○美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例
(昭和31年12月28日条例第37号)
改正
昭和32年4月25日条例第4号
昭和32年4月25日条例第5号
昭和32年4月30日条例第7号
昭和32年12月24日条例第30号
昭和34年10月1日条例第16号
昭和35年11月5日条例第12号
昭和36年3月30日条例第8号
昭和36年3月30日条例第9号
昭和36年10月5日条例第21号
昭和38年3月30日条例第5号
昭和39年4月15日条例第16号
昭和39年7月1日条例第41号
昭和40年2月25日条例第2号
昭和42年3月28日条例第10号
昭和42年12月21日条例第21号
昭和43年3月30日条例第9号
昭和44年3月31日条例第10号
昭和44年7月10日条例第24号
昭和44年12月10日条例第36号
昭和45年3月30日条例第11号
昭和45年10月12日条例第22号
昭和46年3月31日条例第6号
昭和46年6月25日条例第20号
昭和46年10月5日条例第23号
昭和47年6月20日条例第9号
昭和48年12月20日条例第40号
昭和49年3月30日条例第2号
昭和49年3月30日条例第4号
昭和49年3月30日条例第8号
昭和49年6月20日条例第17号
昭和49年11月25日条例第29号
昭和50年3月25日条例第4号
昭和52年3月25日条例第4号
昭和53年3月25日条例第7号
昭和53年4月27日条例第14号
昭和53年9月30日条例第24号
昭和53年12月20日条例第29号
昭和55年11月1日条例第15号
昭和55年12月20日条例第18号
昭和56年3月25日条例第10号
昭和56年6月30日条例第17号
昭和59年12月24日条例第18号
昭和60年3月28日条例第1号
昭和61年12月19日条例第19号
昭和62年12月18日条例第21号
平成元年3月31日条例第5号
平成元年6月23日条例第25号
平成2年3月29日条例第2号
平成3年3月26日条例第2号
平成4年6月30日条例第22号
平成5年3月31日条例第1号
平成6年3月31日条例第1号
平成7年3月31日条例第8号
平成7年7月6日条例第15号
平成10年6月26日条例第19号
平成11年3月29日条例第1号
平成11年6月28日条例第22号
平成11年12月17日条例第37号
平成12年3月28日条例第19号
平成13年3月29日条例第8号
平成14年3月25日条例第3号
平成15年3月27日条例第1号
平成15年3月27日条例第2号
平成15年12月16日条例第30号
平成16年3月25日条例第11号
平成17年3月28日条例第1号
平成18年3月28日条例第1号
平成18年3月28日条例第7号
平成18年3月28日条例第13号
平成20年3月26日条例第4号
平成20年3月26日条例第8号
平成20年10月22日条例第22号
平成21年1月29日条例第5号
平成21年1月29日条例第3号
平成21年1月29日条例第12号
平成22年3月19日条例第10号
平成22年3月19日条例第2号
平成23年12月15日条例第23号
平成27年3月20日条例第3号
平成27年7月10日条例第21号
平成28年3月22日条例第3号
平成30年3月22日条例第15号
平成31年3月26日条例第3号
令和元年12月12日条例第22号
令和2年3月19日条例第2号
令和2年12月10日条例第39号
令和4年3月22日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1)
非常勤の委員
(2)
非常勤の選挙職員
(3)
消防団員
(4)
その他の非常勤の嘱託員等
(報酬)
第2条
特別職の職員(市の常勤職員を除く。)には別表に定める額の報酬を支給する。
ただし、市長が特に必要と認める場合には、市の常勤職員に対しても支給することができる。
[
別表
]
2
同一の日又は月に2以上の職務に従事したものに対しては、重複して支給しない。
3
退職した日の属する月に再び同一の職に就いたものの報酬は、その翌月から支給する。
4
前2項に定めるもののほか報酬の支給については、市の常勤職員に支給する給料の例による。
ただし、年額報酬を受ける特別職の職員が年度の途中で就任した場合は、その就任の月から、退職した場合は、その退職の月までをそれぞれ月割計算をする。
(費用弁償)
第3条
特別職の職員が、公務のため次に掲げる旅行をしたときは、費用弁償として美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「旅費条例」という。)の等級の旅費額を支給する。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「旅費条例」という。)
]
2
前項の等級は、別表に定めるところによる。
[
別表
]
3
本市の行政区域内旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により宿泊を要するときは、別表の等級の区分に応じた旅費条例宿泊料の7割に相当する額を支給する。
[
別表
]
4
前3項の規定により支給する費用弁償の支給については、市の常勤職員に支給する旅費の例による。
(兼務の場合の特例)
第4条
市の常勤職員の中から任命又は選任されたものに対する費用弁償は前条の規定にかかわらず、その本職として受ける旅費に相当する額を支給する。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2
美唄市報酬及び費用弁償条例(昭和26年条例第40号)は廃止する。
3
駐在事務員設置条例(昭和24年条例第16号)第3条を次のように改正する。
(次のよう略)
4
美唄市消防団条例(昭和31年条例第1号)第15条を次のように改正する。
(次のよう略)
5
この条例の適用により従前の支給額より下廻るときは、適用の日から施行の日までについては、前各項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和32年4月25日条例第4号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月25日条例第5号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年11月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月30日条例第8号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日条例第9号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、市立自動車練習所運営委員会委員については、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年7月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附 則(昭和40年2月25日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
ただし、別表第1の2の改正規定は、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月10日条例第24号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月10日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月12日条例第22号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月5日条例第23号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の規定に基づいて、昭和48年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月25日条例第29号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月1日条例第15号)抄
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月19日から適用する。
ただし、第5条の市政功労者表彰審議会委員の規定は、昭和55年11月10日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例による改正前の(中略)、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(中略)の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例による改正前の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(中略)の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(中略)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
この条例による改正前の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(中略)の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年12月18日条例第21号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3
この条例による改正前の(中略)美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年6月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、別表1非常勤の委員の表中
「
都市計画審議委員会委員
日額5,000円
」
を
「
都市計画審議委員会委員
日額5,000円
」
土地区画整理審議会委員
日額5,000円
に改める改正規定は、美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例(平成2年条例第14号)の施行の日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成11年7月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年6月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成11年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による美唄市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による美唄市議会政務調査費の交付に関する条例を一部改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年1月29日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附 則(平成27年7月10日条例第21号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 非常勤の委員
区分
報酬の額
費用弁償
機関等
職
教育委員会
委員
月額56,300円
2等級
監査委員
識見を有する者のうちから選任された委員
月額253,000円
議会の議員のうちから選任された委員
月額41,500円
農業委員会
会長
月額56,500円
会長代理
月額44,500円
委員
月額40,000円
選挙管理委員会
委員長
月額33,000円
委員
月額25,000円
公平委員会
委員長
日額6,800円
委員
日額5,900円
固定資産評価審査委員会委員
日額6,300円
国民健康保険運営協議会
会長
日額4,000円
委員
日額3,500円
民生委員推薦会委員
日額3,000円
いじめ問題審議会委員
日額3,000円
公民館運営審議会委員
日額3,000円
社会教育委員
日額3,000円
学校給食運営委員
日額3,000円
都市計画審議会委員
日額3,000円
空家等対策協議会委員
日額3,000円
土地区画整理審議会委員
日額3,000円
消防団員等公務災害補償審査委員会委員
日額3,000円
青少年問題協議会委員及び専門委員
日額3,000円
スポーツ推進委員
日額3,000円
防災会議委員及び専門委員
日額3,000円
国民保護協議会委員及び専門委員
日額3,000円
美唄市長政治倫理審査会委員
日額3,000円
美唄市行政不服審査会委員
日額3,000円
特別職報酬等審議会委員
日額3,000円
市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会委員
日額3,000円
市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会委員
日額3,000円
文化財保護委員会委員
日額3,000円
市民会館運営審議会委員
日額3,000円
総合計画審議会委員
日額3,000円
交通安全対策会議委員
日額3,000円
環境審議会委員
日額3,000円
廃棄物減量等推進審議会委員
日額3,000円
予防接種健康被害調査委員会委員
日額20,000円
市政功労者表彰審議会委員
日額3,000円
美唄市農業振興基金運営委員会委員
日額3,000円
美唄市住居表示審議会委員
日額3,000円
情報公開・個人情報保護審査会委員
日額3,000円
美唄市公の施設指定管理者選定委員会委員
日額3,000円
美唄市介護認定審査会
会長
日額10,000円
委員
日額7,500円
美唄市介護保険苦情調整委員会
代表者
日額10,000円
委員
日額7,500円
美唄市障害者自立支援審査会
会長
日額10,000円
委員
日額7,500円
2 非常勤の選挙職員
区分
報酬の額
費用弁償
選挙長
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額
2等級
投票管理者
開票管理者
投票立会人
開票立会人
選挙立会人
備考
投票立会人が一の選挙において交替した場合の報酬の額については、それぞれの投票立会人が立会した時間数により日額を案分して支給する。
3 消防団員
区分
報酬の額
費用弁償
年額
出動、訓練、警戒
団長
82,500円
日額8,000円
(ただし、4時間以内は4,000円とし、4時間を超えるごとに同額を加算する)
2等級
副団長
69,000円
分団長
50,500円
副分団長
45,500円
3等級
部長
37,000円
班長
37,000円
団員
36,500円
機能別団員
12,500円
日額4,000円
(ただし、4時間以内は2,000円とし、4時間を超えるごとに同額を加算する)
4 その他非常勤の嘱託員等
区分
報酬の額
費用弁償
その他非常勤の嘱託員等
市長が定める額
市長が定める等級