○美唄市職員住宅建設資金貸付条例
(昭和28年3月25日条例第16号)
改正
昭和31年6月30日条例第16号
第1条
市は、職員の住宅緩和に資するためこの条例の定めるところにより、自己の負担において住宅を建設又は取得しようとする職員に対して予算の範囲内において必要な資金の全額又は一部の貸付を行うことができる。
第2条
前条に規定する職員とは美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第2条第1項に規定する職員をいう。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第2条第1項
]
第3条
第1条に規定する資金の貸付方法等については市長が別に定める。
[
第1条
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。