○公宅貸与規則
(昭和28年12月5日規則第16号)
改正
昭和30年9月30日規則第16号の2
昭和34年4月1日規則第4号
平成元年9月9日規則第27号
第1条
本市職員の公宅貸与については、別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
公宅の貸与を願いでる者は、あらかじめ公宅を必要とする理由家族の氏名及び年齢、勤務場所等を記した貸与願を市長に提出しなければならない。
第3条
公宅貸与の願いでのあったものについては、市長が事情を審査の上貸与者を決定し、決定者に対しては、貸与許可書(様式第1号)を交付する。
第4条
貸与許可の通知を受けた者は、7日以内に、公宅借受証書(様式第2号)を提出しなければならない。
2
前項の公宅借受証書には、本市に在住する者の連帯保証を必要とする。
3
保証人の資格を喪失したときは、借受人は、速やかにこれにかわる保証人をたてなければならない。
第5条
公宅の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1)
貸与の手続を完了した日から10日以内に指定された公宅に居住すること。
(2)
名義の如何を問わず、公宅の全部又は一部を他人に貸与しないこと。
(3)
市長の許可なく公宅の模様替、造作、改修工事をしないこと。
ただし、家屋保存のための修理補強については、この限りでない。
(4)
公宅使用について管理及び火災予防上特に市長の指示したこと。
第6条
公宅の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当した場合においては、速やかに公宅を明渡さなければならない。
(1)
市の職員でなくなったとき。
(2)
市において必要が生じたとき。
第7条
借受人及び同世帯の者において、この規則若しくは、市長の指示に従わないときは、いつでも退去を命ずるものとする。
第8条
借受人が退居しようとするときは、その3日前までに様式第3号による退居届を市長に提出し、建物及び附属物の検査を受けなければならない。
ただし、届出しないで退居したものに対しては、市長が退居の事実を知った前日まで公宅を使用したものとみなして処理する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2
この規則施行の際、現に公宅に居住する者は、この規則により当該公宅の貸与許可を得た者とみなす。
附 則(昭和30年9月30日規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)