(平成5年12月27日条例第17号)
改正
平成6年12月26日条例第23号
平成13年3月29日条例第4号
平成13年12月17日条例第27号
平成21年3月19日条例第20号
平成22年3月19日条例第5号
平成22年9月17日条例第29号
平成28年3月22日条例第8号
平成28年12月15日条例第35号
平成29年3月22日条例第1号
平成30年3月22日条例第1号
令和2年3月19日条例第3号
令和4年12月15日条例第15号
令和7年3月19日条例第9号
(趣旨)
(勤務時間)
(週休日)
(正規の勤務時間の割振り)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
4 第1項及び前項の規定は、第7条の4第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第7条の4第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休日)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(公民権の行使)
(時間外勤務及び休日勤務)
(週休日の振替え等)
(時間外代休時間)
(休日の代休日)
(宿日直勤務)
(委任)
(施行期日)
(美唄市給与条例の一部改正)
(施行期日)
(美唄市給与条例の一部改正)
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)