○美唄市職員福利厚生会規則
(昭和30年10月31日規則第19号)
改正
昭和59年2月10日規則第5号
第1条
美唄市職員(消防職員を含む。)は、この規則の定めるところにより、福利厚生事業実施を目的として福利厚生会を組織することができる。
第2条
前条の規定により組織された福利厚生会は、次の事項を具して組織の日から10日以内に市長に届出て、承認を得なければならない。
(1)
規約
(2)
当該年度の予算及び事業計画
(3)
資金運用及び管理の方法
第3条
前条の規定により市長の承認を得た福利厚生会は、次の事項を守らなければならない。
(1)
規約及び資金運用、管理方法の改廃に関しては、市長の許可を受けること。
(2)
毎年度の予算及び事業計画は、年度開始1月前までに、その変更は、変更決定の日から10日以内に市長に提出し承認を受けること。
(3)
年度経過後2月以内に決算書を市長へ提出すること。
(4)
その他この規則及び市長の指示に従うこと。
第4条
市長は、第2条による届出並びに前条第2号の毎年度の予算及び事業計画の提出があったときは、これを審査し、当該福利厚生会に対して事業資金の交付を適当と認めるときは、予算の範囲内でこれを交付することができる。
[
第2条
]
第5条
市長は、第2条による許可及び承認並びに前条による事業資金の交付に際して別段の条件を付することができる。
[
第2条
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則公布の際、現に組織されている福利厚生会は、第2条の規定にかかわらず、昭和31年3月31日までは、この規則に基いて組織されたものとみなす。
附 則(昭和59年2月10日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。