27
25,400
附則別表第2
医薬職給料表の適用を受ける職員の切替給料表
1等級
2等級
3等級
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
7
70,500
9
90,900
9
46,600
9
59,700
17
44,400
17
57,300
8
73,100
10
92,500
10
48,900
10
61,900
18
46,600
18
59,100
11
94,100
11
51,200
l1
63,700
19
60,800
9
75,700
12
95,700
12
65,500
19
48,900
20
62,400
13
97,300
12
53,500
13
67,300
20
51,200
21
63,800
10
78,000
14
98,900
14
69,100
22
65,200
l5
101,400
13
55,800
15
70,900
21
53,500
23
66,100
11
80,500
16
102,300
14
58,100
16
72,500
24
67,000
12
83,000
17
103,000
17
74,100
18
104,100
15
60,400
18
75,700
19
77,100
16
62,900
20
78,500
21
79,400
17
65,400
22
80,300
23
81,200
附 則(昭和36年3月30日条例第3号)
この条例は、公布日から施行する。
附 則(昭和36年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和37年2月7日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
ただし、この条例は公布の日に在職しない職員には適用しない。
(給料表の改正に伴う措置)
2
昭和36年10月1日(以下「改正日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正日における号俸又は給料月額は市長が別に定める。
3
前項の規定により改正日における号俸又は給料月額を決定される職員の改正日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の適用については改正前の条例に定める期間を前項の規定により規定される改正日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4
改正前の条例の規定に基づき改正日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(号俸職員の切替え)
2
昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第14条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が別に定める基準による期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めある号俸であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5
切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(旧号俸を受けていた期間)
6
附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定)
7
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については、市長が別に定める。
(規則等への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
9
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する
(次のよう略)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
号俸
期間
暫定給料月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
2
2
9
26,900
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
3
4
3
3
30,000
4
3
24,100
4
4
5
4
6
31,600
5
6
25,500
5
3
18,800
5
6
5
9
33,200
5
9
26,900
6
6
19,900
6
7
5
6
7
9
21,000
7
8
6
7
3
29,800
7
8
9
7
8
6
31,200
8
3
23,600
9
10
8
9
9
32,600
9
6
24,800
10
11
9
9
10
9
26,000
11
12
10
10
10
12
13
11
11
11
3
28,700
13
14
12
12
12
6
29,900
14
15
13
13
13
9
21,200
15
3
18,700
16
14
13
16
6
19,800
17
14
17
9
20,800
18
15
17
19
18
3
23,200
20
19
6
24,300
21
20
9
25,400
22
20
23
21
3
27,500
附則別表第2
職務の等級
1等給
2等給
3等給
4等給
5等給
\
給料表
行政職給料表
1―13
1―15
3―16
8―18
18―22
医薬職給料表
1―16
1―20
備考
本表中「1―13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和38年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和39年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、第21条第2項の改正規定を除くほか昭和38年10月1日から適用する。
ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2
昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の美唄市給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3
昭和37年9月30日において美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長が別に定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるは「21月」と「18月」とあるは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4
切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5
昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
7
改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
\
給料表
行政職給料表
1―14
3―16
7―17
12―19
22―23
医薬職給料表
1―16
3―21
備考
本表中「1―14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和39年6月25日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(期末手当の内払)
3
この条例による改正前の美唄市給与条例及び美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の美唄市給与条例及び美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年11月7日条例第50号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
ただし、この条例公布の日に在職しない職員に対しては、なお、従前の例による。
(寒冷地手当支給に関する経過措置)
2
この条例による改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた石炭手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年12月23日条例第51号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和40年2月25日条例第3号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
ただし、第2条、第3条及び第4条の規定(注 昭和40年条例第3号)は、昭和40年4月1日から施行する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
2
昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日以降における最初の美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第5項の規定の適用については、その者の切替日の前日において受けていた号俸の期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
3
職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替及びそれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(施行日までの退職者に対する措置)
5
附則第1項にかかわらず、この条例は公布の日に在職しない職員には適用しない。
(規則等への委任)
6
この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
7
第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
9
美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
10
美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
\
給料表
行政職給料表
1―14
7―16
11―17
16―19
医薬職給料表
1―17
8―21
備考
本表中「1―14」等とあるは「美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の美唄市給与条例の規定による1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和41年2月25日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
ただし、第2条並びに附則第7項、第8項、第9項及び第10項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号倖又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
3
切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7
昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
8
昭和41年3月1日前に職員に新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9
第2条の規定による改正後の給与条例第36条の2の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」と、同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
10
第2条の規定による改正後の給与条例第36条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項6月支給の場合の第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。
(規則等への委任)
11
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和41年9月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月31日から適用する。
附 則(昭和42年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
ただし、第34条の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
3
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
7
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和42年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の期末手当から適用する。
附 則(昭和43年3月8日条例第1号)
改正
昭和44年条例第1号
昭和45年条例第1号
昭和46年条例第2号
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
ただし、附則第8項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2
昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の給与条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
5
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級に異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
9
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
医薬職給料表の適用を受ける職員の切替給料表
3等級
号俸
旧給料月額
切替号数
切替給料月額
―
―
1
28,200
―
―
2
41,000
―
―
3
43,800
1
43,100
4
46,600
2
45,700
5
49,400
3
48,300
6
52,200
4
49,300
7
53,200
5
52,200
8
56,300
6
55,200
9
59,300
7
58,400
10
62,300
8
61,600
11
65,300
9
64,800
12
68,300
10
68,000
13
71,300
附 則(昭和44年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第36条及び第36条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2
改正後の条例第21条の規定は、昭和43年5月1日から、同条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から、同条例第34条の規定は、昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。
(号俸職員の切替)
3
昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4
前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
6
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
8
改正後の条例第34条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第34条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
9
昭和43年8月31日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例第34条第3項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例第34条第3項の基準額とする。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11
改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
3等級
号俸
旧給料月額
切替号俸
切替給料月額
円
円
1
31,400
2
34,100
2
33,400
3
36,200
3
35,400
4
39,000
4
36,100
附 則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和45年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第18条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の美唄市給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等の調整)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1)
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第17条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)
配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8
前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第16条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、また配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。
ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条例第17条第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの届出が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10
切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第36条及び第36条の2の規定の適用については、同条例第36条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「美唄市給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第36条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年2月25日条例第2号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2
昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等の調整)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
6
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
ただし、附則第12項並びに第13項及び改正後の給与条例第16条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2
昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。
3
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の政正後の条例第14条第5項本文の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第14条の適用の経過措置)
9
改正後の給与条例第14条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
11
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12
美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
13
美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
給料表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
月
円
行政職給料表
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
3
35,600
9
10
6
36,800
10
11
9
38,100
附 則(昭和47年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第20条の3第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(号俸等の切替え等)
2
昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
7
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第34条第2項の規定は、同年8月31日から、第25条の規定は、同年9月1日からそれぞれ適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2
昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第14条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1)
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2)
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第2項から前項までの適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第20条の3第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第20条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日までとする。)の住居手当(改正前の条例第20条の3第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第20条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定給料月額
2等級
15
15
月
月
円
3
6
140,400
3等級
17
17
3
6
121,400
18
18
6
9
123,100
19
18
20
19
3
6
126,800
21
20
6
9
128,100
22
20
4等級
18
18
3
6
102,900
19
19
6
9
104,200
20
19
21
20
3
6
107,200
22
2l
6
9
108,400
5等級
22
22
3
6
84,100
附 則(昭和49年6月20日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2
昭和49年4月1日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
3
昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(昭和49年11月25日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第25条及び第36条の規定は、同年9月1日から、附則第7項の規定は、同年11月1日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(適用除外)
4
改正後の条例別表第1及び別表第2に規定する給料月額については、改正前の条例附則第4頂の規定は適用しない。
(給与の内払)
5
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7
美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和50年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
ただし、改正後の条例第34条の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第34条の規定は、同年8月31日から、附則第6項の規定は、同年10月7日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
6
美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和51年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
2
美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
3
美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則等への委任)
4
この条例の適用を受ける職員及び給料の切替については、市長が別に定める。
附 則(昭和51年6月15日条例第20号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2
昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3
前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
6
昭和51年6月に改正前の条例第36条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第36条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(適用除外)
7
前6項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
8
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
行政職給料表切替表
3等級
4等級
5等級
旧号俸
切替号俸
旧号俸
切替号俸
旧号俸
切替号俸
1
1
1
2
2
2
1
3
1
3
3
2
4
2
4
1
4
3
5
3
5
2
5
4
6
4
6
3
6
5
7
5
7
4
7
6
8
6
8
5
8
7
9
7
9
6
9
8
10
8
10
7
10
9
11
9
11
8
11
10
12
10
12
9
12
11
13
11
13
10
13
12
14
12
14
11
14
13
15
13
15
12
15
14
16
14
16
13
16
15
17
15
17
14
17
16
18
16
18
15
18
17
19
17
19
16
19
18
20
18
20
17
20
19
21
19
21
18
21
20
22
20
22
19
22
21
23
21
23
20
23
22
24
22
24
21
24
23
25
23
25
22
25
24
26
24
26
23
26
附 則(昭和52年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
ただし、第25条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5
職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和53年11月10日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
ただし、第36条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5
職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和54年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5
切替日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず昭和55年3月31日までの間、なお従前の例による。
(寒冷地手当に関する特例)
6
給与条例第34条に規定する寒冷地手当については、昭和54年度に限り同条第2項の表中
「
70,200円
」
46,800
23,400
15,600
とあるのは
「
115,200円
」
76,800
38,400
25,600
と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7
職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和55年12月20日条例第16号)
改正
平成9年条例第10号
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
ただし、第34条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5
改正後の条例第34条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第34条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、平成9年7月31日までの間、当該暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
6
昭和55年8月30日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第34条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
(給与の内払)
7
職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和56年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
ただし、昭和56年度支給の給与条例第36条及び第36条の2に規定する期末手当及び勤勉手当については改正規定を、昭和56年4月1日から同年9月30日までに同条例別表第1行政職給料表特1等級及び1等級の適用を受けた者の当該適用を受けた期間については給料表の改正規定をそれぞれ適用せず、附則第8項の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5
切替日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6
職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8
美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員退職手当支給条例の一部改正)
9
美唄市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和57年10月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
ただし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの条例第6条第1項第1号に定める給料表の適用については、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中
「
283,900
292,200
367,300
300,500
371,600
303,300
316,000
322,200
328,000
331,900
295,100
335,700
298,800
339,500
302,400
306,000
309,600
313,200
316,800
」
とあるのは
「
284,700
294,900
304,800
314,700
324,300
」
と読み替えるものとする。
(特定の号俸の切替え)
2
昭和59年4月1日(以下「59年切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和58年4月1日(以下「58年切替日」という。)及び59年切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のそれぞれの切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
58年切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
5
前4項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払い)
6
職員が改正前の条例の規定に基づいて、58年切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
1等級
11
12
12
13
13
14
14
15
附 則(昭和59年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4
前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和60年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項及び第36条の2第2項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2
昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
医療職給料表(一)切替表
特1等級
旧号俸
切替号俸
1
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
特1
13
特2
14
特3
15
特4
16
特5
17
医療職給料表(三)切替表
1等級
旧号俸
切替号俸
1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
附 則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3
昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和62年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2
昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
4
切替日から昭和64年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し、又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和63年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄の二つの職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3
前項の規定により職務の級が決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4
前項の規定により新号俸に決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(規則への委任)
6
この条例の附則第2項から第4項までに定めるもの以外の切替えは、市長が規則で別に定める。
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
7
美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
8
美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
5級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職給料表(一)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
医療職給料表(二)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
5級
1等級
7級
特1等級
医療職給料表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第2
1 行政職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 5等級から1級となる職員
旧 号 俸
新 号 俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
(2) 4等級から2級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
(3) 3等級から3級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
(4) 2等級から5級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
(5) 1等級から7級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
(6) 特1等級から8級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 3等級から1級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
(2) 2等級から2級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
(3) 1等級から3級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
(4) 特1等級から4級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 5等級から1級となる職員
旧 号 俸
新 号 俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
(2) 4等級から2級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
(3) 3等級から3級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
(4) 2等級から5級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
(5) 1等級から7級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 4等級から1級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
(2) 3等級から2級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
(3) 2等級から3級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
(4) 2等級から4級となる職員
旧号俸
新号俸
1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
19
24
20
25
21
26
22
27
22
28
23
29
24
30
24
31
25
(5) 1等級から5級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
(6) 特1等級から6級となる職員
旧号俸
新号俸
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
附 則(昭和63年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
4
改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
2
平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
4
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成2年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条の規定中第4条の2の改正規定及び第36条の4を加える改正規定並びに第2条の規定並びに第3条の規定並びに第4条の規定中第15条の改正規定は、平成3年3月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の3、第36条、第36条の2、第36条の3及び別表第1から別表第4までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3
最高号俸等の切替えについては、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4
切替期間における異動者の号俸等については、切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
5
初任給基準改正に伴う号俸の切替えについては、切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条第2項の規定により新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例により受けることとなる号俸(以下「新号俸」という。)は、改正前の条例の規定により受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に1号俸加えた号俸とする。
6
初任給基準の改正に伴う在職者調整については、切替日の前日において、市長が定める職務の級の号俸を受けている職員について、前項の規定により号俸切替えすることとなる職員との均衡を考慮し、調整することとなる職員の職務の級の号俸及び切替日以降における次期昇給の時期は、市長が別に定める。
(給料の内払い)
7
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
ただし、第5条第2項本文及び同項ただし書の改正規定は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第2項を削る改正規定及び第25条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例施行の日の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成4年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条の規定中第25条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例施行の日の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。
(1)
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2)
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3)
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4)
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第17条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第18条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は美唄市給与条例及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第5項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正条例附則第5項」とする。
7
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「美唄市給与条例及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1)
施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2)
施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3)
施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8
切替日から平成5年3月31日までの間において、改正前の給与条例第20条の3の規定により住居手当を支給し、又は支給しようとする期間のうちに、改正後の給与条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払い)
9
改正前の給与条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
10
改正前の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の企業職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成5年12月27日条例第17号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条の3第2項第2号及び第24条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3
改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4
第36条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1)
前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2)
平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
5
平成5年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6
平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
8
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成6年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第11号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例第27条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(休日勤務手当の内払い)
2
改正前の美唄市給与条例第27条の規定に基づいて平成6年4月1日以後の分として支給された休日勤務手当は、改正後の美唄市給与条例第27条の規定による休日勤務手当の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第24条に1項を加える改正規定及び第25条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3
改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成7年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4
第36条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1)
前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2)
平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
5
平成6年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6
平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
8
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成7年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成8年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条の改正規定及び同条に2項を加える改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2
平成8年度の第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)第34条第1項本文に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項ただし書の市長の定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が、平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第34条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例第6条第1項の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第16条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)に、平成8年度基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の条例第34条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が世帯等の区分の変更をした場合にあっては、規則で定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
1万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
2万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
3万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
5万円
附 則(平成9年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第20条の2第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3
平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成11年12月17日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第25条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3
改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
4
第36条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1)
前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2)
平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の30を乗じて得た額
5
平成11年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6
平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
8
改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成12年12月19日条例第31号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3
改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成12年度に限り同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
4
第36条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1)
前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2)
平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額
5
平成12年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。
(給与の内払い)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成13年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項から第9項までの規定及び第4条の規定による改正後の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3
改正後の条例第36条第2項及び第3項の規定の適用については、平成13年度に限り同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4
美唄市給与条例第36条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1)
前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2)
平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額
5
平成13年12月2日以後に新たに美唄市給与条例第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。
6
第2条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
7
第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(附則第2項及び第3項を削る改正規定を除く。)から第10項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2
平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の2及び第36条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第36条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から切替日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2)
継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6
平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第36条第2項の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8
美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9
美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10
平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の美唄市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11
公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年3月27日条例第4号)
改正
平成19年3月27日条例第4号
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2
平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第36条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2
この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
改正前の条例 第1条の規定による改正前の美唄市給与条例
(2)
改正後の条例 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例
(3)
経過措置対象職員 平成17年3月31日から引き続き在職する職員をいう。
(4)
基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯の区分(改正前の条例第34条第2項及び第3項に規定する世帯の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用した世帯等の区分をいう。
この場合において、改正前の条例第34条第2項の単価は、25.8円とする。
(5)
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第34条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3
基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第34条の2の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第34条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで
8,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
附 則(平成18年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成19年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2
平成19年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3
施行日前日において美唄市給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職務の級における最高の号俸を越える給料月額等の切替え)
4
施行日前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者号俸の調整)
5
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸の基礎)
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第8項の規定による改正前の美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定めたものでなければならない。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美唄市給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
8
美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9
美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
1級
2級
3級
2級
3級
4級
3級
5級
4級
6級
5級
7級
6級
8級
7級
附則別表第2
ア 号俸切替表(行政職給料表)
旧号俸
旧級
旧1級
旧2級
旧3級
旧4級
旧5級
旧6級
旧7級
旧8級
\
経過期間
1
3月未満
1~29
2~1
3~5
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
30
2
6
1
1
1
1
6月以上9月未満
31
3
7
1
1
1
1
9月以上12月未満
32
4
8
1
1
1
1
12月以上
33
5
9
1
1
1
1
2
3月未満
1~33
2~5
3~9
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
34
6
10
1
1
1
1
6月以上9月未満
35
7
11
1
1
1
1
9月以上12月未満
36
8
12
1
1
1
1
12月以上
37
9
13
1
1
1
1
3
3月未満
1~1
1~37
2~9
3~13
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
2
38
10
14
2
1
1
2
6月以上9月未満
3
39
11
15
3
1
1
3
9月以上12月未満
4
40
12
16
4
1
1
4
12月以上
5
41
13
17
5
1
1
5
4
3月未満
1~5
1~41
2~13
3~17
4~5
5~1
6~1
7~5
3月以上6月未満
6
42
14
18
6
2
1
6
6月以上9月未満
7
43
15
19
7
3
1
7
9月以上12月未満
8
44
16
20
8
4
1
8
12月以上
9
45
17
21
9
5
1
9
5
3月未満
1~9
2~1
3~1
3~21
4~9
5~5
6~1
7~9
3月以上6月未満
10
2
1
22
10
6
2
10
6月以上9月未満
11
3
1
23
11
7
3
11
9月以上12月未満
12
4
1
24
12
8
4
12
12月以上
13
5
1
25
13
9
5
13
6
3月未満
1~13
2~5
3~1
3~25
4~13
5~9
6~5
7~13
3月以上6月未満
14
6
2
26
14
10
6
14
6月以上9月未満
15
7
3
27
15
11
7
15
9月以上12月未満
16
8
4
28
16
12
8
16
12月以上
17
9
5
29
17
13
9
17
7
3月未満
1~17
2~9
3~5
3~29
4~17
5~13
6~9
7~17
3月以上6月未満
18
10
6
30
18
14
10
18
6月以上9月未満
19
11
7
31
19
15
11
19
9月以上12月未満
20
12
8
32
20
16
12
20
12月以上
21
13
9
33
21
17
13
21
8
3月未満
1~21
2~13
3~9
3~33
4~21
5~17
6~13
7~21
3月以上6月未満
22
14
10
34
22
18
14
22
6月以上9月未満
23
15
11
35
23
19
15
23
9月以上12月未満
24
16
12
36
24
20
16
24
12月以上
25
17
13
37
25
21
17
25
9
3月未満
1~25
2~17
3~13
3~37
4~25
5~21
6~17
7~25
3月以上6月未満
26
18
14
38
26
22
18
26
6月以上9月未満
27
19
15
39
27
23
19
27
9月以上12月未満
28
20
16
40
28
24
20
28
12月以上
29
21
17
41
29
25
21
29
10
3月未満
1~29
2~21
3~17
3~41
4~29
5~25
6~21
7~29
3月以上6月未満
30
22
18
42
30
26
22
30
6月以上9月未満
31
23
19
43
31
27
23
31
9月以上12月未満
32
24
20
44
32
28
24
32
12月以上
33
25
21
45
33
29
25
33
11
3月未満
1~33
2~25
3~21
3~45
4~33
5~29
6~25
7~33
3月以上6月未満
34
26
22
46
34
30
26
34
6月以上9月未満
35
27
23
47
35
31
27
35
9月以上12月未満
36
28
24
48
36
32
28
36
12月以上
37
29
25
49
37
33
29
37
12
3月未満
1~37
2~29
3~25
3~49
4~37
5~33
6~29
7~37
3月以上6月未満
38
30
26
50
38
34
30
38
6月以上9月未満
39
31
27
51
39
35
31
39
9月以上12月未満
40
32
28
52
40
36
32
40
12月以上
41
33
29
53
41
37
33
41
13
3月未満
1~41
2~33
3~29
3~53
4~41
5~37
6~33
7~41
3月以上6月未満
42
34
30
54
42
38
34
42
6月以上9月未満
43
35
31
55
43
39
35
43
9月以上12月未満
44
36
32
56
44
40
36
44
12月以上
45
37
33
57
45
41
37
45
14
3月未満
1~45
2~37
3~33
3~57
4~45
5~41
6~37
7~45
3月以上6月未満
46
38
34
58
46
42
38
46
6月以上9月未満
47
39
35
59
47
43
39
47
9月以上12月未満
48
40
36
60
48
44
40
48
12月以上
49
41
37
61
49
45
41
49
15
3月未満
1~49
2~41
3~37
3~61
4~49
5~45
6~41
7~49
3月以上6月未満
50
42
38
62
50
46
42
50
6月以上9月未満
51
43
39
63
51
47
43
51
9月以上12月未満
52
44
40
64
52
48
44
52
12月以上
53
45
41
65
53
49
45
53
16
3月未満
1~53
2~45
3~41
3~65
4~53
5~49
6~45
3月以上6月未満
54
46
42
66
54
50
46
6月以上9月未満
55
47
43
67
55
51
47
9月以上12月未満
56
48
44
68
56
52
48
12月以上
57
49
45
69
57
53
49
17
3月未満
1~57
2~49
3~45
3~69
4~57
5~53
6~49
3月以上6月未満
58
50
46
70
58
54
50
6月以上9月未満
59
51
47
71
59
55
51
9月以上12月未満
60
52
48
72
60
56
52
12月以上
61
53
49
73
61
57
53
18
3月未満
1~61
2~53
3~49
3~73
4~61
5~57
6~53
3月以上6月未満
62
54
49
74
62
58
54
6月以上9月未満
63
55
50
75
63
59
55
9月以上12月未満
64
56
50
76
64
60
56
12月以上
65
57
51
77
65
61
57
19
3月未満
1~65
2~57
3~51
3~77
4~65
5~61
6~57
3月以上6月未満
66
58
51
78
66
62
58
6月以上9月未満
67
59
52
79
67
63
59
9月以上12月未満
68
60
52
80
68
64
60
12月以上
69
61
53
81
69
65
61
20
3月未満
1~69
2~61
3~53
3~81
4~69
5~65
6~61
3月以上6月未満
70
62
54
82
70
66
62
6月以上9月未満
71
63
55
83
71
67
63
9月以上12月未満
72
64
56
84
72
68
64
12月以上
73
65
57
85
73
69
65
21
3月未満
1~73
2~65
3~57
3~85
4~73
5~69
6~65
3月以上6月未満
74
66
57
86
74
70
66
6月以上9月未満
75
67
58
87
75
71
67
9月以上12月未満
76
68
58
88
76
72
68
12月以上
77
69
59
89
77
73
69
22
3月未満
1~77
2~69
3~59
3~89
4~77
5~73
3月以上6月未満
78
70
59
90
78
74
6月以上9月未満
79
71
60
91
79
75
9月以上12月未満
80
72
60
92
80
76
12月以上
81
73
61
93
81
77
23
3月未満
1~81
2~73
3~61
3~93
4~81
3月以上6月未満
82
74
61
94
82
6月以上9月未満
83
75
61
95
83
9月以上12月未満
84
76
62
96
84
12月以上
85
77
62
97
85
24
3月未満
1~85
2~77
3~62
3~97
4~85
3月以上6月未満
86
78
62
98
86
6月以上9月未満
87
79
63
99
87
9月以上12月未満
88
80
63
100
88
12月以上
89
81
63
101
89
25
3月未満
1~89
2~81
3~63
3~101
3月以上6月未満
90
82
64
102
6月以上9月未満
91
83
64
103
9月以上12月未満
92
84
64
104
12月以上
93
85
65
105
26
3月未満
1~93
2~85
3~65
3~105
3月以上6月未満
94
86
65
106
6月以上9月未満
95
87
66
107
9月以上12月未満
96
88
66
108
12月以上
97
89
67
109
27
3月未満
1~97
2~89
3~67
3月以上6月未満
98
90
67
6月以上9月未満
99
91
68
9月以上12月未満
100
92
68
12月以上
101
93
69
28
3月未満
1~101
2~93
3~69
3月以上6月未満
102
94
70
6月以上9月未満
103
95
71
9月以上12月未満
104
96
72
12月以上
105
97
73
29
3月未満
1~105
2~97
3~73
3月以上6月未満
105
98
73
6月以上9月未満
105
99
74
9月以上12月未満
105
100
74
12月以上
105
101
75
30
3月未満
3~75
3月以上6月未満
75
6月以上9月未満
76
9月以上12月未満
76
12月以上
77
31
3月未満
3~77
3月以上6月未満
78
6月以上9月未満
79
9月以上12月未満
80
12月以上
81
32
3月未満
3~81
3月以上6月未満
82
6月以上9月未満
83
9月以上12月未満
84
12月以上
85
備考
この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
イ 号俸切替表(医療職給料表(一))
旧号俸
旧級
旧1級
旧2級
旧3級
旧4級
\
経過期間
1
3月未満
1~1
2~1
3~1
4~1
3月以上6月未満
2
2
2
2
6月以上9月未満
3
3
3
3
9月以上12月未満
4
4
4
4
12月以上
5
5
5
5
2
3月未満
1~5
2~5
3~5
4~5
3月以上6月未満
6
6
6
6
6月以上9月未満
7
7
7
7
9月以上12月未満
8
8
8
8
12月以上
9
9
9
9
3
3月未満
1~9
2~9
3~9
4~9
3月以上6月未満
10
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12
12月以上
13
13
13
13
4
3月未満
1~13
2~13
3~13
4~13
3月以上6月未満
14
14
14
14
6月以上9月未満
15
15
15
15
9月以上12月未満
16
16
16
16
12月以上
17
17
17
17
5
3月未満
1~17
2~17
3~17
4~17
3月以上6月未満
18
18
18
18
6月以上9月未満
19
19
19
19
9月以上12月未満
20
20
20
20
12月以上
21
21
21
21
6
3月未満
1~21
2~21
3~21
4~21
3月以上6月未満
22
22
22
22
6月以上9月未満
23
23
23
23
9月以上12月未満
24
24
24
24
12月以上
25
25
25
25
7
3月未満
1~25
2~25
3~25
4~25
3月以上6月未満
26
26
26
26
6月以上9月未満
27
27
27
27
9月以上12月未満
28
28
28
28
12月以上
29
29
29
29
8
3月未満
1~29
2~29
3~29
4~29
3月以上6月未満
30
30
30
30
6月以上9月未満
31
31
31
31
9月以上12月未満
32
32
32
32
12月以上
33
33
33
33
9
3月未満
1~33
2~33
3~33
4~33
3月以上6月未満
34
34
34
34
6月以上9月未満
35
35
35
35
9月以上12月未満
36
36
36
36
12月以上
37
37
37
37
10
3月未満
1~37
2~37
3~37
4~37
3月以上6月未満
38
38
38
38
6月以上9月未満
39
39
39
39
9月以上12月未満
40
40
40
40
12月以上
41
41
41
41
11
3月未満
1~41
2~41
3~41
4~41
3月以上6月未満
42
42
42
42
6月以上9月未満
43
43
43
43
9月以上12月未満
44
44
44
44
12月以上
45
45
45
44
12
3月未満
1~45
2~45
3~45
4~44
3月以上6月未満
46
46
46
44
6月以上9月未満
47
47
47
44
9月以上12月未満
48
48
48
44
12月以上
49
49
49
44
13
3月未満
1~49
2~49
3~49
4~44
3月以上6月未満
50
49
50
44
6月以上9月未満
51
49
51
44
9月以上12月未満
52
49
52
44
12月以上
53
49
53
44
14
3月未満
1~53
3~53
4~44
3月以上6月未満
53
54
44
6月以上9月未満
53
55
44
9月以上12月未満
53
56
44
12月以上
53
57
44
15
3月未満
3~57
4~44
3月以上6月未満
58
44
6月以上9月未満
59
44
9月以上12月未満
60
44
12月以上
61
44
16
3月未満
3~61
4~44
3月以上6月未満
62
44
6月以上9月未満
63
44
9月以上12月未満
64
44
12月以上
65
44
17
3月未満
4~44
3月以上6月未満
44
6月以上9月未満
44
9月以上12月未満
44
12月以上
44
備考
この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
ウ 号俸切替表(医療職給料表(二))
旧号俸
旧級
旧1級
旧2級
旧3級
旧4級
旧5級
旧6級
旧7級
\
経過期間
1
3月未満
1~5
3~1
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
1
1
1
1
1
12月以上
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1~9
2~1
3~1
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
10
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
11
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
12
4
4
1
1
1
1
12月以上
13
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
1~13
2~5
3~5
4~1
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
14
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
15
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
16
8
8
4
1
1
1
12月以上
17
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
1~17
2~9
3~9
4~5
5~1
6~1
7~1
3月以上6月未満
18
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
19
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
20
12
12
8
4
1
1
12月以上
21
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
1~21
2~13
3~13
4~9
5~5
6~1
7~1
3月以上6月未満
22
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
23
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
24
16
16
12
8
4
1
12月以上
25
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
1~25
2~17
3~17
4~13
5~9
6~5
7~1
3月以上6月未満
26
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
27
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
28
20
20
16
12
8
4
12月以上
29
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
1~29
2~21
3~21
4~17
5~13
6~9
7~5
3月以上6月未満
30
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
31
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
32
24
24
20
16
12
8
12月以上
33
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
1~33
2~25
3~25
4~21
5~17
6~13
7~9
3月以上6月未満
34
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
35
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
36
28
28
24
20
16
12
12月以上
37
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
1~37
2~29
3~29
4~25
5~21
6~17
7~13
3月以上6月未満
38
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
39
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
40
32
32
28
24
20
16
12月以上
41
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
1~41
2~33
3~33
4~29
5~25
6~21
7~17
3月以上6月未満
42
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
43
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
44
36
36
32
28
24
20
12月以上
45
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
1~45
2~37
3~37
4~33
5~29
6~25
7~21
3月以上6月未満
46
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
47
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
48
40
40
36
32
28
24
12月以上
49
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
1~49
2~41
3~41
4~37
5~33
6~29
7~25
3月以上6月未満
50
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
51
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
52
44
44
40
36
32
28
12月以上
53
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
1~53
2~45
3~45
4~41
5~37
6~33
7~29
3月以上6月未満
54
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
55
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
56
48
48
44
40
36
32
12月以上
57
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
1~57
2~49
3~49
4~45
5~41
6~37
7~33
3月以上6月未満
58
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
59
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
60
52
52
48
44
40
36
12月以上
61
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
1~61
2~53
3~53
4~49
5~45
6~41
7~37
3月以上6月未満
62
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
63
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
64
56
56
52
48
44
40
12月以上
65
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
1~65
2~57
3~57
4~53
5~49
6~45
7~41
3月以上6月未満
66
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
67
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
68
60
60
56
52
48
44
12月以上
69
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
1~69
2~61
3~61
4~57
5~53
6~49
7~45
3月以上6月未満
70
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
71
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
72
64
64
60
56
52
48
12月以上
73
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
1~73
2~65
3~65
4~61
5~57
6~53
3月以上6月未満
74
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
75
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
76
68
68
64
60
56
12月以上
77
69
69
65
61
57
19
3月未満
1~77
2~69
3~69
4~65
5~61
6~57
3月以上6月未満
78
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
79
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
80
72
72
68
64
60
12月以上
81
73
73
69
65
61
20
3月未満
1~81
2~73
3~73
4~69
5~65
6~61
3月以上6月未満
82
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
83
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
84
76
76
72
68
64
12月以上
85
77
77
73
69
65
21
3月未満
2~77
3~77
4~73
5~69
3月以上6月未満
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
76
72
12月以上
81
81
77
73
22
3月未満
2~81
3~81
4~77
5~73
3月以上6月未満
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
80
76
12月以上
85
85
81
77
23
3月未満
2~85
3~85
4~81
5~77
3月以上6月未満
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
84
80
12月以上
89
89
85
81
24
3月未満
2~89
3~89
4~85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
3~93
4~89
3月以上6月未満
94
90
6月以上9月未満
95
91
9月以上12月未満
96
92
12月以上
97
93
26
3月未満
3~97
4~93
3月以上6月未満
98
94
6月以上9月未満
99
95
9月以上12月未満
100
96
12月以上
101
97
27
3月未満
3~101
4~97
3月以上6月未満
102
98
6月以上9月未満
103
99
9月以上12月未満
104
100
12月以上
105
101
28
3月未満
3~105
3月以上6月未満
106
6月以上9月未満
107
9月以上12月未満
108
12月以上
109
29
3月未満
3~109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
3~113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
備考
この表中「1~5」等とあるのは「新1級5号俸」等を示す。
エ 号俸切替表(医療職給料表(三))
旧号俸
旧級
旧1級
旧2級
旧3級
旧4級
旧5級
旧6級
\
経過期間
1
3月未満
3~1
4~1
5~1
6~1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
2
3月未満
1~1
2~1
3~1
4~1
5~1
6~1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
3
3月未満
1~5
2~5
3~5
4~1
5~1
6~1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
4
3月未満
1~9
2~9
3~9
4~5
5~1
6~1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
5
3月未満
1~13
2~13
3~13
4~9
5~5
6~1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
12月以上
17
17
17
13
9
5
6
3月未満
1~17
2~17
3~17
4~13
5~9
6~5
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
12月以上
21
21
21
17
13
9
7
3月未満
1~21
2~21
3~21
4~17
5~13
6~9
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
8
3月未満
1~25
2~25
3~25
4~21
5~17
6~13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12月以上
29
29
29
25
21
17
9
3月未満
1~29
2~29
3~29
4~25
5~21
6~17
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
12月以上
33
33
33
29
25
21
10
3月未満
1~33
2~33
3~33
4~29
5~25
6~21
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
12月以上
37
37
37
33
29
25
11
3月未満
1~37
2~37
3~37
4~33
5~29
6~25
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
12月以上
41
41
41
37
33
29
12
3月未満
1~41
2~41
3~41
4~37
5~33
6~29
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
12月以上
45
45
45
41
37
33
13
3月未満
1~45
2~45
3~45
4~41
5~37
6~33
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
12月以上
49
49
49
45
41
37
14
3月未満
1~49
2~49
3~49
4~45
5~41
6~37
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
12月以上
53
53
53
49
45
41
15
3月未満
1~53
2~53
3~53
4~49
5~45
6~41
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
12月以上
57
57
57
53
49
45
16
3月未満
1~57
2~57
3~57
4~53
5~49
6~45
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
12月以上
61
61
61
57
53
49
17
3月未満
1~61
2~61
3~61
4~57
5~53
6~49
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
12月以上
65
65
65
61
57
53
18
3月未満
1~65
2~65
3~65
4~61
5~57
6~53
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
12月以上
69
69
69
65
61
57
19
3月未満
1~69
2~69
3~69
4~65
5~61
6~57
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
12月以上
73
73
73
69
65
61
20
3月未満
1~73
2~73
3~73
4~69
5~65
6~61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
1~77
2~77
3~77
4~73
5~69
6~65
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
12月以上
81
81
81
77
73
69
22
3月未満
1~81
2~81
3~81
4~77
5~73
6~69
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
23
3月未満
1~85
2~85
3~85
4~81
5~77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
1~89
2~89
3~89
4~85
5~81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
1~93
2~93
3~93
4~89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
1~97
2~97
3~97
4~93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
1~101
2~101
3~101
4~97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
1~105
2~105
3~105
4~101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
1~109
2~109
3~109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
2~113
3~113
3月以上6月未満
114
114
6月以上9月未満
115
115
9月以上12月未満
116
116
12月以上
117
117
31
3月未満
3~117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
備考
この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
附 則(平成19年12月14日条例第39号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(規則等への委任)
2
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成21年1月29日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
ただし、第36条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の150」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「100分の160」を「100分の150」に改める部分を除く。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美唄市給与条例第36条第2項、制定附則第12項及び第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員のうち、職務の級が各給料表の1級又は2級である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号俸
行政職給料表
1級
1号俸から68号俸まで
2級
1号俸から24号俸まで
3級
1号俸から8号俸まで
医療職給料表(二)
1級
1号俸から52号俸まで
2級
1号俸から32号俸まで
3級
1号俸から16号俸まで
4級
1号俸から4号俸まで
医療職給料表(三)
1級
1号俸から56号俸まで
2級
1号俸から40号俸まで
3級
1号俸から16号俸まで
4級
1号俸から4号俸まで
(2)
平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附 則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第34号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
ただし、第36条第2項の改正規定(「100分の125」を「100分の122.5」に、「100分の150」を「100分の137.5」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2
改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第24項から第27項までの規定は、平成29年3月31日までの間、適用しない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3
平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第36条第2項、附則第18項、第19項及び第21項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員のうち、職務の級が各給料表の1級又は2級である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号俸
行政職給料表
1級
1号俸から105号俸まで
2級
1号俸から64号俸まで
3級
1号俸から48号俸まで
4級
1号俸から32号俸まで
5級
1号俸から24号俸まで
6級
1号俸から16号俸まで
7級
1号俸から4号俸まで
医療職給料表(二)
1級
1号俸から85号俸まで
2級
1号俸から72号俸まで
3級
1号俸から56号俸まで
4級
1号俸から44号俸まで
5級
1号俸から28号俸まで
6級
1号俸から12号俸まで
医療職給料表(三)
1級
1号俸から96号俸まで
2級
1号俸から80号俸まで
3級
1号俸から56号俸まで
4級
1号俸から44号俸まで
5級
1号俸から28号俸まで
6級
1号俸から8号俸まで
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附 則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月3日条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
ただし、別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
ただし、第36条の4第2項第1号及び第2号並びに附則第27項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3
平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6
切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関し、この条例による改正後の美唄市給与条例第23条の2第2項の規定中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附 則(平成28年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第36条の4第2項第1号及び第2号並びに附則第27項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与(美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(美唄市給与条例(以下「給与条例」という。)第36条の4第2項及び附則第27項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第36条の4第2項及び附則第27項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第1項及び第17条の規定の適用については、第16条第2項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。」とあるのは「前条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第17条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第18条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第17条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第17条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第17条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(別表第8の改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成30年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(美唄市給与条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4
第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第20条の3により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2)
旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和2年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美唄市給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第36条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2)
再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第37項の規定は、公布の日から施行する。
(美唄市給与条例に関する経過措置)
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下この項から第9項までにおいて「新給与条例」という。)附則第47項から第54項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3
暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美唄市給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美唄市給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第4項及び第24条第3項の規定を適用する。
7
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第36条第2項及び第3項の規定を適用する。
8
新給与条例第36条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)附則第3項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9
新給与条例第15条から第19条まで、第20条の3、第34条及び第36条の6の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10
前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(令和4年12月15日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和5年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和7年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
ただし、改正後の給与条例第36条第2項及び第3項並びに第36条の4第2項第1号及び第2号の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の美唄市給与条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障がい者」とあるのは、
「(5)重度心身障がい者」
「(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、
同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
(規則への委任)
5
前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5
刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例第36条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1
170,300
230,000
265,300
298,800
321,300
355,200
408,300
2
171,400
231,500
266,300
300,300
323,100
356,900
410,200
3
172,500
233,000
267,300
301,800
324,900
358,500
412,100
4
173,600
234,500
268,300
303,200
326,600
360,100
413,900
5
174,700
236,000
269,300
304,600
328,300
361,700
415,700
6
175,800
237,500
270,300
305,700
330,000
363,500
417,500
7
176,900
239,000
271,300
306,700
331,700
365,000
419,300
8
178,000
240,500
272,300
307,900
333,400
366,600
421,100
9
179,100
242,000
273,300
309,100
335,000
368,000
422,700
10
180,200
243,400
274,300
310,700
336,700
369,600
424,200
11
181,300
244,800
275,300
312,300
338,400
371,200
425,700
12
182,400
246,200
276,400
313,900
340,000
372,700
427,200
13
183,500
247,400
277,400
315,400
341,500
374,600
428,700
14
184,600
248,600
278,700
317,000
343,100
376,500
430,000
15
185,800
249,800
280,000
318,600
344,700
378,400
431,300
16
186,900
251,000
281,200
320,200
346,200
380,200
432,500
17
188,000
252,100
282,500
321,700
347,600
381,700
433,700
18
189,700
253,200
283,800
323,400
349,300
383,500
435,000
19
191,300
254,300
285,000
325,000
350,900
385,200
436,300
20
192,900
255,400
286,200
326,600
352,500
386,800
437,500
21
194,500
256,400
287,300
328,000
353,700
388,500
438,700
22
196,200
257,400
288,500
329,700
355,200
389,900
439,500
23
197,800
258,400
289,800
331,400
356,700
391,300
440,300
24
199,400
259,400
291,100
333,000
358,200
392,700
441,100
25
201,000
260,400
292,400
334,200
359,900
394,100
441,700
26
202,700
261,300
293,400
336,100
361,700
395,300
442,300
27
204,400
262,200
294,400
337,800
363,400
396,500
442,900
28
206,100
263,100
295,500
339,400
365,100
397,500
443,500
29
207,400
263,900
296,600
340,900
366,500
398,600
444,200
30
209,000
264,700
297,800
342,500
367,800
399,800
445,000
31
210,600
265,500
298,900
344,100
369,000
400,900
445,400
32
212,100
266,300
300,100
345,700
370,400
402,000
446,100
33
213,600
267,000
301,300
347,400
371,500
402,700
446,600
34
215,200
267,800
302,600
349,200
372,400
403,400
447,000
35
216,800
268,600
303,900
351,000
373,400
404,100
447,400
36
218,400
269,300
305,200
352,800
374,500
404,800
447,800
37
220,000
270,000
306,500
354,300
375,300
405,400
448,200
38
221,700
270,800
307,800
355,700
376,200
406,000
448,600
39
223,000
271,600
309,100
357,100
377,100
406,500
449,000
40
224,300
272,300
310,400
358,500
377,900
406,900
449,300
41
225,600
273,000
311,700
360,000
378,700
407,300
449,600
42
226,700
273,800
313,000
360,800
379,500
407,500
450,000
43
227,800
274,600
314,300
361,800
380,300
407,800
450,300
44
228,900
275,300
315,400
362,800
381,000
408,100
450,600
45
230,000
276,000
316,300
363,700
381,700
408,400
450,900
46
231,100
276,700
317,600
364,800
382,400
408,700
47
232,200
277,400
318,900
365,700
383,100
409,000
48
233,300
278,100
320,200
366,700
383,800
409,300
49
234,400
278,800
321,400
367,600
384,300
409,500
50
235,400
279,500
322,700
368,300
384,900
409,800
51
236,400
280,200
323,900
369,000
385,500
410,100
52
237,300
280,900
325,100
369,600
386,200
410,400
53
238,200
281,500
326,400
370,000
386,600
410,600
54
239,100
282,200
327,500
370,600
387,200
410,900
55
239,900
282,800
328,600
371,300
387,800
411,200
56
240,700
283,500
329,700
372,000
388,300
411,500
57
241,400
284,100
330,400
372,300
388,700
411,700
58
242,000
284,800
331,300
373,000
389,300
412,000
59
242,600
285,400
332,000
373,700
389,900
412,300
60
243,200
286,100
332,800
374,300
390,400
412,500
61
243,800
286,700
333,600
374,600
390,800
412,700
62
244,400
287,400
334,000
375,100
391,300
413,000
63
245,000
288,000
334,600
375,700
391,800
413,300
64
245,500
288,500
335,300
376,300
392,400
413,500
65
246,000
289,000
336,100
376,600
392,700
413,700
66
246,400
289,600
336,800
377,200
393,100
414,000
67
246,700
290,100
337,500
377,900
393,500
414,300
68
247,000
290,700
338,100
378,500
393,900
414,500
69
247,300
291,200
338,600
378,900
394,200
414,700
70
247,600
291,700
339,200
379,400
394,500
415,000
71
247,900
292,300
339,700
380,000
394,800
415,300
72
248,200
292,900
340,300
380,500
395,000
415,500
73
248,500
293,400
340,600
381,000
395,200
415,700
74
248,800
293,900
341,100
381,600
395,500
75
249,100
294,300
341,500
382,100
395,800
76
249,400
294,600
341,900
382,400
396,000
77
249,700
294,800
342,300
382,800
396,200
78
250,000
295,100
342,800
383,300
396,500
79
250,300
295,300
343,300
383,700
396,800
80
250,600
295,600
343,800
384,100
397,000
81
250,900
295,800
344,100
384,500
397,200
82
251,200
296,000
344,500
385,000
397,500
83
251,500
296,300
344,900
385,400
397,800
84
251,800
296,500
345,300
385,800
398,000
85
252,100
296,800
345,600
386,100
398,200
86
252,400
297,100
346,000
87
252,700
297,400
346,400
88
253,000
297,700
346,800
89
253,300
298,000
347,000
90
253,600
298,300
347,400
91
253,900
298,600
347,800
92
254,200
299,000
348,200
93
254,500
299,200
348,400
94
254,800
299,400
348,800
95
255,100
299,700
349,200
96
255,400
300,100
349,500
97
255,700
300,300
349,800
98
256,000
300,600
350,200
99
256,300
301,000
350,600
100
256,600
301,400
351,000
101
256,900
301,600
351,500
102
257,200
301,900
351,900
103
257,500
302,200
352,300
104
257,800
302,500
352,700
105
258,100
302,700
353,200
106
303,000
353,600
107
303,300
353,900
108
303,600
354,200
109
303,800
354,700
110
304,200
111
304,600
112
304,900
113
305,100
114
305,300
115
305,600
116
306,000
117
306,200
118
306,400
119
306,700
120
307,000
121
307,400
122
307,600
123
307,900
124
308,200
125
308,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
320,600
362,700
備考
この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
医療職給料表(一)
(単位:円)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
410,500
455,100
570,500
739,200
2
414,200
457,200
571,400
742,400
3
417,700
459,700
572,300
745,600
4
421,300
461,900
573,200
748,800
5
424,700
464,400
574,100
752,100
6
426,600
466,800
581,000
755,300
7
428,600
469,100
584,000
758,500
8
430,700
471,300
587,000
761,700
9
432,800
473,700
589,800
764,700
10
434,900
477,300
592,400
767,900
11
437,000
480,600
595,000
771,100
12
439,000
484,000
597,600
774,300
13
440,800
487,000
600,000
777,400
14
442,800
489,700
603,400
780,700
15
444,800
492,000
606,800
784,000
16
446,700
494,300
610,200
787,300
17
448,600
496,900
613,500
790,400
18
450,500
499,300
616,600
793,500
19
452,400
501,700
619,700
796,600
20
454,200
504,300
622,800
799,700
21
455,800
506,600
625,900
802,700
22
457,500
509,100
628,800
805,800
23
459,200
511,700
631,700
808,900
24
460,900
514,300
634,600
812,000
25
462,300
516,800
637,600
815,200
26
464,000
519,400
640,700
818,300
27
465,800
521,900
643,800
821,400
28
467,600
524,100
646,900
824,500
29
469,400
526,500
650,100
827,700
30
471,200
528,700
653,000
830,900
31
473,000
531,200
655,900
834,100
32
474,800
533,500
658,800
837,300
33
476,300
535,800
661,700
840,400
34
478,400
538,200
664,800
843,500
35
480,400
540,700
667,900
846,600
36
482,400
543,000
671,000
849,700
37
484,200
545,400
674,100
852,600
38
486,300
547,600
677,000
855,800
39
488,400
549,700
679,900
859,000
40
490,400
551,900
682,800
862,200
41
492,400
554,100
685,700
865,300
42
493,900
556,100
688,700
868,400
43
495,300
558,100
691,700
871,500
44
496,600
560,100
694,700
874,600
45
497,900
562,300
697,800
46
499,100
564,500
700,700
47
500,200
566,600
703,600
48
501,300
568,600
706,500
49
502,700
570,500
709,400
50
503,700
712,300
51
504,600
715,200
52
505,400
718,100
53
506,400
721,000
54
723,900
55
726,800
56
729,700
57
732,400
58
735,200
59
738,000
60
740,800
61
743,700
62
746,500
63
749,300
64
752,100
65
755,000
66
757,800
67
760,600
68
763,400
69
766,300
70
769,100
71
771,900
72
774,700
73
777,600
74
780,400
75
783,200
76
786,000
77
788,900
78
791,700
79
794,500
80
797,300
81
800,200
82
803,000
83
805,800
84
808,600
85
811,500
86
814,300
87
817,100
88
819,900
89
822,800
90
825,600
91
828,400
92
831,200
93
834,100
備考
この表は、医師に適用する。
別表第3(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1
188,600
227,400
263,000
281,800
315,000
360,700
415,000
2
190,700
228,700
263,800
282,600
316,400
362,400
416,900
3
192,800
230,000
264,600
283,400
317,800
364,000
418,800
4
194,900
231,300
265,400
284,100
319,200
365,600
420,600
5
196,900
232,500
266,200
284,800
320,600
367,200
422,400
6
198,900
233,600
267,000
285,500
322,200
368,800
424,000
7
200,900
234,600
267,800
286,200
323,700
370,400
425,600
8
202,700
235,600
268,600
287,000
325,200
372,000
427,100
9
204,500
236,700
269,400
287,800
326,700
373,600
428,600
10
206,400
237,900
270,200
288,600
328,300
375,600
429,900
11
208,300
239,200
271,000
289,400
329,800
377,600
431,200
12
210,400
240,500
271,800
290,100
331,300
379,600
432,500
13
212,100
241,800
272,600
290,800
332,800
381,000
433,800
14
214,100
243,100
273,400
291,900
334,400
382,700
435,000
15
216,300
244,400
274,200
293,000
335,900
384,400
436,200
16
218,400
245,600
275,000
294,200
337,400
386,100
437,300
17
220,500
246,800
275,800
295,400
338,900
387,800
438,500
18
221,600
248,000
276,600
296,600
340,500
389,300
439,600
19
222,700
249,200
277,400
297,800
342,100
390,800
440,800
20
223,800
250,400
278,200
299,000
343,600
392,300
442,000
21
224,900
251,500
279,000
300,200
344,900
393,600
443,100
22
225,800
252,400
279,900
301,400
346,400
394,900
443,900
23
226,700
253,200
280,800
302,600
347,900
396,200
444,300
24
227,600
254,000
281,600
303,800
349,400
397,300
445,000
25
228,500
254,800
282,400
305,000
350,900
398,400
445,500
26
229,400
255,600
283,300
306,200
352,400
399,500
445,900
27
230,300
256,400
284,200
307,300
353,900
400,600
446,300
28
231,200
257,200
285,000
308,500
355,300
401,700
446,700
29
232,100
258,000
285,800
309,800
356,700
402,500
447,100
30
233,000
258,800
286,900
311,000
358,300
403,300
447,500
31
233,900
259,600
287,900
312,200
359,800
404,100
447,900
32
234,800
260,400
288,900
313,400
361,300
404,900
448,200
33
235,600
261,200
289,900
314,600
362,500
405,300
448,500
34
236,400
262,000
291,000
315,700
363,600
405,900
448,900
35
237,200
262,700
292,000
316,900
364,800
406,400
449,200
36
238,000
263,500
293,000
318,100
365,900
406,800
449,500
37
238,800
264,400
294,000
319,300
366,900
407,200
449,800
38
239,600
265,200
295,000
320,600
367,700
407,400
39
240,400
266,000
296,000
321,900
368,700
407,700
40
241,200
266,800
297,000
323,100
369,800
408,000
41
241,800
267,600
298,000
324,000
370,800
408,300
42
242,400
268,400
299,200
325,200
371,800
408,600
43
243,000
269,200
300,300
326,400
372,800
408,900
44
243,500
270,000
301,400
327,600
373,700
409,200
45
244,000
270,700
302,500
328,700
374,500
409,400
46
244,600
271,500
303,600
329,700
375,300
409,700
47
245,100
272,300
304,700
330,700
376,200
410,000
48
245,500
273,100
305,800
331,600
377,000
410,300
49
245,900
273,800
306,900
332,500
377,500
410,500
50
246,400
274,600
308,000
333,500
378,300
410,800
51
246,900
275,300
309,100
334,500
379,100
411,100
52
247,400
276,000
310,200
335,400
379,900
411,400
53
247,700
276,700
311,200
335,900
380,300
411,600
54
248,000
277,400
312,200
336,800
381,000
55
248,300
278,100
313,200
337,500
381,700
56
248,600
278,800
314,200
338,400
382,300
57
248,900
279,500
315,200
339,100
382,700
58
249,200
280,200
316,200
339,400
383,200
59
249,500
280,900
317,200
339,900
383,800
60
249,800
281,500
318,100
340,500
384,400
61
250,100
282,100
319,000
341,100
384,800
62
250,400
282,800
319,800
341,800
385,300
63
250,700
283,500
320,500
342,500
385,800
64
251,000
284,100
321,200
343,100
386,300
65
251,300
284,700
321,800
343,800
386,900
66
251,600
285,400
322,500
344,300
387,400
67
251,900
286,100
323,100
344,900
388,000
68
252,200
286,700
323,700
345,500
388,600
69
252,500
287,300
324,300
345,800
389,100
70
252,800
288,000
324,500
346,400
389,600
71
253,100
288,700
325,000
346,900
390,100
72
253,300
289,300
325,500
347,400
390,600
73
253,500
289,900
326,100
347,900
390,900
74
253,800
290,400
326,600
348,400
391,400
75
254,100
290,800
327,100
348,900
391,800
76
254,300
291,200
327,500
349,300
392,200
77
254,500
291,600
328,100
349,600
392,600
78
254,800
291,900
328,600
349,900
79
255,100
292,200
329,000
350,100
80
255,300
292,500
329,500
350,400
81
255,500
292,800
330,000
350,900
82
255,800
293,100
330,400
351,200
83
256,100
293,400
330,600
351,500
84
256,300
293,700
330,900
351,800
85
256,500
293,900
331,300
352,200
86
294,100
331,700
352,500
87
294,300
332,000
352,800
88
294,500
332,300
353,100
89
294,900
332,600
353,500
90
295,100
332,800
353,800
91
295,300
333,200
354,100
92
295,500
333,500
354,400
93
295,900
333,700
354,700
94
296,100
334,000
355,100
95
296,300
334,300
355,500
96
296,600
334,600
355,900
97
296,900
334,800
356,400
98
297,100
335,100
356,800
99
297,300
335,400
357,200
100
297,600
335,600
357,600
101
297,900
335,800
358,100
102
298,100
336,000
103
298,300
336,400
104
298,600
336,600
105
298,900
336,800
106
337,200
107
337,600
108
338,000
109
338,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
193,000
219,600
248,100
261,700
287,300
328,400
371,000
備考
この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
別表第4(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1
207,700
240,600
281,800
295,200
319,300
362,000
2
209,600
242,800
282,300
295,800
320,300
363,700
3
211,400
245,000
282,800
296,400
321,300
365,400
4
213,100
247,200
283,300
296,900
322,300
367,100
5
214,800
249,400
283,800
297,400
323,300
368,900
6
216,700
250,400
284,300
298,000
324,500
370,900
7
218,500
251,300
284,800
298,600
325,700
372,900
8
220,200
252,200
285,300
299,100
326,900
374,900
9
221,900
253,100
285,800
299,600
328,000
376,600
10
223,900
254,300
286,300
300,200
329,200
378,700
11
225,800
255,400
286,800
300,800
330,300
380,800
12
227,700
256,300
287,300
301,300
331,400
382,800
13
229,600
257,100
287,800
301,800
332,500
384,700
14
231,600
257,800
288,300
302,500
333,700
386,300
15
233,600
258,500
288,800
303,200
334,800
388,100
16
235,600
259,400
289,300
303,900
335,900
389,900
17
237,600
260,500
289,800
304,600
337,000
391,600
18
239,600
261,600
290,300
305,500
338,200
393,300
19
241,700
262,700
290,800
306,400
339,300
395,200
20
243,700
263,800
291,300
307,300
340,400
396,900
21
245,600
264,900
291,800
308,100
341,500
398,600
22
246,800
266,000
292,300
309,000
342,700
400,300
23
248,000
267,100
292,800
309,900
343,800
402,100
24
249,100
268,200
293,300
310,800
344,900
403,800
25
250,200
269,200
293,800
311,600
346,000
405,400
26
251,100
270,300
294,400
312,500
347,300
407,100
27
252,000
271,400
295,200
313,400
348,600
408,900
28
252,900
272,400
296,000
314,300
349,900
410,700
29
253,700
273,400
296,700
315,100
351,100
412,200
30
254,500
274,100
297,500
316,200
352,600
413,700
31
255,200
274,800
298,300
317,300
354,100
415,200
32
255,900
275,500
299,100
318,400
355,600
416,500
33
256,700
276,200
299,800
319,500
356,800
417,600
34
257,500
276,800
300,600
320,600
358,300
418,700
35
258,300
277,300
301,400
321,700
359,700
419,800
36
259,000
277,800
302,100
322,800
361,100
421,000
37
259,700
278,300
302,900
323,900
362,500
422,300
38
260,600
278,900
303,700
325,100
363,500
423,400
39
261,500
279,400
304,500
326,200
364,900
424,600
40
262,300
279,900
305,300
327,300
366,200
425,700
41
263,100
280,300
306,000
328,100
367,500
426,900
42
264,000
280,800
307,000
329,200
368,900
427,900
43
264,800
281,300
308,000
330,300
370,200
429,000
44
265,600
281,800
308,900
331,300
371,500
430,100
45
266,400
282,300
309,800
332,300
373,000
431,100
46
267,100
282,800
310,800
333,300
374,200
431,600
47
267,800
283,300
311,800
334,300
375,300
432,200
48
268,400
283,800
312,700
335,300
376,500
432,600
49
269,000
284,300
313,600
336,500
377,600
433,200
50
269,500
284,800
314,600
337,800
378,500
433,700
51
270,000
285,300
315,600
339,000
379,500
434,100
52
270,400
285,800
316,600
340,200
380,400
434,600
53
270,800
286,300
317,400
341,100
381,000
435,100
54
271,300
286,800
318,400
342,300
381,800
435,500
55
271,800
287,300
319,400
343,400
382,600
435,800
56
272,200
287,800
320,300
344,700
383,400
436,100
57
272,600
288,300
321,200
345,700
384,100
436,500
58
273,000
289,100
322,200
346,600
384,800
59
273,400
289,900
323,200
347,700
385,500
60
273,800
290,600
324,100
348,900
386,100
61
274,200
291,300
325,000
350,000
386,700
62
274,600
292,200
326,200
351,200
387,300
63
275,000
293,100
327,400
352,400
388,000
64
275,400
293,900
328,600
353,400
388,600
65
275,800
294,700
329,300
354,400
389,300
66
276,200
295,600
330,400
355,400
389,800
67
276,600
296,400
331,500
356,500
390,400
68
277,000
297,200
332,400
357,600
390,900
69
277,400
298,000
333,500
358,400
391,300
70
277,900
298,900
334,200
359,500
391,900
71
278,400
299,800
335,300
360,600
392,400
72
278,800
300,700
336,400
361,600
392,700
73
279,200
301,600
337,500
362,300
393,000
74
279,800
302,500
338,700
363,100
393,500
75
280,400
303,400
339,800
363,900
393,900
76
280,900
304,300
340,900
364,600
394,200
77
281,400
305,100
342,000
365,200
394,500
78
282,000
306,100
343,100
365,700
395,000
79
282,600
307,100
344,100
366,200
395,500
80
283,100
308,000
345,200
366,700
395,900
81
283,600
308,500
346,100
367,300
396,200
82
284,100
309,400
347,100
367,800
396,600
83
284,600
310,300
348,000
368,300
397,100
84
285,100
311,100
349,000
368,800
397,500
85
285,600
311,900
349,900
369,200
397,900
86
286,100
312,900
350,700
369,600
87
286,600
313,900
351,500
370,200
88
287,100
314,900
352,300
370,700
89
287,600
315,800
352,900
371,000
90
288,100
316,900
353,500
371,500
91
288,600
317,900
354,100
371,900
92
289,100
318,900
354,700
372,200
93
289,600
319,700
355,100
372,800
94
290,200
320,400
355,500
373,300
95
290,800
321,100
356,000
373,800
96
291,400
321,700
356,400
374,300
97
292,000
322,200
356,900
374,900
98
292,500
322,500
357,300
375,400
99
293,000
323,100
357,800
375,900
100
293,500
323,700
358,200
376,300
101
294,000
324,100
358,500
376,900
102
294,500
324,700
359,000
377,400
103
295,000
325,300
359,400
377,900
104
295,400
325,800
359,700
378,400
105
295,800
326,200
360,100
379,000
106
296,300
326,700
360,600
379,400
107
296,800
327,200
361,100
379,900
108
297,100
327,700
361,600
380,400
109
297,300
328,100
362,100
381,000
110
297,600
328,500
362,600
111
297,800
328,800
363,100
112
298,100
329,100
363,500
113
298,400
329,400
363,900
114
298,600
329,800
364,300
115
298,900
330,100
364,800
116
299,100
330,400
365,300
117
299,400
330,600
365,700
118
299,700
330,900
366,200
119
300,000
331,200
366,700
120
300,300
331,400
367,200
121
300,600
331,600
367,500
122
301,000
331,900
123
301,300
332,200
124
301,600
332,500
125
301,800
332,700
126
302,000
333,000
127
302,300
333,400
128
302,700
333,600
129
302,900
333,800
130
303,200
334,000
131
303,600
334,400
132
304,000
334,600
133
304,200
334,900
134
304,500
335,300
135
304,800
335,700
136
305,100
336,100
137
305,300
336,400
138
305,600
336,800
139
305,900
337,200
140
306,200
337,600
141
306,400
337,900
142
306,800
338,300
143
307,200
338,600
144
307,500
339,000
145
307,700
339,300
146
307,900
339,700
147
308,200
340,100
148
308,600
340,500
149
308,800
340,800
150
309,000
341,200
151
309,300
341,600
152
309,600
342,000
153
310,000
342,300
154
310,200
155
310,400
156
310,700
157
311,000
158
311,300
159
311,600
160
311,900
161
312,300
162
312,600
163
312,900
164
313,200
165
313,600
166
313,900
167
314,200
168
314,500
169
314,900
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
239,700
260,200
267,500
277,900
294,300
331,900
備考
この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第5(第6条関係)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う職員の職務
定型的な業務を行う技能職員及び労務職員の職務
定型的な業務を行う消防職員の職務
2級
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務
3級
主任の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務
4級
係長又は主査の職務
5級
課長補佐又は主幹の職務
各種委員会の事務局の次長の職務
6級
消防本部次長の職務
消防署長の職務
課長の職務
会計管理者の職務
議会の事務局の次長の職務
各種委員会の事務局の長の職務
7級
消防長の職務
部長の職務
福祉事務所長の職務
議会の事務局の長の職務
教育委員会の事務局の部長の職務
備考
1 本表中「各種委員会」とは選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
2 本表中「技能職員」とは、整備士、運転士、ボイラー技士、電話交換手、介護福祉士、営繕技士及び水道技士をいう。
3 本表中「労務職員」とは、水道技士補、業務員、介護員、支援員、公務補及び調理員をいう。
別表第6(第6条関係)
医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
医師の職務
2級
比較的高度の知識又は経験を必要とする医師の職務
3級
副院長の職務
診療部長の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする医師の職務
4級
病院長の職務
別表第7(第6条関係)
医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う医療技術員の職務
定型的な業務を行う栄養士の職務
2級
定型的な業務を行う薬剤師の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務
3級
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務
4級
主任の職務
5級
係長又は主査の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務
6級
薬剤師長の職務
技師長又は技士長の職務
副薬剤師長の職務
副技師長又は副技士長の職務
7級
医療技術部長の職務
備考
本表中「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士及び柔道整復師をいう。
別表第8(第6条関係)
医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
准看護師の職務
2級
保健師、助産師、看護師の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
3級
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師、看護師の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
4級
主任の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務
極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
5級
副看護部長の職務
看護師長の職務
課長の職務
課長補佐又は主幹の職務
係長又は主査の職務
6級
看護部長の職務