(昭和32年10月1日条例第20号)
改正
昭和33年12月20日条例第18号
昭和35年12月1日条例第18号
昭和39年1月30日条例第2号
昭和42年3月1日条例第2号
昭和44年3月5日条例第2号
昭和46年12月20日条例第28号
昭和47年6月20日条例第9号
昭和48年12月20日条例第40号
昭和49年11月25日条例第29号
昭和52年3月25日条例第4号
昭和53年9月30日条例第24号
昭和53年11月10日条例第27号
昭和55年12月20日条例第18号
昭和56年6月30日条例第17号
昭和59年12月24日条例第18号
昭和61年12月19日条例第19号
平成元年3月31日条例第5号
平成元年12月21日条例第33号
平成2年3月29日条例第3号
平成2年12月22日条例第25号
平成3年12月21日条例第22号
平成4年6月30日条例第17号
平成5年12月27日条例第20号
平成6年3月31日条例第1号
平成6年12月26日条例第24号
平成7年3月31日条例第10号
平成9年6月27日条例第10号
平成9年12月19日条例第19号
平成10年10月1日条例第25号
平成11年3月29日条例第15号
平成11年12月17日条例第33号
平成12年3月28日条例第2号
平成12年12月19日条例第31号
平成13年12月17日条例第26号
平成14年3月25日条例第1号
平成14年3月25日条例第3号
平成14年12月17日条例第32号
平成15年3月27日条例第2号
平成15年11月27日条例第27号
平成16年3月25日条例第4号
平成16年12月17日条例第31号
平成16年12月17日条例第32号
平成17年12月22日条例第45号
平成18年3月28日条例第5号
平成18年12月20日条例第49号
平成19年3月27日条例第3号
平成19年12月14日条例第38号
平成21年1月29日条例第1号
平成21年11月12日条例第37号
平成22年3月19日条例第3号
平成22年11月26日条例第35号
平成23年3月18日条例第4号
平成24年3月21日条例第3号
平成25年3月21日条例第1号
平成26年3月20日条例第1号
平成26年11月21日条例第25号
平成27年3月20日条例第3号
平成28年3月22日条例第9号
平成28年12月15日条例第34号
平成29年12月15日条例第20号
平成30年12月14日条例第29号
令和元年7月23日条例第10号
令和元年12月12日条例第25号
令和2年12月1日条例第28号
令和4年3月22日条例第3号
令和4年12月15日条例第17号[一部未施行]
(この条例の目的及び適用の範囲)
(給与)
(給料)
 市長 月額 815,000円
 副市長 月額 655,000円
 教育長 月額 578,000円
(期末手当)
(退職手当)
(給料支給の始期)
(給与の終期)
(施行細目)
(施行期日)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日等)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(期末手当の内払い)
(施行期日)
(期末手当の経過措置)
(施行期日)
(期末手当の経過措置)
(施行期日)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定により支給される特別職の職員の寒冷地手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1条の規定による改正前の美唄市給与条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される第1条の規定による改正前の美唄市給与条例」と、「第1条の規定による改正後の美唄市給与条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される第1条の規定による改正後の美唄市給与条例」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と、「改正後の条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される改正後の条例」と、「改正前の条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される改正前の条例」と、「当該職員」とあるのは「当該特別職の職員」と、「その者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第16条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。
(施行期日)
(期末手当の経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
(美唄市顕彰条例の一部改正に伴う経過措置)
(美唄市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
(美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(期末手当の内払)