○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年3月25日条例第9号)
改正
昭和31年9月29日条例第22号
昭和44年3月31日条例第22号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者若しくは教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその専念する義務を免除される事ができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
登録された職員団体の業務又は活動に短期に従事する場合
(4)
前3号に規定する場合を除くほか市長の定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行し昭和26年2月13日からこれを適用する。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。