総務課に勤務する職員 | 所属長が指定する庁舎管理業務に従事する職員 | 午前8時から午後5時15分までの間に所属長が定める8時間30分 | 午後0時15分から45分間 | 日曜日及び土曜日 |
契約管財課に勤務する職員 | 所属長が指定する運転業務に従事する職員 | 午前8時15分から午後6時15分までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
宮島沼水鳥・湿地センターに勤務する職員 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 午後0時15分から45分間 | 月曜日及び美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 |
税務課に勤務する職員 | 徴収業務に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員 | 正午から午後8時30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
恵風園・恵祥園に勤務する職員 | 事務、栄養業務、運転業務、技能労務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後0時30分から45分間 | 日曜日及び土曜日 |
看護業務に従事する職員 | 午前8時から午後4時30分まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 |
午前8時30分から午後5時まで |
午前10時から午後6時30分まで |
支援業務に従事する職員 | 午前7時30分から午後4時まで |
午前8時30分から午後5時まで |
午前10時30分から午後7時まで |
午後4時から翌日午前9時まで | 勤務時間中において所属長が定める1時間30分 |
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介護業務に従事する職員 | 午前6時30分から午後3時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 |
午前7時30分から午後4時まで |
午前8時30分から午後5時まで |
午前9時30分から午後6時まで |
午前10時30分から午後7時まで |
午前11時30分から午後8時まで |
午後4時から翌日午前9時まで | 勤務時間中において所属長が定める1時間30分 |
保育所に勤務する職員 | 午前7時30分から午後7時30分までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 |
病児保育室に勤務する職員 | 午前7時45分から午後6時までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
都市整備課に勤務する職員 | 自転車駐車場管理清掃及び駐輪指導に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員 | 午前6時30分から午後3時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
会計課に勤務する職員 | 窓口現金収納業務に従事する職員 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
午後12時45分から午後5時15分まで | 美唄市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第56号)第6条の規定に基づき休憩時間を要さない。 |