○美唄市特別職報酬等審議会条例
(昭和40年2月25日条例第2号)
改正
平成16年12月17日条例第31号
平成19年3月27日条例第1号
平成20年10月22日条例第22号
平成27年3月20日条例第3号
(設置)
第1条
市長の諮問に応じ、職員報酬等の額について審議するため、美唄市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条
審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。
2
委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成16年12月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による美唄市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による美唄市議会政務調査費の交付に関する条例を一部改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4
この条例による改正後の美唄市特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。