○美唄市職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和26年3月25日条例第8号)
改正
昭和31年9月29日条例第22号
昭和32年10月1日条例第24号
平成元年6月23日条例第27号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務宣言)
第2条
新たに職員となった者は職務を行うにあたって別記様式による宣誓書に署名押印して任命権者若しくは教育委員会に提出しなければならない。
[
別記様式
]
第3条
この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
第1条
この条例は、公布の日からこれを施行する。
第2条
既に職員となっている者の服務宣誓については、この条例により宣誓したものとみなす。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
宣誓書