○美唄市職員の育児休業等に関する規則
(平成4年3月31日規則第10号)
改正
平成11年12月17日規則第37号
平成14年3月25日規則第9号
平成22年9月17日規則第21号
平成29年3月22日規則第6号
令和4年12月15日規則第18号の2
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第3条の2
]
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3
条例第3条第4号で規定する子を養育するための計画は、育児短時間勤務計画書(様式第2号)により行うものとする。
[
条例第3条第4号
]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
前条の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条
育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2
前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
条例第5条
]
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条
条例第7条第1項の美唄市職員の育児休業等に関する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
条例第7条第1項
] [
美唄市職員の育児休業等に関する規則
]
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第8条第3号、第4号及び第7号に掲げる職員として在職した期間
[
美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第8条第3号
] [
第4号
] [
第7号
]
(3)
休職にされていた期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間を除く。)
(条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第10条
条例第12条の規則で定める日数は、12日とする。
[
条例第12条
]
2
条例第12条の規則で定める時間は、15時間30分とする。
[
条例第12条
]
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条
育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条
第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[
第5条
]
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第13条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第14条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当と認める方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第15条
育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第17条
第5条の規定は、部分休業について準用する。
[
第5条
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2
育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成11年12月17日規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第18号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
育児休業承認請求書
様式第2号(第2条関係)
育児短時間勤務計画書
様式第3号(第5条関係)
養育状況変更届
様式第4号(第11条関係)
育児短時間勤務承認請求書
様式第5号(第16条関係)
部分休業承認請求書