(昭和40年2月25日条例第2号)
改正
平成16年12月17日条例第31号
平成19年3月27日条例第1号
平成20年10月22日条例第22号
平成27年3月20日条例第3号
(設置)
(所掌事項)
(委員)
(会長)
(会議)
(庶務)
(雑則)
(施行期日)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(美唄市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)