○美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
(平成5年12月27日条例第17号)
改正
平成6年12月26日条例第23号
平成13年3月29日条例第4号
平成13年12月17日条例第27号
平成21年3月19日条例第20号
平成22年3月19日条例第5号
平成22年9月17日条例第29号
平成28年3月22日条例第8号
平成28年12月15日条例第35号
平成29年3月22日条例第1号
平成30年3月22日条例第1号
令和2年3月19日条例第3号
令和4年12月15日条例第15号
令和7年3月19日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3
地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5
勤務の性質により、特別の勤務時間を定めることを必要とする職員の勤務時間については、前各項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(週休日)
第3条
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2
任命権者は、職務の性質により、前項の規定により難いときは、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日以上の週休日を別に定めることができる。
3
任命権者は、職務の性質により、前2項の規定により難いときは、規則で定める限度内において週休日を別に定めることができる。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条
任命権者は、正規の勤務時間を、月曜日から金曜日までの5日間に割り振るものとする。
ただし、職務の性質により、特別の勤務に従事する職員の正規の勤務時間については、別に割り振ることができる。
2
育児短時間勤務等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第5条
休憩時間は、正規の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、それぞれ所定の勤務時間の中に置くものとし、その時限は、任命権者が定める。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第5条の2
任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条まで及び第10条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
[
第2条
] [
第4条
] [
第10条
]
2
任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条の3
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月につき24時間、1年につき150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4
第1項及び前項の規定は、第7条の4第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。
この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第7条の4第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
[
第7条の4第1項
] [
第7条の4第1項
]
5
前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第6条
次に掲げる日は、休日とし、休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。
この場合において、第4条ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員については、前項の規定による休日(前項第2号に規定する日を除く。)は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより他の日とするものとする。
[
第4条
]
(年次有給休暇)
第7条
年次休暇は、1年を通じ20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で規則で定める日数)とする。
2
前項に規定する1年とは、暦年とする。
3
2月以降において新たに職員となった者のその年の年次休暇は、その月数に応じて減ずる。
4
年次休暇は、職員から請求があった場合に与えるものとする。
ただし、業務に支障があるときは、任命権者は他の時期に与えることができる。
(病気休暇)
第7条の2
病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第7条の3
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。
この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第7条の4
介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第7条の6第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3
介護休暇については、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第29条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第11条
]
(介護時間)
第7条の5
介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3
介護時間については、美唄市給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
[
美唄市給与条例第11条
]
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第7条の6
任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2
任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第7条の7
任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2)
介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3)
その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(公民権の行使)
第8条
職員は、任命権者の承認を経て、正規の勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。
2
任命権者は、業務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に支障がない限り、その時限を変更することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第9条
公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(週休日の振替え等)
第10条
任命権者は、職員に第3条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
[
第3条
] [
第4条
]
(時間外代休時間)
第10条の2
任命権者は、美唄市給与条例第24条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第4条及び前条の規定により割り振られた日(次条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
[
美唄市給与条例第24条第4項
] [
第4条
]
2
前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第10条の3
任命権者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(前条第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2
前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(宿日直勤務)
第11条
公務のため必要があるときは、任命権者は、職員に対し宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成6年3月27日から施行する。
(美唄市給与条例の一部改正)
2
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成6年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(美唄市給与条例の一部改正)
2
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
3
美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第8条の2の規定は、改正前の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「旧勤務時間条例」という。)の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。
この場合において、新勤務時間条例第8条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3
旧勤務時間条例の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第8条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成21年3月19日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第35号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条の2第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成29年3月22日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2
美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第37項の規定は、公布の日から施行する。
(美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に関する経過措置)
38
暫定再任用職員は、第6条の規定による改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下この項において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。