(昭和60年3月27日訓令第3号)
改正
平成5年4月1日訓令第2号
平成7年3月31日訓令第3号
平成23年3月25日訓令第1号の7
平成28年4月1日訓令第8号
(趣旨)
(研修目標)
(研修の種類)
(研修計画及び実施)
(研修生の指定)
(所属長の責任)
(研修生の義務)
(講師)
(研修推進委員会)
(研修の受託)
(補則)
別表
研修の種類対象者目標等
職場外研修集合研修基本研修新採用職員研修新採用職員 市職員としての自覚と意識を養い、当面必要とされる基礎的知識・技能を習得させ、職場への適応性を図る。
一般職員研修新採用職員研修終了後から係長職昇任前までの職員 経験年数に応じ段階的に研修を行い、公務員として職場遂行に必要な知識・技能を習得させるとともに、積極的な執務態度の育成及び自己啓発意欲の助長を図る。
監督者研修係長職職員 監督者としての心構えや役割のほか、監督者に必要な知識・技能を習得させるとともに、先見性・創造性に立った問題解決能力の向上を図る。
管理者研修部長職・課長職職員 管理者としての行政管理能力を習得させるとともに、行政環境の変化に対応した意思決定・政策形成能力等の向上を図る。
特別研修全職員 専門的知識・技能等を習得させるほか、幅広い視野と識見を高めるための研修
派遣研修指定された職員 研修専門機関等に職員を派遣して、高度な専門的知識・技能等を習得させる研修
職場研修全職員 管理・監督者が所属職員に対し職務遂行に必要な知識・技能・態度等を日常の仕事を通し、又は仕事に関連して指導育成するほか、職場における職員相互間の啓発等のために行う研修
自主研修全職員 職員個人あるいはグループ単位で自主的、主体的に行う研修