○美唄市職員視察研修要綱
(昭和50年5月1日庁達第5号)
改正
平成5年4月1日庁達第9号
平成13年1月22日庁達第3号
1
目的
この要綱は、職員を先進都市に派遣し、行政運営の実態について調査研究を行わせ、職員の知識と視野を広め、資質の向上を図り、もって市行政の民主的効果的運営に資することを目的とする。
2
派遣対象職員及び決定
(1)
対象職員は、原則として第5項第1号に規定する研修地に派遣する場合は採用後5年以上、同項第2号から第4号までに規定する研修地に派遣する場合は採用後10年以上の者とする。
[
第5項第1号
]
(2)
各部長等から職員視察研修推薦書(様式第1号)により推薦があった者及び職員視察研修申請書(様式第2号)により申請のあった職員のうちから総務部長が選考し、市長が決定する。
3
派遣の時期及び期間
(1)
時期
毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2)
期間
原則として、第5項第1号に規定する研修地にあっては4日以内、同項第2号から第4号までに規定する研修地にあっては8日以内とする。
[
第5項第1号
]
4
派遣の人員
毎年度予算の範囲内で定める人員とする。
5
研修地
(1)
道内先進都市
(2)
東北地方先進都市
(3)
東京周辺先進都市
(4)
その他必要と認めた地域
6
研修課題
市行政執行上の諸問題、重点施策の執行に関連して実情調査が必要な事項その他職務に関連する事項とする。
7
事前研修
視察研修に派遣されることとなった職員は、事前研修として研修課題について必要な自己研修を行うものとする。
8
旅費
旅費額の決定及び支給については、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)の定めるところによる。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)
]
9
復命
職員は、視察研修終了後2週間以内に調査研究結果について復命するものとする。
この場合、必要と認めるものは、研修会、庁内広報等でその内容について発表をさせることとする。
附 則
この要綱は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日庁達第9号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(美唄市職員短期派遣研修実施要領の廃止)
2
美唄市職員短期派遣研修実施要領(平成元年庁達第21号)は、廃止する。
附 則(平成13年1月22日庁達第3号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現に改正前の要綱に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
様式(省略)